障害年金の認定基準とは?1級・2級・3級の違いと審査のポイント

障害年金の認定基準とは?1級・2級・3級の違いと審査のポイント

障害年金をもらうために大切な認定基準を黒板で解説する社労士のイラスト

障害年金の認定基準は、障害の状態が何級に該当するかを判断するための基準です。

大まかには、1級は身のまわりのことに常時の介助が必要な程度、2級は日常生活に著しい制限がある程度、3級は仕事に著しい制限がある程度が目安です。

病名だけでは決まらず、傷病ごとの基準に沿って、検査結果や日常生活・仕事への影響などを確認します。障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級が対象です。

「自分の状態は何級に当たるのか」「基礎年金と厚生年金で基準は違うのか」とお悩みの方に向けて、等級の目安から傷病別の判断ポイント、申請時の注意点まで解説します。

執筆:障害年金専門社労士 但田美奈子

障害認定基準とは

障害認定基準とは、病気やけがによる障害の程度を判断するために、日本年金機構が公表している基準です。

眼、聴覚、肢体、精神、心臓、腎臓など、障害の種類ごとに具体的な基準が定められています。同じ病名でも、症状や検査結果、生活への影響が異なれば、認定される等級も変わります。

障害認定日の状態を確認する場合だけでなく、その後に症状が重くなって請求する場合や、受給後の更新でも、障害の状態を判断する基準になります。

障害認定基準の目安|1級・2級・3級の違い

等級の大まかな違いは、介助の必要性、日常生活への制限、仕事への制限です。

障害年金の認定基準1級・2級・3級の目安を示す図

※表は横にスクロールできます。

等級 障害の状態の目安 対象となる年金
1級 他人の介助がなければ、日常生活の身のまわりのことがほとんどできない程度 障害基礎年金・障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限がある、または著しい制限を加える必要がある程度 障害基礎年金・障害厚生年金
3級 仕事に著しい制限がある、または著しい制限を加える必要がある程度 障害厚生年金のみ

この表は共通する考え方を簡潔にまとめたものです。実際の等級は、傷病ごとの検査値や機能障害などの基準も踏まえて判断されます。3級には、傷病が治っていない場合に、労働に制限がある程度で該当する取扱いもあります。

「働いているから2級にはならない」「介護を受けていないから対象外」と、この表だけで判断することはできません。

出典:日本年金機構「障害認定に当たっての基本的事項」

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

1級・2級は共通の障害認定基準に基づきますが、障害厚生年金には3級もあります。

どちらの年金の対象となるかは、原則として、原因となった病気やけがの初診日に加入していた年金制度によって決まります。現在の職業だけで決まるわけではありません。

障害厚生年金には、一定の要件を満たす場合に一時金として支給される「障害手当金」もあります。

等級ごとの受給額は、障害年金はいくらもらえる?金額の解説をご覧ください。

傷病ごとの認定基準と判断のポイント

ご自身の状態を確認するときは、等級の大まかな目安に加えて、該当する傷病の基準を見ることが大切です。

うつ病などの精神疾患

精神疾患では、症状や治療の経過と、具体的な日常生活の状況などを総合して判断します。

食事、清潔の保持、金銭管理、通院などについて、どのような援助が必要かを整理します。うつ病などでは、診察日の状態だけでなく、症状の変動やこれまでの経過も大切です。

働いている場合も、仕事内容や勤務状況、職場の援助・配慮などを確認します。就労しているという事実だけで、日常生活能力が改善したとは判断しません。

うつ病の障害年金の認定基準・受給例はこちら

出典:日本年金機構「障害認定基準・精神の障害」

人工透析などの腎疾患

人工透析療法を受けている場合は、原則として2級に認定されます。症状や日常生活の状況によっては、さらに上位の等級となる場合があります。

透析を受けていない場合も、検査結果や症状、一般状態などに基づいて判断します。なお、障害の状態が基準に該当していても、初診日や保険料納付要件の確認は別に必要です。

人工透析の障害年金の認定基準・受給例はこちら

出典:日本年金機構「障害認定基準・腎疾患による障害」

網膜色素変性症などの眼の障害

眼の障害では、視力だけでなく、視野の障害も認定の対象になります。

「文字が読めるから対象外」とは限りません。視力や視野の検査結果を、それぞれの認定基準に当てはめて確認します。

網膜色素変性症の障害年金の認定基準・受給例はこちら

出典:日本年金機構「障害認定基準・眼の障害」

このほか、聴覚、手足の障害、心疾患、呼吸器疾患、がんなどにも基準があります。日本年金機構の障害認定基準一覧から、該当する障害の項目を確認できます。

障害認定日|いつの状態で判断するのか

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。それより前に傷病が治った場合や、症状が固定した場合は、その日になります。

障害年金の障害認定日を示すタイムライン図

障害認定日に必要な等級に該当し、初診日や保険料納付要件なども満たしていれば、障害認定日による請求を検討できます。

1年6か月を待たずに障害認定日となる例

初診日から1年6か月以内に次の日がある場合は、その日が障害認定日となります。

  • 人工透析:透析を初めて受けた日から3か月を経過した日
  • 人工骨頭・人工関節:挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカー・ICD・人工弁:装着した日
  • 人工肛門・尿路変更術:造設または手術の日から6か月を経過した日
  • 新膀胱:造設した日
  • 肢体の切断・離断:原則として切断・離断した日(障害手当金では創面が治癒した日)
  • 喉頭全摘出:全摘出した日
  • 在宅酸素療法:開始した日

これらは認定日の取扱いです。手術や治療を受けたことだけで、すべての年金の受給が決まるわけではありません。

出典:日本年金機構「障害認定日」

脳血管障害では、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的にそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合など、症状が固定したと判断されることがあります。6か月が経過すれば一律に認められるものではありません。

出典:日本年金機構「障害認定基準・神経系統の障害」

障害認定日には該当せず、その後に重くなった場合

障害認定日に等級に該当しなかった場合でも、その後に症状が重くなり、要件を満たせば事後重症による請求ができる場合があります。

事後重症による請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。支給は請求日の翌月分からとなるため、請求が遅れると受給開始も遅くなります。

出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害年金を受給するための3つの要件

障害の程度だけでなく、初診日の年金加入状況と保険料納付要件も確認します。

障害年金をもらうための要件

  1. 初診日の要件:原因となった病気やけがで初めて医師・歯科医師の診療を受けた日と、その日の年金加入状況などを確認します。
  2. 保険料納付要件:初診日の前日時点で、所定の納付要件を満たしているかを確認します。
  3. 障害状態の要件:請求方法に応じた時点の障害の状態が、必要な等級に該当するかを確認します。

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

詳しくは、初診日の解説と保険料納付要件の解説をご覧ください。

診断書と申立書の内容が大切です

障害年金は、原則として提出した書類をもとに審査されます。診断書や病歴・就労状況等申立書に、実際の症状や生活上の支障が正しく反映されていることが大切です。

日常生活と仕事の状況を具体的に整理する

「生活が大変」「仕事がつらい」だけでは、困難の程度が伝わりにくいことがあります。ご自身の傷病に関係する項目について、次のように整理しておきましょう。

  • 食事・入浴・着替え・移動などで、何が難しいのか
  • 誰から、どのような援助を、どの程度の頻度で受けているのか
  • 一人でできることと、声かけや介助があってできることの違い
  • 勤務時間、仕事内容の変更、欠勤・休職、職場の配慮の内容
  • 治療の経過と、症状が良いとき・悪いときの違い

例えば、家族が食事を用意している場合は、単に「食事はできる」とせず、買い物や調理など、どの部分に援助が必要なのかを整理します。

診断書と申立書で事実関係を確認する

受診時期、治療経過、生活状況、就労状況について、記載の食い違いや説明不足がないか確認します。

診断書は医師が医学的に判断して作成するものです。申立書を基準の言葉に合わせて書くのではなく、実際の状態を具体的に伝えることが大切です。

よくあるご質問

障害者手帳の等級と同じ等級の年金がもらえますか?

障害者手帳と障害年金は別の制度で、認定基準も異なります。手帳の等級だけで年金の等級は決まりません。また、障害者手帳を持っていなくても、障害年金の要件を満たせば請求できます。

障害基礎年金と障害厚生年金で認定基準は違いますか?

1級・2級は共通の障害認定基準に基づきます。障害基礎年金は1級・2級が対象で、障害厚生年金には3級もあります。また、一定の要件を満たす場合には、障害手当金という一時金の対象になることがあります。

働いていても障害年金の対象になりますか?

働いていることだけで、一律に対象外となるわけではありません。傷病ごとの認定基準に照らして判断します。精神疾患では、仕事内容、勤務状況、職場の援助や配慮、日常生活の状況なども確認されます。

うつ病などの精神疾患で1級に認定されるのはどのような状態ですか?

日常生活の身のまわりのことがほとんどできず、常時の援助が必要な程度が目安です。症状の重さや持続・反復の状況、治療経過、具体的な日常生活の状況などを総合して判断します。

複数の病気やけががある場合、等級はどう判断されますか?

障害の種類や組合せに応じて、併合認定や総合認定などの方法で判断されます。病名の数や等級を単純に足し算するものではありません。精神疾患が複数ある場合などは、諸症状を総合して判断します。

症状が重いのに不支給となるのはなぜですか?

障害の状態が必要な等級に該当しない場合のほか、初診日の確認ができない、保険料納付要件を満たさないなどの理由が考えられます。まず不支給の理由を確認し、生活状況や治療経過が書類に正しく反映されているかも確認することが大切です。

執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子

はじめまして。当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。

経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。

障害年金を検討中の方へ

ご自身が対象になるかを確認するには、傷病に応じた認定基準と、初診日・保険料納付要件をあわせて確認することが大切です。

当事務所では、東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏にお住まいで、障害年金の新規申請をお考えの65歳未満の方を対象に、初回の無料相談を行っています。

現在の受付状況は、お問い合わせページでご確認ください。

障害年金の無料相談はこちら

参考資料

制度の詳細は、以下の公的資料をご確認ください。

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry