目(眼)の障害
目の障害で障害年金の対象となるものの例です。
白内障、ぶどう膜炎、緑内障、癒着性角膜白斑、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症 黄班変性症など
タグ:年金、目、障害 | カテゴリー:眼・耳・鼻・口の障害 |
眼(目)の障害の障害年金認定基準
眼(目)の障害で障害年金が受給できる基準は以下のとおりです。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 両眼の矯正視力の和(両目を足す)が0.04以下のもの(視力障害) |
| 2級 | 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力障害) |
| 身体の機能の障害が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| 厚生年金3級 | 両眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの |
| 障害手当金 | 両眼の矯正視力が0.6以下に減じたもの |
| 一眼の矯正視力が0.1以下に減じたもの | |
| 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
| (視野障害)両眼による視野が1/2以上欠損したもの又は 両眼の視野が10度以内のもの | |
| (両眼の調節機能・輻輳機能障害〉複視や頭痛などの眼精疲労が有り、通常の読書などが続けられない程度のもの |
※障害認定基準の注意点
1、視力障害
(1)屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定して、眼科的に最も適正な常用し得る眼鏡・コンタクトレンズによって得られた視力をいう。
(2)視力測定は、万国式試視力表またはそれと同一原理によって作成された試視力表(標準照度200ルクス)によって行なう。
(3)両眼の視力とは、両眼で見た場合の合計視力ではなく、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したもの
(4)屈折異常があるものであっても、次の場合、裸眼視力によって認定する。
(ア)矯正不能のもの
(イ)矯正により不当像症を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められる場合
(ウ)矯正に耐えられないもの
(5)視力が0.01に満たないものののうち、明暗弁のものと手動弁のものは視力0とし、指数弁のものは0.01として計算する。
2、視野障害
ア 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両眼の視野が5度以内のものをいう。
イ 視野は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合、中心視野の測定にはⅠ/2の視標を用い、周辺視野の測定にはⅠ/4の視標を用いる。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いることとする。
ウ 「両眼の視野が10度以内」又は「両眼の視野が5度以内」とは、それぞれの眼の視野が10度以内又は5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味である。また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内又はそれぞれ5度以内のものを含む。
エ 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味である。したがって、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲等では該当しない場合もある。
3、調節機能障害及び輻輳機能障害
「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視、頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。
4、まぶたの欠損障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。
5、視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。
聴覚の障害
耳の障害で障害年金の対象となるものの例です。
突発性難聴、メニエール病、感音性難聴、頭部の外傷や音響による外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 など
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鼻腔機能の障害
鼻の障害で障害年金の対象となるものの例です。
外傷性鼻科疾患(鼻の一部・全部欠損による鼻呼吸障害)
そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害
喉(のど)や口の障害で障害年金の対象となるものの例です。
咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損 など
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