「専業主婦だった時の障害年金がよくわからない」
「夫が会社員の場合、主婦は厚生年金ではないのか」
このような疑問に、わかりやすくお答えします。
はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋で13年以上にわたり、累計3,600件以上の「障害年金申請の相談」に応じてきました。
よくご質問いただくのが、専業主婦の期間に初診日がある場合の障害年金です。
専業主婦の期間は、厚生年金だと勘違いされている方が多いのですが、障害基礎年金の対象となります。
専業主婦は障害基礎年金対象
実は第3号期間というのは、国民年金の制度のため障害基礎年金になるのです。
この期間は国民年金の加入期間とされ、老齢年金と同じく保険料を納めなくても障害年金を受給できるのです。
相談を受けていると、旦那さんが厚生年金のため、自身も厚生年金と勘違いされていらっしゃる方が非常に多いのです。
障害基礎年金や障害厚生年金の解説
特例3号で認められるのか?
第3号の制度自体は昭和61年にできたのですが、手続き自体をしていない方も多かったため、何度か特例があり後から届出をすれば納付期間に認められることもありました。
特例の納付でご質問があった事例です。
後で障害状態になられた方からするとかなり切実な問題です。
Q: 今年妻が人工透析を始めました。
そのときの診断書に平成23年が初診と記載されてました。
ところが平成13年から私の扶養になってたのですが、第3号の届け出を忘れていたため後に特例で3号の届けをしました。
平成13年までは、会社員として働いていました。
年金事務所で、特例3号は遡及が認められず初診日が働いていた期間なら支給されるが、そのころ健康診断や医者にかかったことがあるかと聞かれました。
しかし、医者には行かなかったと言っています。
近所の、以前からのかかり付の医者で紹介状を書いてもらい大学病院で治療しました。
平成13年当時も風邪の治療程度ならかかっていましたが、初診の平成23年当時はかかっていなかったかと思います。
こうした場合、受給できる可能性はあるのでしょうか。
奥様の障害年金の請求をお考えとのこと。
特例3号の届け出を初診日の後にした場合、障害年金は納付済みとは認められません。
老齢年金は認められます。
平成23年が原因であれば、障害年金の納付要件を満たしません。
平成13年より前の健康診断の記録でかなりの異常があったとか、受診した証明がない限りは難しいでしょう。
○以前勤めていた会社で受けた健康診断結果票を探す(会社にも確認する)。
○かかりつけ医で、平成13年以前に症状が出ていた可能性はないかカルテを確認して頂いてはいかがでしょうか。
特例3号とは
結婚などで会社員(第1号)から専業主婦(第3号)の切替手続きが遅れて未納期間ができたときに、後から納付できる制度です。
ただ、老齢年金は認められますが、障害年金は初診日の納付要件にあたりません。
特例3号(平成25年7月実施)
次のケースで、国民年金の切り替えの届出(3号から1号)が遅れたことにより、未納期間が発生した場合納付時効期間(2年)を超えて手続きができるもの。
- サラリーマンの夫が、
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった - サラリーマンの夫と離婚した
- 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた 等
※ 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。
障害年金は複雑な制度です。不明点はご相談ください。
障害年金専門の社労士 経験13年、相談累計3,668件(令和6年8月末現在) 受給率97.8%。
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手続きをすれば年金を受け取れる場合があります!次のケースで、国民年金の切り替えの届出(3号から1号)が遅れたことにより、未納期間が発生された方はすぐにお問い合せください。