障害年金の認定基準とは?等級の目安と審査のポイントを解説

障害年金の認定基準とは?等級の目安と審査のポイントを解説

障害年金をもらうために大切な認定基準を黒板で解説する社労士のイラスト

障害年金は、病名だけで受給できるかどうかが決まるものではありません

障害年金の審査では、初診日、保険料納付要件、障害認定日における障害の状態などを確認します。

この記事では、障害年金の認定基準、障害認定日、障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて解説します。

「障害年金の認定基準を知りたい」

「障害基礎年金と障害厚生年金で、認定基準は違うのか」

「自分の状態が何級に該当するのか知りたい」

このような疑問に、わかりやすくお答えします。

このページでわかること

  • 障害認定基準とは何か
  • 障害認定日の考え方
  • 1級・2級・3級の大まかな違い
  • 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
  • 診断書や申立書で大切になるポイント

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この記事の内容は以下からすぐ確認できます。

執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子

はじめまして。

当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。

経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。

この記事では、障害年金の認定基準、等級の考え方、申請時に注意したいポイントを解説します。

申請を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

障害認定基準とは

障害認定基準とは、障害認定日に病気やけがによる障害の状態がどの程度であれば、障害年金の対象になるかを定めた基準です。

障害年金は、病名だけで認定されるものではありません。

同じ病名であっても、日常生活や仕事への影響、検査数値、治療状況、診断書の内容などにより、認定結果が変わることがあります。

そのため、障害年金の申請では、ご本人の状態が認定基準に照らしてどの程度に該当するかを確認することが大切です。

障害認定日

障害年金の障害認定日を示すタイムライン図

障害認定日に、認定基準に該当していれば障害年金を請求できます。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日、またはそれより前に症状が固定し、治療の効果が期待できない状態となった日をいいます。

原則は初診日から1年6か月を経過した日ですが、次のように、1年6か月を待たずに障害認定日となる例外もあります。

  1. 人工透析療法を受け始めてから3か月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した日
  4. 人工肛門や新膀胱の造設、尿路変更術を行った日
  5. 切断または離断をした日(障害手当金の場合は、創面が治ゆした日)
  6. 喉頭を全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を開始した日

また、脳血管障害など神経系の障害では、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる場合など、個別に判断されることがあります。

認定基準(障害状態要件)

障害認定基準は、病気やけがの種類ごとに定められています。

その基準を、ご本人の症状、検査結果、日常生活の状況、就労状況などに当てはめて検討する必要があります。

障害認定基準そのものは、障害基礎年金と障害厚生年金で大きく別の基準になるわけではありません。

ただし、障害厚生年金には3級と障害手当金があるため、障害基礎年金よりも対象となる範囲が広くなります。

同じ病名でも病態は人それぞれですので、個別の判断が重要です。

障害認定基準の目安

障害年金の認定基準1級・2級・3級の目安を示す図

障害年金の等級を簡単に整理すると、次のようなイメージです。

  • 1級:機能の障害または長期にわたる病状により、常時の介護を必要とする程度
  • 2級:機能の障害または長期にわたる病状により、日常生活が著しい制限を受ける程度
  • 3級:労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

大まかには、1級は常時介護、2級は日常生活の著しい制限、3級は労働の著しい制限というイメージです。

たとえば、うつ病だから障害年金がもらえるということではなく、実際に日常生活や仕事にどれくらい影響があるのかをもとに審査されます。

特に精神疾患は、状態が一定ではなく、良いときと悪いときの差が大きいこともあるため、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が重要になります。

障害年金を受給するための3つの要件

障害年金をもらうための要件

障害年金を受給するためには、認定基準だけでなく、次の3つを確認する必要があります。

  1. 初診日
  2. 保険料納付要件
  3. 障害認定基準

障害の状態が重くても、初診日や保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金の対象にならないことがあります。

そのため、認定基準だけでなく、初診日と保険料納付要件もあわせて確認することが大切です。

診断書と申立書の内容が大切です

障害年金の審査は、原則として書類審査です。

診断書や病歴・就労状況等申立書の内容に、実際の日常生活の困難さが正しく反映されていないと、認定基準に該当する状態であっても、審査で十分に伝わらないことがあります。

特に、日常生活でどのような援助が必要か、仕事にどのような制限があるか、通院や治療の経過がどうなっているかを整理することが重要です。

よくあるご質問

障害者手帳の等級と同じ等級の年金がもらえますか?

いいえ。障害者手帳と障害年金は、認定基準が異なります。手帳は福祉サービスなどを受けるための制度であり、障害年金は生活保障を目的とした制度です。そのため、手帳の等級と障害年金の等級が一致しないことは珍しくありません。

障害基礎年金と障害厚生年金で認定基準は違いますか?

障害認定基準そのものが大きく別になるわけではありません。ただし、障害基礎年金は1級・2級が対象であるのに対し、障害厚生年金は1級・2級に加えて3級や障害手当金の対象になる場合があります。

うつ病などの精神疾患で1級に認定されるのはどのような状態ですか?

精神疾患で1級に認定されるには、日常生活の用を弁ずることができない程度の状態が目安になります。食事、身のまわりの清潔保持、金銭管理、通院などについて、常時援助が必要な状態かどうかが確認されます。

複数の病気やけががある場合、等級はどう判断されますか?

複数の障害がある場合は、併合認定により等級が判断されることがあります。ただし、単純に足し算で決まるわけではなく、障害の種類や状態により総合的に判断されます。

症状が重いのに不支給となるのはなぜですか?

障害年金は書類審査のため、診断書や申立書の内容が認定基準に合致していないと、不支給になることがあります。実際の生活状況や就労状況が書類に正しく反映されているかが重要です。

障害年金を検討中の方へ

障害年金は、病名だけで判断される制度ではありません。

初診日、保険料納付要件、障害認定基準、診断書、申立書などを総合的に確認する必要があります。

認定基準について少しでも気になる点があれば、まずは無料でご相談ください。

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参考資料

制度の詳細については、以下の日本年金機構の資料も参考になります。

国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構

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