心疾患(心臓の障害)で障害年金の対象となるものの例です。
注意点として病名よりも心臓の機能や日常生活、仕事の状態などいろいろな観点からの判断となります。
一概に病名のみの判断ではありません。
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心臓の障害年金対象例一覧
狭心症・心筋梗塞・慢性心包炎・リウマチ性心包炎・慢性虚血性心疾患・冠状動脈硬化症・僧帽弁閉鎖不全症・大動脈弁狭窄症などがあります。
障害認定日の例外
障害年金は障害認定日後(原則初診日から1年6ヶ月経過後)はいつでも請求できる状態となります。
ただし、初診日から1年6カ月を経過する前に、ペースメーカー・ICD・人工弁装着があった場合、障害認定日は「それらを装着した日」になります。
ペースメーカーやICDは特定の事実で障害等級に認定されるもので、日常生活や就労状況に具体的な支障がなくても認定されるものです。

もし日常生活に大きな支障があれば、更に上位の等級に認定される可能性があります。

