障害年金・障害者年金申請のご相談

障害年金請求の種類

障害年金の請求の内容は、いくつかの種類があります。

  1. 本来請求(障害認定日請求)
  2. 遡及請求
  3. 事後重症
  4. はじめて2級
  5. 20歳前障害

主には以上5つの請求方法があります。

本来請求(障害認定日請求)

初診日から1年6ヶ月経過した、障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することです。

診断書 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要。

受給権の発生 障害認定日。

タグ: | カテゴリー:障害年金請求の種類 |

遡及請求

初診日から1年6ヶ月経過した日である、障害認定日時点に請求されなかった場合、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することです。

診断書 原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の計2枚が必要になります。
 
受給権発生 障害認定日。
障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなりますが、遡及による支給は時効の関係で5年分までとなります。

タグ: | カテゴリー:障害年金請求の種類 |

事後重症

初診日から1年6ヶ月を経過した日である、障害認定日時点には障害等級に該当していなかった場合、その後65歳に達する日の前日までに障害が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合、請求することができます。

障害認定日時点で医療機関を受診されていなかったり、当時の診断書が保管されていない場合など、障害認定日時点における診断書が取得できない場合、通常、事後重症による請求となります。

診断書 請求時点での診断書が必要。

受給権発生 請求日。

請求期限 65歳に達する日の前日まで。

タグ: | カテゴリー:障害年金請求の種類 |

はじめて2級の障害年金

2級以上の障害に満たない状態にあった方が、新たな傷病(基準傷病といいます)が発生し、65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と前の障害を併せると、2級以上の障害に該当する場合に請求できます。

受給権発生は請求日。

請求期限 65歳以後も請求できます。

タグ: | カテゴリー:障害年金請求の種類 |

20歳前障害(学生時代など)

20歳前で年金に未加入であった期間に初診日のある傷病により(学生時代など)、一定の障害状態にある方が、20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日の時点)、障害等級の2級以上に該当する場合請求できます。

診断書 原則として20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)から3ヶ月以内の診断書が必要。

受給権発生 20歳に達した日(障害認定日が20歳以後の場合は障害認定日)となります。

ちなみに、20歳前でも厚生年金に加入していた(高卒で働いていた)ときに、障害の対象になった場合、障害厚生年金の対象となります。

タグ: | カテゴリー:障害年金請求の種類 |

障害年金の申請で、何かお困りでしょうか

うつ病等精神障害、けが、病気など障害年金(障害者年金)申請に関するお悩みについて、障害年金申請専門の社会保険労務士が面談にてご相談いたします。
まずはお電話かメールにて、初回無料面談をご予約下さい。

このページの先頭へ