うつ病で障害厚生年金の3級を受給した事例(事後重症)です。女性・東京都江戸川区
お電話で相談を頂きました。 数年前にご自身で障害年金を請求されたのですがその時は不支給だったとのこと。
また請求をしたいが不安なので、代理を頼みたいとのことでした。
以前請求された時の写しをを確認し、事後重症で請求することになりました。
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対象傷病でないという理由で不支給
前回、遡及請求をして障害認定日・請求日時共、対象傷病でないという理由で不支給になっていたようです。
請求時の傷病名は、「不安神経症」でした。
神経症ですので、原則障害年金の対象とはならないのです。
現在は、「うつ病」と診断されていらっしゃるので、傷病名はクリアです。
厚生年金では3級相当
診断書を取得し、厚生年金では3級相当と判断しました。結果は、予測通りの障害厚生年金3級。
驚いたのは、決定が早かったこと!! 請求から41日目でした。 病状が悪化した場合は、2級への額改定請求もできます。