「障害年金の保険料が未納だと、どうなるのでしょうか?」
「年金保険料をどれくらいの期間払っていないと、もらえないのでしょうか?」
このような疑問に、わかりやすくお答えします。
はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋で13年以上にわたり、累計3,600件以上の「障害年金申請の相談」に応じてきました。
障害年金の保険料納付要件は、どれだけの期間キチンと保険料を納めていたかを問われます。
保険料納付要件
保険料の納付は初診日の時点で判断されます。
つまり、病気(怪我)になってから納めても間に合わないのです。納めていない場合は、障害年金をまったく受け取ることはできません。
会社に勤めていたため厚生年金は納めているものの、中小企業の中には加入を逃れている企業が約80万社といわれています。
会社がキチンと加入して納付しているか確認する必要があります(年金事務所への申立てにより救済制度もあります)。
年金加入期間3分の2納付要件
20歳から初診日の前々月までの期間の3分の2以上が、保険料納付済期間である必要があります。
※保険料免除期間や学生納付特例期間、若年納付猶予期間を含みます。
ただし、初診日の前日において、前々月までの1年間に年金保険料の未納期間がない場合には特例があります。
つまり、現在お医者様にかかったときの前日まで、1年間保険料をキチンと納めていれば納付要件はクリアされます。
普通は納付しているのではないかと思われるかもしれませんが、実際には未納期間がある方も多いのです。
初診が何十年も前の場合、それ以前に年金を納めていたかどうかを明確に覚えていないこともあります。
特に転職が多かった時期など、厚生年金との隙間になる国民年金期間に納めていなかった方も多いです。
残念ながら、納付要件を満たしていないと手段はありません・・・。
後になって納付しても、絶対に認められることはありません。
これに関しては例外がないため、年金保険料は必ず納めるようにしてください。
生活が苦しいときは、全額免除や半額免除の制度もあります。
※働いていない20歳前の期間に初診日がある場合、その時点でまだ国民年金を納めることができないため、保険料納付要件は問われません。
学生納付特例と未納期間
学生の頃、保険料を納めていなかったということも多いです。
学生には納付猶予制度(2001年4月以降)がありましたが、1991年4月~2000年3月の期間は「学生免除」という制度があり、届出をしていなければ未納扱いとなりました。
現在50歳以上の方は、一度学生の頃の記録を確認してください。
もしかして、その障害の初診日は学生期間中ではないですか?目や腎臓の疾患など非常に長い時間(年月)をかけて悪くなっていく傷病や精神疾患なども、初診日がかなり古く学生時代だったということがよくあります。
受給資格を得るため必要な要件は、次の3つ。
- 初診日(初めてお医者さんに掛かった日)
- 保険料納付(年金保険料を納めているか)
- 障害認定基準(認定基準に当っているか)
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法