うつ病で再請求をし、障害基礎年金2級を受給した事例です。東京都荒川区
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ご相談者
概要 50代男性 東京都荒川区在住
部位 精神疾患
傷病 うつ病
認定 障害基礎年金2級 再請求
奥さまからのご相談、ご依頼でした。
障害認定日も現在の傷病でも障害年金は不支給
ご自身で、障害基礎年金の遡及請求をした結果、障害認定日(初診日から1年半経ったとき)も現在の状態でも不支給という結果だったとのこと。
提出された書類をお持ち頂き、審査請求についてのご相談をお受けいたしました。
診断書の日常生活能力の判定、日常生活能力の程度は十分障害等級2級に該当している状態でしたが、コメント欄が就労の状況についての記載に終始していました。
その内容はご自身の実際の状況ではなく、あたかも、仕事内容が順調であるがのごとくご本人が話したことが診断書に記載されており、審査途中でカルテの提出を求められたそうです。
就労の状況、それが不支給の判断の元になったと推測します。
審査請求と再請求の両建てで挑む
提出した診断書の力は絶大です。
後から取り消すことはできません。
審査請求をしつつ、時期をみて再請求(事後重症請求)のご提案をいたしました。
審査請求は残念ながら認められませんでしたが、再請求では無事障害基礎年金2級に認定され、奥様にも喜んで頂けました。
一度ダメだったとしても、もう一度行う再請求という道もありますよ。