呼吸器(肺等)の障害
呼吸器の障害で障害年金の対象となるものの例です。
肺結核、じん肺、慢性気管支炎、気管支喘息、膿胸、肺線維症 など
心臓の障害
心臓の障害で障害年金の対象となるものの例です。
狭心症、心筋梗塞、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症など
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腎臓の障害
腎臓の障害で障害年金の対象となるものの例です。
慢性腎不全、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療および病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
腎疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが、慢性腎不全※に対する認定です。
※慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。すべての腎疾患は長期に経過すれば腎不全に陥る可能性を持っている。
腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、疼痛等の自覚症状、尿の異常、浮腫、高血圧等の他覚所見がある。
人工透析療法施行中のものは、2級と認定されるが、主要症状および検査数値、および具体的な日常生活等によっては、さらに上位の等級に認定される場合もある。なお、障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月以内の日に限る)とする。
慢性腎不全およびネフローゼ症候群での検査項目および異常値を一部例示
| 区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度重症 | 中等度異常 | 高度異常 |
| ア | 内因性クレアチニン
クリアランス値 |
ml/分 | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
| イ | 血清クレアチニン濃度 | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
| ウ | ①1日尿蛋白量 | g/日 | 3.5g以上を持続する | ||
| ②血清アルブミン | g/dl | かつ、3.0g以下 | |||
| ③血清総蛋白 | g/dl | 又は、6.0g以下 | |||
(注)ウの場合は、①かつ②又は、①かつ③の状態を以上という。
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肝臓の障害
肝臓の障害で障害年金の対象となるものの例です。
肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌 など
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糖尿病による障害
糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症
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がん等その他の障害
悪性新生物(がん・癌)など、その他生活や労働に制限をうける傷病など
ほとんどすべての傷病が対象となります。
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