障害年金・障害者年金申請のご相談

抑うつ状態(うつとパニック障害)

Q1 10年前から抑うつ状態(うつとパニック障害)と診断され、現在、傷病手当金を支給されながら生活しております。このようなケースの場合、精神障害者年金の受給は可能なのでしょうか?
A1 大切なことなのですが、「抑うつ状態」というのは傷病名ではありません。まず、主治医に傷病名を確認しましょう。「うつ病」であれば大丈夫ですが、「神経症」と言われる傷病のみでは障害年金の認定対象外になってしまいますが、精神病の症状も出ている等がある場合は認められる場合もあります。

統合失調症

Q1 家族が、数年前に統合失調症と診断され、現在も心療内科に通院しています。現在、薬で被害妄想などはなんとか治まっていますが、働くことはおろか、無気力状態で家の中の家事等は一切できない状態です。障害年金の対象になるでしょうか。
A1 お仕事ができる状態ではなく、日常生活にもかなりの支障が出てらっしゃるようですので、障害年金の対象になると思われます。もちろん、初診日や納付の要件を満たしていることが前提となります。
Q2 妹が統合失調症を長く患っています。症状は日常生活に著しい制約をうける状態ですが、最近家族の経営の会社で厚生年金に加入しているようです。このような状況で、障害年金は請求可能ですか?
A2 現在、就労されていて厚生年金に加入中であっても、請求は可能です。実際の妹さんの就労の状況、日常生活の状況、お医者様の見解等で、判断は変わってきます。

精神障害者福祉手帳と障害年金

現在、精神障害者手帳(精神障害者福祉)をもっている場合、障害年金はもらえるかという質問を頂きます。

まず、障害年金の認定は、手帳の等級がそのままイコール(=)になるわけではありません。

障害年金独自の認定基準で審査されます。

診断書の様式がかなり似ているので、精神障害の場合は、手帳と同じ等級になる場合もありますが、全体的に障害年金のほうが、厳しい認定となっています。

また、障害年金は、初診日の証明が必要だったり、その前の期間ちゃんと保険
料を納めてきたか等の要件がありますので、それを確認する必要があります。

 

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