障害年金請求の種類
障害年金の請求の内容は、いくつかの種類があります。
- 本来請求(障害認定日請求)
- 遡及請求
- 事後重症
- はじめて2級
- 20歳前障害
主には以上5つの請求方法があります。
本来請求(障害認定日請求)
初診日から1年6ヶ月経過した、障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することです。
診断書 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要。
受給権の発生 障害認定日。
遡及請求
初診日から1年6ヶ月経過した日である、障害認定日時点に請求されなかった場合、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することです。
診断書 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の計2枚が必要になります。
受給権発生 障害認定日。
障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなりますが、遡及による支給は時効の関係で5年分までとなります。
事後重症
初診日から1年6ヶ月を経過した日である、障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合、請求することができます。
障害認定日時点で医療機関を受診されていなかったり、当時の診断書が保管されていない場合など、障害認定日時点における診断書が取得できない場合、通常、事後重症による請求となります。
診断書 請求時点での診断書が必要。
受給権発生 請求日。
請求期限 65歳に達する日の前日まで。
はじめて2級の障害年金
2級以上の障害に満たない状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病といいます)が発生し、65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と前の障害を併せると、2級以上の障害に該当する場合に請求できます。
受給権発生は請求日。
請求期限 65歳以後も請求できます。
20歳前障害(学生時代など)
20歳前で年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により(学生時代など)、一定の障害状態にある方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)、障害等級の2級以上に該当する場合請求できます。
診断書 原則として20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)から3ヶ月以内の診断書が必要。
受給権発生 20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)となります。
ちなみに、20歳前でも厚生年金に加入していた(高卒で働いていた)ときに、障害の対象になった場合、障害厚生年金の対象となります。
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