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肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定する。
第1 上肢の障害1 認定基準 上肢の障害については、次のとおりである。

第2 下肢の障害 1 認定基準 下肢の障害については、次のとおりである。

第3 体幹・脊柱の機能の障害 1 認定基準 体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。

第4 肢体の機能の障害 1 認定基準 肢体の機能の障害については、次のとおりである。

交通事故により障害が残ったことによって、経済的に困難を抱える場合、重度後遺障害者・家族を支援する制度があります。

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