「最近症状が悪くなったのでお願いしたい」とご依頼頂いたのですが、「もしや?遡及の可能性がないか?」と思い、障害認定日(初診から1年6ヶ月)の診断書を書いて頂けるか、以前受診されていた遠方の病院に確認作業をしました(病院の担当者さまには丁寧・親切な対応をして頂き、感激でした)。
障害認定日前と認定日から3ヵ月ちょっと経った頃のカルテがあるとのこと。
前後で障害の状態が証明できれば!!と思いましたが、残念ながらその当時のカルテには(今回の障害に関連する検査をされていなかったのか)必要な検査数値が全く記入 されていないとのことでした。
遡及はできないが
当初の予定通り、事後重症での請求でいきますが、
①障害認定日頃の診断書が取得できない場合
②認定基準に該当していなかった場合
後でわるくなった事後重症での請求となります。
ただし、①の場合は他の方法もありますので、あきらめないことです。
※障害認定日は、初診から1年6ヵ月経過した時、または治った(症状が固定した)日となります。