うつ病で障害厚生年金2級を受給した事例です(事後重症)。東京都練馬区
初診日は平成2年。
初診時の病院には診療録が残っておらず、受診状況等証明書は取れない状況。
2つ目の病院も同じ。3つ目の病院(初診から10年以上後)で受診状況等証明書を取得しましたが、平成2年初診時の情報はない状態でした。
4つ目の病院でのカルテの写し(問診時の内容が載っている)、当時をご存じの元上司からのレターその他を添付し、障害厚生年金(事後重症)を請求しました。
無事、平成2年の初診日が認められ、ホッとしました。
審査期間はお正月を挟んで73日間でした。
周りの証拠を一つ一つ積み重ねて、請求にもっていく形となります。