障害年金・障害者年金申請のご相談

障害厚生年金を請求するための要件

障害厚生年金を請求(受給する)ための要件は、次のいずれにも該当することが必要です。

  1. 厚生年金加入中に(勤めている時)初診日がある病気や怪我によって障害の状態になったこと。
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日又はそれ以前の治った日)において、1級~3級の障害状態にあること。
  3. 初診日において、一定の保険料納付要件(滞納がないこと)を満たしていること。

障害厚生年金の額(平成24年度)

 障害厚生年金 年金額(障害厚生年金に障害基礎年金の加算となります
1級 報酬比例の年金額×1.25
(簡単に言うと給与額に応じた額の1.25倍)※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。        プラス障害基礎年金1級(983,100円)

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金額の加算もあり

※一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額もあり

2級 報酬比例の年金額×1.0※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。※一定の要件を満たす配偶者がいる場合は配偶者加給年金額の加算もあり

        プラス

障害基礎年金2級(786,500円)

※一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金額の加算もあり

※一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額もあり

3級 報酬比例の年金額×1.0 (最低保障 589,900円)※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。
障害手当金 一時金として、報酬比例の年金額×2.0 (最低保障 1,179,800円)
注)これは年金ではなく一時金になります。

配偶者加給年金(障害厚生年金に加算)

障害厚生年金の1級、または2級に該当した場合、一定の要件を満たした配偶者がいる場合、障害年金にプラスして配偶者加給年金額が加算されます。

配偶者加給年金額  226,300円

  1. 配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者は65才未満であること。
  3. 年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。

などの要件になります。

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