障害年金・障害者年金申請のご相談

人工透析と障害年金

Q1 慢性腎不全で、人工透析を受けることになりました。人工透析の場合、障害認定日が人工透析を開始してから3カ月後と聞きました。先月から始めたので2カ月後が認定日となるのでしょうか?初診日は3年前です。
A1 障害認定日の特例のご質問ですね。
障害認定日が人工透析を開始してから3カ月後となるのは、初診日から1年6カ月以内に人工透析を開始した場合です。初診日が3年前ということですので、これにはあてはまらず、事後重症で請求します。既に人工透析を開始されているのであれば、1日でも早く請求しましょう。
Q2 会社に配慮してもらい、勤めながら人工透析を受けています。障害年金は働いていてももらえるのでしょうか?
A2 はい。人工透析を受けてらっしゃる場合、2級と認定されます。(病状等が重い場合はそれ以上に認定される可能性もあります。)働いてらっしゃることで不利になることはありません。

タグ: | カテゴリー:内科系障害Q&A |

障害年金の申請で、何かお困りでしょうか

うつ病等精神障害、けが、病気など障害年金(障害者年金)申請に関するお悩みについて、障害年金申請専門の社会保険労務士が面談にてご相談いたします。
まずはお電話かメールにて、初回無料面談をご予約下さい。

このページの先頭へ