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うつ病で障害年金の申請は難しいのか?
TVや新聞でも取り上げられており、パワハラ等含めて、うつ病で障害年金の相談が大変増えております。
しかし、受給するのは難しいという声も目立ちます。具体的にどうすればいいのでしょうか?
うつ病で障害年金はもらえないのでしょうか?
働いている場合や収入がある場合など、審査の認定基準を専門の女性社労士が解説します!
以下のような点が、申請のポイントになります。
- 初診日の特定
- 実際の障害状態と医師の診断書に整合性
- 診断書と病歴・就労等申立書の整合性
受給資格
うつ病で障害年金の受給資格を得るために以下3つが大切になります。
- 初診日
- 保険料納付要件
- 認定基準
初診日と保険料納付要件をまとめました。
障害年金をもらうために大切な3つの要件があります。初診日、保険料納付、認定基準とは
この後認定基準を解説していきます。
精神疾患の認定基準
精神疾患全体の認定基準を記載したものです。
精神疾患は共通のため、以下参照下さい。
精神疾患で障害年金をもらうために大切なことは、どのような状態であれば精神疾患で障害年金の認定基準に該当するのかです。
※日本年金機構の国民年金・厚生年金保険障害認定基準をわかりやすく加筆修正。
うつ病の障害年金認定基準
続いて、うつ病の認定基準になります。
受給資格を得るために大切なことは、うつ病がどのような状態であれば、認定基準に該当するのかを十分に理解することです。
ちなみに審査上、気分(感情)障害という名称で分類されています。

気分の問題でもないと思うのですが、文句を言ってもはじまりません。
黄色部分で審査の感覚はつかめますでしょうか。
認定基準は上から、常時援助 → 著しい制限 → 労働制限となっていきます。
(1)うつ病で各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおり。
等級 | 状 態 |
1 級 | 高度の気分、意欲・行動及び高度の思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動及び思考障害の病相期があり、かつこれが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限をうけるもの |
3級 | 気分、意欲・行動及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないがこれが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
(2)認定にあたっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
イ うつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮。
また、うつ病とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定。
(3)日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、うつ病で現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず。
その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断。
(4)人格障害は、原則としてうつ病の認定の対象とならない。
(5)神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則としてうつ病の認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取扱う。
詳しくは、神経症で障害年金の申請はできるのか?をご覧下さい。
障害年金の中でも相談が非常に多いのが精神疾患です。主に精神病と神経症があります。神経症は障害年金の対象となるのでしょうか。専門の社労士が解説。
なお、認定にあたっては、精神病の病態がICD-10コードによる病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮し判断すること。
等級判定ガイドライン
精神の疾患の審査にガイドラインが運用開始されました。
審査の地域格差をなくすためのものです。
うつ病に係る等級判定ガイドライン運用。審査の状況は?にまとめました。
精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害等)での、障害年金の審査が等級判定ガイドラインにより大きく変わりました。専門の女性社労士が解説。
働いているとき
よくご質問を頂くのが、仕事をしている。収入があるが受給できるのかということです。
パート程度のお仕事は問題ないのですが、正社員等の場合審査が厳しくなってきます。
よくご質問を頂くのが、精神疾患で仕事をしていたり、収入があったりしても障害年金の対象になるのか?ということです。障害年金の認定基準は、日常生活に著しい制限があるのか?労働(仕事)の制限はあるのか?により判断されます。
うつ病の障害年金受給例・もらえる金額もご参考下さい。
うつ病で障害年金を申請するのは難しいのでしょうか?専門の女性社労士がうつ病で障害年金を受給するためのポイントを解説!
うつ病の障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が受給資格の初回無料相談でサポートしています。
精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
「うつ病」とは