「脳梗塞」による視野障害で障害厚生年金支給決定のご連絡!! 4月28日
今朝、うれしいお知らせがありました。
1月に請求を代行させて頂いた「脳梗塞」による視野障害で障害厚生年金の2級の年金証書・支給決定通知が届いたとの連絡が♪
支給決定日までは、ちょうど3カ月位でした(通知がご本人に届くのは、その10日くらい後です)。
一番うれしい瞬間です。
視力に問題がなくても、視野が認定基準に該当していれば、障害年金の受給が可能です。
ご相談ください。
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「間質性肺炎」で障害基礎年金請求 4月25日
作成した病歴状況申立書をご依頼者さまに確認、OKというお返事を頂きましたので、年金事務所へ提出してまいりました。
年金事務所、今日はとても混んでいて、1時間待ちでした。じっと我慢です。
間質性肺炎で、障害基礎年金の請求です。
事後重症ですので、請求した翌月から支給されます(もちろん、認定された場合です)。請求が次月になってしまうと、1月分損をすることになりますので、何とか今月中に出したかった案件でした。スムーズに進んでよかったです。
代行のご依頼 3月27日 → 障害年金請求 4月25日
安心してGWを迎えられそうです♪
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「慢性腎不全」と「感音声難聴」で障害年金請求 4月20日
本日、年金事務所にて「慢性腎不全」の事後重症と「感音声難聴」の遡及請求で障害年金の請求をさせて頂きました。今週は3件の予定でしたが、準備の整った2件を先に提出、あと1件は、来週の予定です。
受給がかないますように!!
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『病歴・就労状況等申立書』作成中 4月16日
診断書の取得が済みましたので、『病歴・就労状況等申立書』を鋭意作成中です。
ご依頼者さまに、メールやお電話でヒアリングを重ね、作成していきます。完成後、確認&OKを頂ければ、いよいよ障害年金の請求となります。今週中に3件の提出を目指しています。・・・ちょっと無理かも(^_^;)。
あとひといき、がんばります。
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腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書 4月12日
手持ちがなくなったので、腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書を年金事務所でもらってきました。
診断書様式第120号の6-(2)です。
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お医者さまへのお願い状を作成し、ご依頼者さまへお送りします。
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「多発性嚢胞腎」相談&「間質性肺炎」診断書 4月10日
午前中は日本橋でご相談でした。
「多発性嚢胞腎」による慢性腎不全により、5月から人工透析を予定されているとのこと。初診日から1年6カ月以上経過してるようですので、障害厚生年金の事後重症となります。
事後重症(あとから症状が悪化した)の請求の場合は、スピードが重要ですね。なるべく早く請求できるよう頑張ります。
午後は、「間質性肺炎」で障害基礎年金の請求の代行をご依頼頂いているお客様の診断書とレントゲンフィルムを受け取りに。病院でお待ち合わせをしました。レントゲンフィルムはCD-Rで頂きました。持ち運びに便利!!
3月下旬にご依頼を受けたのですが、受診状況等証明書はご本人が取得済みだったことと、診断書の取得がスムーズであったことで、4月中に請求できそうです。
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「網膜色素変性症」障害年金請求 4月9日
本日のミッション
「網膜色素変性症」による「視野障害」で障害厚生年金の請求
先日ご依頼を受けたご依頼者さまの年金記録の確認および必要書類の取得
無事終了しました。
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交通事故による「肢体の障害」相談 4月7日
今日は土曜日ですが、日本橋でご相談をお受けいたしました。
※事前にご予約頂ければ、土・日・祝日、夕方のご相談もいたしております。
交通事故による肢体の障害での障害年金請求です。
この場合、「第三者行為事故状況届」「念書」「事故証明書」「示談書」等が必要となります。損害賠償金を受けた時は、最長24カ月の障害年金の支給が停止になることがあります。損害賠償の額によりますし、支給停止は事故の翌月から最長1年6カ月です。
交通事故の場合は、初診日(事故の日)がハッキリしていますので、受診状況等証明書取得と診断書取得は並行して進めていきます。
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「慢性腎不全(人工透析)」最終打ち合わせ 4月2日
本日は、ご依頼者さまと最終の打ち合わせでした。
「慢性腎不全(人工透析)」での、障害厚生年金の請求です。
ご依頼を頂いたのは昨年の11月でしたので、受診状況等証明書や診断書を取得するのに時間がかかってしまった為、着手させて頂いてからもう半年近くになっていました。
通常は、お会いするのは最初のご相談の時のみという事が多いのですが、状況によって臨機応変に対応させて頂いております。
今月中に請求できそうです。
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平成24年4月からの年金額 4月1日
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請求2件無事終了 3月30日
東京は今日、暖かかったですね~。
今日は年金事務所に2件の障害年金の請求と1件の納付要件の確認に行ってまいりました。
請求をさせて頂いたのは、
「統合失調症」障害基礎年金
「完全房室ブロック」障害厚生年金
受付段階での不備や不足書類はなく、受理印も頂きました(これが大事!!)。このままススーと審査が進むことを祈りましょう。
納付要件の確認は、”今ご依頼者さまからお聞きしている”初診日ではOKでした。初診日が当初とずれることはよくあるので、油断はできませんね。
何だか今日は、相談のお電話も多く、よく働いた(気がする)1日でした。
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ここ2週間が勝負です!! 3月18日
診断書待ちだった中、いくつかが集まり始めました。
本日も、ご依頼者さまがお医者さまかに書いて頂いた診断書を受け取ってまいりました。『統合失調症』の診断書です。
精神の診断書は、書くところも多く、不備やご記入漏れが多いのですが、何十件も障害年金の診断書を書いてらっしゃる先生とのことで、さすがにパーフェクトでした。不備があると、補正して頂くのにまた、時間がかかってしまいますから。ホントよかったです。
請求に向け、病歴状況申立書を作成しましょう。
がんばります!!
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遅々として... 3月7日
診断書を待っている状態のものが数件あり、遅々として作業が進みません。その中には一度書いて頂いた診断書の2回目の補正依頼をしたものもあります。
早く請求したくても、診断書が取得できない限り、どうしようもありません。これらの診断書がみんな同時に届くのではないかと、実は戦々恐々としています。(笑)
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年金事務所に請求&審査請求 2月21日
本日、年金事務所へ厚生障害年金の請求手続と基礎障害年金の審査請求の手続を行いました。
待ち人数は1人、時間も10分程度で、「ホッ」。提出もスムーズに進み、後日ご依頼者さまに書類の写しをファイルにまとめてお送りします。(ご自分で書類を提出する時は、必ずコピーをとりましょうね。再認定の時も参考になりますし。)
あとは朗報を待つのみです♪
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進行中の案件 2月9日
今日の夕方、日本橋でご相談でした。
偶然にも以前(かなり昔です)勤務したことのある会社の従業員の方でした。ちょっと懐かしく思いました。
さて、ご依頼をいただき、現在進行中の案件で手いっぱいになってきました。
2,3手が離れる(障害年金請求完了)まで、新しいご依頼をお受けするのが難しい場合があるかもしれません。ご相談ください。タイミングにもよりますし。
どうぞよろしくお願いいたします。
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出張でご相談 2月4日
本日は、出張でご相談をお受けしました。
「統合失調症」のご家族の障害年金請求です。何度かご自分でトライしようとされたようですが、専門家に依頼したほうがいいというご判断でご依頼頂きました。障害年金の請求はややこしいですからね。
精いっぱいサポートさせて頂きます。
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審査請求へ 2月3日
○障害基礎年金2級(20歳前傷病)
障害認定日では、認定基準には該当せず不支給
請求日では、認定基準に該当で支給
納得がいかないため、ご依頼者様とご相談のうえ、審査請求をさせていただくことになりました。
審査請求をしたからといって、事後重症で認定された障害年金には何の不利益もありません。
来週早々に、社会保険審査官に連絡をしなくては。
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決定通知書到着のご連絡 2月1日
本日障害基礎年金の請求を代行させて頂いた依頼者様より障害基礎年金2級の決定通知書到着のご連絡をいただきました。
「両眼網脈絡膜委縮」「黄班変性症」「緑内障」により両眼の視力が和が0.06に落ちてしまい、障害年金の請求をご依頼されました。納付要件を満たすために第3号のカラ期間を証明したりなど、いろいろありましたが、ご主人様のご協力により、本当にスムーズに請求手続が進みました。本当にありがとうございました。
2月初めからうれしいお知らせでした!!
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決定通知書到着のご連絡 1月24日
本日、障害年金決定通知書到着のご連絡がありました。
てんかんと精神遅滞で請求し、障害基礎年金2級に認定されました。やはりいいお知らせを頂くとうれしいです。
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多忙な日々が続いてます 1月19日
あっという間に1月も3分の2過ぎようとしています。なかなか日記を書くことができない多忙な日々です。
ご相談も多く、障害年金を必要とされる方がたくさんいらっしゃるのを実感しています。
去年の冬から短い間で眼の障害の方のご依頼が続きました。「黄班変性症」「脳梗塞」「網膜色素変性症」と障害の原因となるご病気はマチマチですが。眼の障害の診断書は表の面だけで、他の診断書と比べてボリュームも少ないです。
それでも記入漏れや日付の間違い(依頼状で具体的にお願いしていても)等があり、入手時の確認&再依頼は必須となっています。
ご依頼者に障害年金をお届けできるよう、日々がんばっています。
本日は、夕方に日本橋で肢体の障害のご相談です。
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新年 1月6日
明けましておめでとうございます。
今年も、障害年金を必要とされる皆様のために、精いっぱいがんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
明日、土曜日ですが、今年初めてのご相談の予約を頂いております。
お正月でふやけた頭を活性化し、臨みます。
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年末ですね 12月28日
今日が仕事納めの方が多いのではないでしょうか?
久しぶりの日記となりました。12月は、なんだかんだと忙しいですね。
最近では、26日に、パーキンソン病の疑いがあると診断された方のご相談を日本橋でお受けしました。まだ、顕著な症状はないとのことでしたので、すぐに障害年金請求とはなりませんが、退職後どのようにしたらいいか等のご相談でした。
雇用保険、健康保険、年金、etc etc...。少しでも相談者様のお役にたてたことを祈ります。
当事務所は、12月29日~1月4日まで、年末年始休暇となります。メールでのお問い合わせの返信は、1月5日以降順次させて頂きますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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裁定請求 12月7日
本日、障害基礎年金の裁定請求をしてきました。黄班変性症から視力が低下された方の請求でした。
今回は、ご依頼頂いてから1ヵ月程で、請求することができました。ご家族(旦那様)がとても協力的で、スムーズに進み、本当に感謝しております。ありがとうございました。
当事務所では、2ヵ月以内の請求を目指しています。ただ、受診状況等証明書や診断書はお医者さまに書いて頂くものなので、時間がかかる場合も多々あります。
お医者さまに診断書を依頼する際は、当事務所でお一人おひとりに合わせて『障害年金の診断書作成のお願い』を作成し、一緒にお渡し頂いてます。
これは、ご依頼者さまの状況をお知らせすると共に、障害年金の診断書において、間違えやすい箇所や、必ずご記入頂く箇所等をお知らせし、お医者さまのご負担を軽くするためでもあります。(特に精神の診断書は学歴や職歴まで記入が必要で、診断書作成もホント大変だと思います。)
とはいえ、まったく読んで頂けない場合もありますが...。
請求が終わった後は、裁定請求受付控えと役所に提出した書類の写しを1冊のファイルにまとめ、ご依頼者さまに控えとしてお送りしています。
あとは、決定通知が届くのを待つのみです♪
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出張相談@府中 12月2日
昨日も今日も、寒いですね~。
きのうはご予約を頂き、府中で出張相談でした。(面談は、日本橋に来て頂くことが多いのですが、来所が困難な場合はこちらからお伺いしています。)
肢体の障害で、障害者手帳は何年も前に申請されてお持ちなのですが、障害年金は請求されてなかったとのこと。お力になれるよう、がんばります!!
走り続ける12月です!!
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今月のご相談事例 11月30日
もう11月も終わりですね。
今月、障害年金の相談をお受けした内容を、障害の種類別におおざっぱにグラフ化しました。
精神の障害の方からのご相談が多いですが、いろいろな障害のご相談を頂きました。
傷病、障害名としては、
うつ病 統合失調症 てんかん 糖尿病性腎症 脳梗塞 肝ガン 動脈弁閉鎖不全症 網膜脈絡膜萎縮症 糖尿病 多発性硬化症 Iga腎症(人工透析) 難聴 … などのご相談をお受けいたしました。
12月も、引き続き、みなさまのお役にたてるようがんばります。
相談のご予約はこちらから。
人工透析の障害年金認定日 11月28日
本日は、夕方から日本橋にて人工透析をされている方からのご相談をお受けしました。IgA腎症から人工透析という経過です。
「まだ透析を初めて3ヵ月経ってないので、障害年金はまだ請求できませんよね?」
これは『障害認定日の特例』のよくある間違いです。初診日から1年6ヵ月以内に人工透析を開始した場合はそのとおりですが、初診日から1年6ヵ月経過している場合は、透析を開始した場合はすぐに請求できます。(事後重症で、請求した日の翌月から受給可能 )
1日も早く請求しましょう!!
不服申立てのご相談 11月24日
日本橋はいいお天気です。
新規での障害年金請求についてのご相談の他に、「自分で請求したんだけど、不支給の通知がきてしまったので、専門家に頼みたい。」という、不服申立て(審査請求)をしたいという方からのご相談も多いです。
最初に提出された診断書や申立書の写しを拝見すると、正直これでは認定はむずかしい...という内容も多く、請求をされる前にご相談・代行依頼をしていただけたなら!! と思ってしまいます。
障害年金申請は、一発勝負と考え最良の書類を出しましょう。
病院に確認 11月18日
「最近症状が悪くなったので」とご依頼頂いたのですが、「もしや?」と思い、障害認定日の診断書を書いて頂けるか、以前受診されていた遠方の病院に確認作業をしました。(病院の担当者さまには丁寧・親切な対応をして頂き、感激でした。)
障害認定日前と認定日から3ヵ月ちょっと経った頃のカルテがあるとのこと。前後で障害の状態が証明できれば!!と思いましたが、残念ながらその当時のカルテには(今回の障害に関連する検査をされていなかったのか)必要な検査数値が全く記入 されていないとのことでした。
当初の予定通り、事後重症での請求でいきましょう。
①障害認定日頃の診断書が取得できない場合、②認定基準に該当していなかった場合は事後重症での請求となります。ただし、①の場合は方法もありますので、あきらめないことです。
※障害認定日は、初診から1年6ヵ月経過した時、または治った(症状が固定した)日となります。
障害年金の受給額 11月17日
東京はいいお天気です。
昨日、年金事務所で依頼者の方の年金の記録(加入歴、納付要件)を確認してまいりました。ずっと厚生年金に加入されていたので、納付要件はまったく問題ありませんでした。
障害年金が受給できた場合、障害基礎年金の場合は一律の金額ですが、障害厚生年金の場合は人によって全く金額が違います。(障害厚生年金3級の場合は最低保証があります)
そして、計算の基礎に入るのは、『障害認定日が属する月』までとなります。
例えば、平成20年1月12日が初診日の場合、障害認定日は平成21年7月12日ですので、
厚生年金に加入したとき~平成21年7月までが計算の基礎ということになります。
現在までの分、全てではありませんので、お間違いなく~。
年金時効特例法と障害年金の関係 11月14日
年金証書が届いた方からのご相談でした。(当事務所で代行したお客さまではないのですが、たまたまHPを見てお問い合わせされたようです。)
障害年金の年金証書に「年金時効特例法に該当する場合を除き平成18年5月以前の年金は、時効消滅によりお支払いはありません。」とあるのですが、どうしてもそれ以前は貰えないのでしょうか?
というご質問内容でした。
年金時効特例法は、老齢年金だけではなく、障害年金にも適用されますが、特例法が適用されるのは、年金記録の管理に問題があり、消えてしまっていた年金加入期間が、新たに発見された場合などです。何年か前に世間を騒がせましたね。
詳細はこちらで確認してください。
障害年金の請求が遅れた為に時効になってしまった場合は、時効特例法は適用されないのです。(5年遡及が限度です)
要するに、障害年金はだんだん時効で消えていくだけです!障害年金は早めに申請しましょう!!
日本橋でご面談 11月10日
今日は、障害年金の請求をお考えのお客様と、日本橋に来ていただき、面談でした。
「視野狭窄」でのご相談を受けました。実は数日前にも、傷病名は違いますが、眼の障害でのご依頼をお受けしたところです。
精いっぱいサポートさせていただきます。
「眼の障害」の認定基準はこちらです。
視野狭窄で2級の場合、「両眼とも5度以内」であることが必要です。
また、視野計測には、中心視野についてはⅠ/ 2指標を、周辺視野については、Ⅰ/4指標を用いることとなっています。診断書の作成を依頼する時には、お医者様への説明が必要ですね。
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注意・年金の納付要件 11月9日
昨日、ご依頼頂いたお客様の年金の納付状況を調べに年金事務所に行ってまいりました。
整備の必要はあったものの、問題はなくホッとしています。
「一般的に問題ないんじゃない?」と思われるかもしれませんが、実は未納期間がある方が多いのです。
特に初診日(初めてお医者さんに行った日)が何年も前の場合、それ以前に年金を納めていたかどうか明確に覚えていないということもあります。
残念ながら、初診日の前日に納付要件を満たしていない場合手段はありません・・・。
後になって納めても絶対に認められないのです。
勿論、初診日がもっと前にないか(病院を転院している場合も多いのです)など、一緒にできる限りの努力は致しますが、明らかに未納が多い場合どうしようもないこともあります。
年金の滞納等の問題もありますが、できるだけ納めるようにしてくださいね。生活が苦しい場合は、免除の制度もあります。
何かあった時の保険です。
お仕事日記始めます 11月9日
障害年金申請の日々のあれやこれや、書いていきたいと思います。
障害年金の申請で、何かお困りでしょうか
うつ病等精神障害、けが、病気など障害年金(障害者年金)申請に関するお悩みについて、障害年金申請専門の社会保険労務士が面談にてご相談いたします。
まずはお電話かメールにて、初回無料面談をご予約下さい。







