緑内障(目・視力)で障害厚生年金3級を受給した事例です。
目次(Contents)
ご相談者
概要 50代男性 東京都大田区在住
部位 視覚障害
傷病 緑内障
認定 障害厚生年金3級 事後重症
緑内障による視力低下が原因
緑内障で申請したのですが、実は当初、お問い合わせフォームから頂いたのは「右下腿骨骨折」での障害年金請求についてのご相談でした。
骨折は2カ月程前に階段から落ちたということです。
切断離断されていたり、人工骨頭や人工股関節を挿入されていたりはないとのこと。
その場合、障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過日となることと、今後の治療リハビリで良くなる可能性が高い為、障害年金の受給の可能性は低いと思われることをお伝えしました。
但し、よくお話を聞いてみると階段から転落したのは、ご自身の視力が原因だということでしたので、視力での障害年金請求について検討することとなりました。
一方向ではなく、いろいろな角度や可能性から受給の可能性を探ることが重要になります。
視力の障害は数値で決まります。
緑内障で右眼は矯正視力で0.1位とのこと(左眼は矯正視力で1.2)。
初診日が厚生年金加入中で矯正視力で0.1以下の場合は障害手当金相当となり、症状が固定していない場合は障害厚生年金3級に認定される可能性があります。
視力で申請の可能性を探る
検査をして、該当するようであれば障害年金の診断書を書いてもらうという方法にしました。
右眼は矯正視力で0.08でしたので、障害年金請求に向けて進めていきました。
障害厚生年金を請求。途中、他の眼の既往歴についての照会が入りましたが、無事障害厚生年金3級に認定されました。
請求から決定まで105日でした。
ご相談の際に「複数の社労士さんに同じ相談をしたけれど「無理です」と冷たい返事だった。丁寧に答えてもらえたのは初めてでした」とおっしゃっていました。
先日、美味しいおかきのセットを頂戴し、仕事の合間に美味しく頂いております。

ありがとうございました!!ポリポリと頂いています。大好物です(笑
