頸部脊柱管狭窄症で障害厚生年金2級(事後重症)を受給した事例です。埼玉県川越市
左半身(特に左手)に痺れを感じるようになり、次第に悪化。
その後右手にも力が入らなくなり、首を動かすことも困難になり受診されました。
当初は仕事の疲れ
当初は仕事の疲れだと言われ、痛み止めを処方されていたのみでしたが、大学病院で、すぐに手術が必要と診断されたとのこと。
手術後も症状は改善せず、握力は左右共一桁台に。
お子さんを抱っこすることもできません。
初診日は厚生年金加入時でしたので、障害厚生年金の請求(肢体)をいたしました。
障害認定日の診断書が取得できる状況だったのですが、ご本人の希望もあり、敢えて事後重症での請求となりました。こういうこともあります。
請求から83日、無事、障害厚生年金2級に認定されました。