障害年金Q&A
初診日・納付要件のQ&A
| Q1 | 初めて病院で診察を受けた時は、主婦で、年金保険料を納めてなかったんですが、障害年金の対象にはならないのでしょうか? |
| A1 | 対象になります。旦那さまが会社員であった主婦の方は国民年金の第3号という、れっきとした国民年金の被保険者ですので、初診日がその期間にあり、障害の状態が障害等級1級または2級に該当すれば障害基礎年金を受給することができます。ただし、納付要件を満たしていることも必要です。 |
| Q2 | 高校生の頃にうつ病と診断され、現在25歳ですが継続療養中です。このような場合でも障害年金を貰うことができますか? |
| A2 | はい。20歳前傷病に該当しますので、認定されれば20歳からの障害基礎年金を受給することができます。 |
その他(心配ごと等)のQ&A
| Q1 | 20歳前の傷病で障害基礎年金をもらう場合、所得制限があると聞きましたがどのくらいですか? |
| A1 | 20歳前に初診日のある障害基礎年金は、本人の前年の所得が「所得限度額※」を超えるときは、その年の8月~翌年の7月の1年間、全部または2分の1が支給停止となります。 ※所得限度額(平成23年度) 全額支給停止 4,621,000円 2分の1支給停止 3,604,000円 また、扶養親族の人数に応じてこの限度額が高くなります。 |
| Q2 | 障害年金は、一度認定されると一生受給し続けることができるのでしょうか? |
| A2 | いいえ、そうではありません。「永久認定」と「有期認定」があり、切断等(現在の医学で再生は不可能)の場合は永久認定されることがあります。その他ほとんどの障害は有期認定となり1~5年毎に認定されます。そこで、障害の程度が軽くなっていると判断されれば、支給が停止されます。 |
| Q3 | 現在休職中で傷病手当金をもらっています。障害厚生年金の請求をしたいのですが、傷病手当金をもらっている間は受給できないのでしょうか? |
| A3 | いいえ、障害厚生年金は受給できます。ただし、同じ傷病によって障害厚生年金を受けられるようになったときから、傷病手当金は打ち切られます。なお、障害厚生年金の額(同じ支給事由により障害基礎年金が受けられる場合はそれらの合算額)を360で割った額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。 |
| Q4 | 障害年金を受給し始めると、国民年金の保険料は免除されると聞きましたが本当でしょうか? |
| A4 | 免除となるのは、障害年金の等級が2級以上に認定された場合です。厚生年金加入中に初診日があり、3級になった方は、今まで通り納付が必要です。また、免除されるのは国民年金だけですので、お勤めの方は厚生年金保険料は徴収されます。 |
| Q5 | 障害年金より生活保護のほうが有利なのではないでしょうか? |
| A5 | 確かに、生活保護のほうが金額的には高いケースのほうが多いかもしれません。但し、生活保護を受けるためには資産調査(預貯金、生命保険等)を受け、資産の売却を求められることもあります。障害年金の受給にはそのようなことはありませんので、まず障害年金を請求されることをお勧めいたします。 |
傷病別のQ&A
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