「障害年金の保険料が未納だと、どうなるのでしょうか?」
「年金保険料をどれくらいの期間払っていないと、もらえないのでしょうか?」
そのようなご相談に向けて解説致します。
はじめまして。
社会保険労務士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて専門家として12年以上、累計3500件以上の「障害年金申請の相談」に応じています。
障害年金の保険料納付要件は、どれだけの期間キチンと保険料を納めていたかを問われます。
保険料納付要件
保険料の納付は初診日の時点で判断されます。

つまり、病気(怪我)になってから納めても間に合わないのです。当たり前ですが納めていないと、まったく受け取れません。
会社に勤めていたから厚生年金は納めているものですが、加入を逃れている中小企業はなんと約80万社といわれています。
きちんと確認する必要があります(これは年金事務所への申立てで救済制度があります)。
年金加入期間3分の2納付要件
20歳から初診日の前々月まで、期間の3分の2以上が、保険料納付済期間である事。
※保険料免除期間や学生納付特例期間、若年納付猶予期間を含む。
ただし、初診日の前日において、前々月までの1年間に年金保険料の未納期間がない事の特例があります。
つまり、現在お医者さまにかかったときの前日まで、1年間保険料をキチンと納めていれば納付要件はクリアされます。
普通、納付はしているのではないのか?と思われるかもしれませんが、実は未納期間がある方が多いのです。
初診が何十年も前の場合、それ以前に年金を納めていたかどうか明確に覚えていないということもあります。
特に転職が多いときなど、厚生年金との隙間になる国民年金期間に納めていなかった方も多いです。

残念ながら、納付要件を満たしていないと手段はありません・・・。
後になって納めても絶対に認められないのです。
これに関して例外はありませんので、年金は必ず納めるようにしてください。
生活が苦しいときは、(全額や半額の)免除制度もあります。
※働いていない20歳前の期間に初診日がある場合、まだ国民年金を納めることができませんので、保険料納付要件は問われません。
学生納付特例と未納期間
学生の頃は納めていなかったということも多くあります。
学生は納付の猶予制度(2001年4月以降)がありますが、1991年4月~2000年3月は学生免除という制度で、届出をしていなければ未納扱いとなりました。
現在50歳以上になられる方は、一度学生の頃の記録を確認してください。
もしかして、その障害の初診日は学生期間中ではないですか?目や腎臓の疾患など非常に長い時間(年月)をかけて悪くなっていく傷病や精神疾患なども、初診日がかなり古く学生時代だったということがよくあります。
受給資格を得るため必要な要件は、次の3つ。
- 初診日(初めてお医者さんに掛かった日)
- 保険料納付(年金保険料を納めているか)
- 障害認定基準(障害等級に当っているか)
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法