もしかしたら、その傷病で障害年金が申請できるかもしれません。
無料相談から受給までの流れをお話しいたします。
障害年金の受給可能性判定(電話・メール初回無料)
障害年金はネット上の情報だけでは、何か本当で何が嘘かわかりません。
- ご自身の傷病が対象になるのか?
- 申請の流れはどうなの?
- 実際、受給できそうなのか?
- 診断書はどこでとる?
私が見ても、かなり情報が古かったり誤ったりしているものが掲載されたりしています。
検索すればするほど不安になりませんか。
そこで障害年金申請をお考えの方向けに、初回無料の相談を行っています。
初回相談は無料です!お名前・ご年齢・傷病名・初診日・主な症状経過等をお伺いし、受給できそうかどうかをアドバイスします。
経験約10年。累計相談数2,700件超、受給率約98%です!私がご相談にのりますのでご安心ください。
申請をお考えの方で、もし次のようなお悩みがございましたら、お気軽にお電話やメールでご相談ください。
- 障害年金申請手続きがよくわからない
- 自分の病名や症状で申請できるのか?
- 申請したいと思っているが体調が悪い
- 手続きをしている時間がない
- 何度も窓口に行って嫌な思いをしないか
- 複数の病院にかかっているが、診断書はどこでとるのか
申し訳ございませんが、以下のようなご質問や疑問点はお近くの年金事務所へお問合せください。
- 直ぐ請求はしないが障害年金の制度の説明をしてほしい
- 依頼をする気はないのだが、手続きの段取りや必要書類だけ個別具体的に教えてほしい
- 自分で申立書などを書いたのだが、チェックだけしてもらえないか?
- 制度や法律内容に対する苦情
- 更新の書類が送られてこないがどうすればいい?
- 既に障害年金の申請をしたがいつ結果がでるのか?
年齢:ご相談時点で64歳までの方
※お電話 tel:03-6661-7563
(9:30~18:00)
事前に予約を頂ければ面談は時間外、週末も柔軟に対応いたします。
※メールフォーム(24時間)。
その後、申請代行をご希望であれば面談日を決定し、持ってきて頂きたい物をご案内します。
面談時、通常以下の物をご用意頂いてます。
- ご印鑑
- 年金記録(ねんきん定期便等)の確認できるもの
- これまでの通院歴 または、それに代わるもの(メモでもかまいません)
面談でのご相談
当事務所(茅場町駅・八丁堀駅徒歩3分、日本橋駅徒歩5分)において、ご面談をさせていただきます。
※外出が困難な場合は、出張相談も可能です。
病状や日常の生活状況・年金の納付状況など、障害年金の受給可能性等をより細かくお伺いいたします。
代行のご依頼を頂きましたら次に進みます。ここまでは無料ですので、ご安心ください。
障害年金の申請に向けての流れ
ここから申請に向けての準備に入ります。
申請手順案内書の作成
ご依頼者様の状況に応じて、請求の手順についてのご案内書を作成いたします。
例えば、初診日の証明をどの病院でとっていただくか、ない場合はどうするか等ご案内しています。
そのとき契約書・委任状を一緒にお送りいたしますので、ご返送・着手金のお振込みをお願いいたします。
料金表はこちら年金加入記録確認
委任状を頂いて年金事務所にて、加入記録の確認と申請書類を受け取りお渡しします。
ご依頼者様が年金事務所に出向いていただくようなことはございません。
受診状況等証明書の取得(必要時)
初診日の証明です。転院されている場合必要となります。ご依頼者さまにおいて入手をお願いしております。
診断書の取得
診断書はご依頼者様において、入手をお願いしております。通常受診の際にご依頼されることがほとんどです。もちろんアドバイス等サポートいたしております。
取得された診断書に漏れがないか内容に訂正すべき箇所がないか等、丁寧に確認いたします。
病歴・就労状況等申立書作成
今までの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成いたします(簡単な下書きをお願いしております) 。
内容や表現が最良なものになるよう、心をこめて作成いたします。
障害年金請求
年金事務所への障害年金の申請は当事務所で行います。申請したら2~3か月後に決定通知が届くのが通常の流れです。
初診日の確定のために追加で受診状況等証明書を求められたり、申立書や診断書に書いてある文言についての質問だったり。審査途中に照会がくる場合もあります。
勿論、照会なく認定されるのが理想ですが複数の傷病がある場合や、初診日についての見解がわかれそうな場合、申請する時点から照会があるだろうなと想定する場合もあります。
社会保険労務士が請求している場合、ご本人ではなく代理人である私に連絡がきます。
年金事務所からの問い合わせ対応は、当事務所で行いますのでお任せください。
ゴール!障害年金受給
おめでとうございます!年金証書が届き初回年金が振り込まれましたら、報酬のお支払いをお願いいたします。
残念ながら不支給の場合
残念ながら、ご希望の結果にならなかった場合(認定されなかったり等級が不当に低い場合)。
内容を確認のうえ審査請求、再審査請求を検討いたします。
ご依頼者様および当方も決定に不服の場合、審査請求や再審査請求もそのままサポートいたしますのでご安心下さい!
受給した後に
【注意】障害年金1.2級を受け取ると、基礎年金は法定免除になります(厚生年金はそのまま納付となります)。
ただし平成26年4月1日から、納付を続けることもできます。
将来障害が治って、老齢年金になった場合に免除だと金額が減るためです。
基礎年金の納付を続けるかどうかは受給が決まった後必ず年金事務所でご検討下さい。