
甲状腺眼症による障害年金の認定基準について、ご質問を頂きました。
甲状腺眼症の認定基準
Q.初診日から半年ですが、甲状腺眼症で障害年金は請求できますか?
半年程前に甲状腺眼症を発症し、治療中です。
目を動かす筋肉に炎症がおきている為、両目の焦点があわず複視(物が二重に見える)になっています。
ダブって見えるので日々の生活にかなり支障がでてきています。
現在、通院してステロイドの炎症をおさえる薬をのんでいますが炎症がおさまらないと複視も改善されないようです。
このような病気でも障害者年金を受給することはできるのでしょうか?

A.まだ障害認定日到来前であり症状が固定したともいえないため、現段階では判断はしかねま

甲状腺眼症で障害年金を請求できるかは、障害認定日と眼の障害の認定基準で判断します
初診日から半年の時点では、原則として障害認定日前であり、すぐに請求できるかの判断は難しいケースが多いです。
障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日として、その時点の障害状態で判断します。
甲状腺眼症による複視や視力・視野への影響が、障害認定日に眼の障害の認定基準に該当するかを確認することが大切です。
「甲状腺眼症で障害年金は請求できるのか知りたい」
「初診日から半年でも障害年金を請求できるのか知りたい」
「複視で日常生活に支障がある場合、障害年金の対象になるのか知りたい」
このようなお悩みをお持ちの方に向けて、甲状腺眼症と障害年金の考え方を解説します。
このページでわかること
- 甲状腺眼症で障害年金を請求できるか
- 初診日から半年の場合の考え方
- 障害認定日と症状固定の考え方
- 複視や眼の障害の認定基準
- 将来の請求に備えて記録しておきたいこと
甲状腺眼症による障害年金の認定基準について、ご質問をいただきました。
眼の障害年金の全体像については、眼の障害年金の認定基準も参考にしてください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
眼の障害年金をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。
甲状腺眼症で障害年金は請求できる?

ご質問
初診日から半年ですが、甲状腺眼症で障害年金は請求できますか?
半年ほど前に甲状腺眼症を発症し、治療中です。
目を動かす筋肉に炎症が起きているため、両目の焦点が合わず、複視(物が二重に見える状態)になっています。
物が二重に見えるため、日常生活にかなり支障が出ています。
現在、通院してステロイドで炎症を抑える治療をしていますが、炎症がおさまらないと複視も改善されないようです。
このような病気でも障害年金を受給することはできるのでしょうか?
回答|初診日から半年では障害認定日前のため、現時点での判断は難しいです
初診日から半年の時点では、まだ障害認定日が到来しておらず、症状が固定したともいえないため、現段階では判断が難しいです。
障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日として、その時点の障害状態で判断します。
甲状腺眼症の場合も、障害認定日において、眼の障害の認定基準に該当するかどうかを確認することになります。
[keni-linkcard url=”https://km-sr.com/categorytaisyo012.html”]障害認定日後の症状が認定基準に該当していれば、障害年金を受給できる可能性があります。
認定基準に該当し、少なくとも1年以上の療養が必要とされる状態であれば、障害年金受給の可能性があります。
ただし、現時点では障害認定日まで1年以上あるため、今後症状が変わることも考えられます。
今は治療に専念しながら、記録を残しておきましょう
まだ障害認定日前ですので、現時点では治療に専念されることをおすすめします。
症状が改善することは、もちろん喜ばしいことです。
ただし、将来、障害年金を請求する可能性を考えて、服用している薬の名前、治療内容、身体の状況、日常生活で困っていることなどをメモしておきましょう。
これらの記録は、将来、病歴・就労状況等申立書を作成する際に役立ちます。
記録しておくとよい内容
- 服用している薬の名前
- 治療内容や通院状況
- 複視の状態
- 日常生活で困っていること
- 仕事や通勤への影響
- 症状が強い日・軽い日の違い
- 医師から説明を受けた内容
甲状腺眼症で障害年金を検討するときの注意点
甲状腺眼症で障害年金を検討する場合は、次の点を確認することが大切です。
- 初診日がいつか
- 初診日から1年6か月経過した障害認定日がいつか
- 障害認定日時点で症状がどの程度残っているか
- 複視、視力、視野などの状態が診断書に反映されているか
- 日常生活や仕事への支障を説明できるか
- 保険料納付要件を満たしているか
甲状腺眼症は、現時点の症状だけでなく、障害認定日時点でどのような状態になっているかが重要です。
よくあるご質問
Q. 初診日から半年で甲状腺眼症の障害年金は請求できますか?
原則として、初診日から1年6か月を経過した障害認定日の状態で判断されます。初診日から半年の時点では、障害認定日前であり、症状が固定したともいえないため、現時点での判断は難しいです。
Q. 甲状腺眼症による複視でも障害年金の対象になりますか?
対象になる可能性はあります。ただし、障害認定日時点で眼の障害の認定基準に該当するか、日常生活や仕事への支障がどの程度あるかを確認する必要があります。
Q. 症状が改善した場合はどうなりますか?
症状が改善し、障害認定日時点で認定基準に該当しない場合は、障害年金の対象にならない可能性があります。まずは治療に専念することが大切です。
Q. 将来の請求に備えて何を記録しておけばよいですか?
服用している薬の名前、治療内容、複視の状態、日常生活や仕事への支障、医師からの説明などを記録しておくと、病歴・就労状況等申立書の作成時に役立ちます。
Q. 甲状腺眼症で相談するタイミングはいつがよいですか?
障害認定日が近づいてきた頃や、症状が長く続いている場合は、初診日や診断書、認定基準の確認を早めに行うと安心です。
甲状腺眼症で障害年金を検討中の方へ
甲状腺眼症で複視などの症状がある場合でも、障害年金の対象になるかどうかは、障害認定日時点の状態で判断されます。
初診日から半年など、まだ障害認定日前の場合は、まずは治療に専念しながら、治療内容や日常生活への支障を記録しておくことが大切です。
障害認定日が近づいている方、症状が長く続いている方は、まずは無料相談をご利用ください。
参考資料
眼の障害による障害の程度は、次により認定する。
引用元:日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第1節 眼の障害
す。
障害認定日において、眼の障害の認定基準で判断することになります。
[keni-linkcard url=”https://km-sr.com/categorytaisyo012.html”]
障害認定日後の症状が認定基準にあてはまっていれば、障害年金が受給できます。
認定基準に該当し、少なくとも1年以上の療養が必要とするものであれば、障害年金受給の可能性がございます。
ただ、1年以上先ですので、症状も変わっていることが予想されます
まだ障害認定日前ですので、今は治療に専念されることをオススメいたします。
症状がよくなればそれは喜ばしいことですし!
ただし、障害年金を請求する時のことを考えて、服用している薬の名前や、身体の状況などをメモしておきましょう。
ご挨拶(声が出ます。約40秒)
眼の障害による障害の程度は、次により認定する。
引用元:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第1節 眼の障害
