障害年金の医師面談と同行についての考え方~お客様の手紙

障害年金をもらうために。認定されるために大切なこと

お客様から大変うれしいメールを頂きました。

医師面談について、とてもご理解のあるご意見を頂きました。

ご本人様の了解の元、こちらに掲載させていただきます。

今の医師をとても信頼しているので、関係がこじれるのを避けたかった

東京都A様・女性 双極性障害

いつもお世話になっております。

鬱でPCを開けずメールに気付けなかったため、返信が遅れてしまいました。大変失礼いたしました。

改めて、この度は大変お世話になりました。

鬱で辛い中、沢山の書類が必要でとても1人では申請出來ませんでした。

日常生活状況の書類は、あのフォーマットを参考に主人に書いてもらったので、医師に自分の状況が正しく伝わりました。

お陰で二級の認定を受けることが出来ました。

色んな社労士さんがいらっしゃいますが、中には医師と直接面談をしてしまう方もいると見聞きしました。

そして患者と医師との関係がこじれてしまう・・・

私の医師は社労士さんにいい印象をもっていなかったのですが、今の医師をとても信頼しているので関係がこじれるのを避けたかった。

そんな理由から医師への提出書類はフォーマットだけ参考にさせていただいた次第です。

但田さまの適度な距離感のサポートは私にはとてもありがたかったです。

もしこれから疑問が発生したら、また相談させてください。これからも但田さまのご活躍をお祈りしております。

お医者様との障害年金の進め方

お医者様と社労士との障害年金の進め方については、大変難しいところがあります。

現実的に依頼書さえもお渡ししたとき、お医者様から怒鳴られたこともあるのです。

病院に同行した社労士が「病状や診断書の内容」でお医者様に意見し、立腹されたというお話もたくさん聞きます。

逆の立場に立つと理解できます。専門外の人から指図されるのはとても困るものです。

そのようなことがあると「今後一切社労士とは会わない」とおっしゃるお医者様も多いのです。

結果、ご依頼者様及び今後請求される方が、はかりしれない不利益を受けることになってしまいます。

そのため、必ず同行して医師面談を行います!という社労士の先生もいらっしゃいますが、私はお医者様とご本人の関係を最優先に、社労士の立場からサポートさせていただくことを心がけております。

※もちろん、同行されるという社労士の先生の考えを否定するものではありません。

その分「申立書」と「診断書」の整合性を取り補完していくよう心がけています。

お医者様といい関係を築けるのは、ご相談の今後の治療において本当にいいことです。

診断書作成依頼の際にお渡しする書類

当事務所では3ヵ月以内の請求を目指していますが、受診状況等証明書や診断書はお医者さまに書いていただくものなので、時間がかかる場合も多々あります。

お医者さまに診断書を依頼する際、必要があれば「障害年金の診断書作成のお願い」を作成し、一緒にお渡し頂いています。

ご依頼者さまの状況をお知らせすると共に、障害年金の診断書において間違えやすい箇所や必ずご記入いただく箇所等をお知らせ。

お医者さまのご負担を軽くするためでもあります。

特に精神の診断書は学歴や職歴まで記入が必要で、診断書作成も本当に大変だと思います。

申請が終わった後は、裁定請求受付控えと役所に提出した書類の写しを1冊のファイルにまとめ、ご依頼者さまに控えとしてお送りしています。

以上 相談の参考にしていただければ幸いです。

 

ご挨拶(声が出ます。約40秒)

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