特に精神疾患での精神障害者年金の請求のご相談で多いのですが、「先月まで、うつ病で休職をしていたのですが、回復し復職しました。休んでいた期間は本当にすごく病状が悪かったので、今からその期間の障害年金を請求したい」といった趣旨のご相談を受けることがよくあります。
では、障害年金を申請するタイミングは回復した後なのでしょうか?いつがいいのでしょうか?
目次(Contents)
請求するタイミング
実は障害年金の相談をはじめた当初、凄く不思議だったのです・・・。
なぜ回復した後で請求するのだろう??回復しているということは、障害がないということなのに・・・と。
しかし、考えてみれば病状が悪かった期間だけ後で請求する=一般の保険会社などの医療保険と同じような考え方ですね。
健康保険の傷病手当金も同じです。
働けなかった期間分後でお医者さんに診断書を出してもらって請求となります。
この部分働けなかったから、収入保障の意味で請求するということなので、実はまったく間違っていない考え方ではあるのです。
障害年金の特殊性
しかし・・・実は、お気持ちは凄くわかるのですが、障害年金は反対の制度となります。
たとえば、一定期間、障害認定基準に該当するようなご病状であったとしても、今良くなっているのであれば、障害年金の認定はされないでしょう。

本当わかりにくいものです・・・。
障害年金(特に精神の障害の場合)の認定は、請求時つまり現在のご病状や就労状況が大きく関わってきます。
つまり現在働けるか、日常生活が通常におくれるかどうかが重要であり、過去の状態は参考となるだけとなります。
障害年金を請求する時、現在の障害の程度は最も重要ですよ。
請求は仕事を休んだ後(又は自宅療養中など)ではなく、今そのときとなりますのでくれぐれもご注意を(原則初診日から1年6ヶ月経過後)。