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国民年金加入期間中(20歳から60歳未満)や加入をやめた後(60歳から65歳未満)に初診日(注)がある病気やケガによる障がいで日常生活が不自由な状態にある方が、保険料の納付要件と障がいの程度を満たしているときに、支給されます。

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