
もしかしたら、その傷病で障害年金が申請できるかもしれません
このページでは、無料相談から障害年金の受給までの流れを説明します。
障害年金の申請をお考えの方は、まずは初回無料相談をご利用ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
障害年金の受給可能性判定(電話・メール初回無料)

障害年金は、インターネット上の情報だけでは判断が難しい制度です。
古い情報や誤った情報が掲載されていることもあり、検索すればするほど不安になる方も少なくありません。
- 自分の傷病が障害年金の対象になるのか
- 申請の流れはどうなるのか
- 実際に受給できそうなのか
- 診断書はどこで取得すればよいのか
そこで、障害年金申請をお考えの方向けに、初回無料相談を行っています。
初回相談では、お名前、ご年齢、傷病名、初診日、主な症状・経過などをお伺いし、受給の可能性について確認いたします。
経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
年間約300件の相談に対応しています。
専門の女性社労士が直接ご相談に対応しますので、ご安心ください。
申請をお考えの方で、次のようなお悩みがございましたら、お気軽にお電話やメールでご相談ください。
- 障害年金の申請手続きがよくわからない
- 自分の病名や症状で申請できるのか知りたい
- 申請したいが、体調が悪く手続きが難しい
- 手続きをする時間がない
- 何度も窓口に行って嫌な思いをしないか不安
- 複数の病院にかかっており、診断書をどこで取るべきかわからない
年金事務所へご確認いただきたい内容
申し訳ございませんが、次のようなご質問は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
- すぐに請求する予定はないが、障害年金の制度だけ説明してほしい
- 依頼する予定はないが、手続きの段取りや必要書類だけ個別具体的に教えてほしい
- 自分で申立書などを書いたので、チェックだけしてほしい
- 制度や法律内容に対する苦情
- 更新の書類が送られてこないが、どうすればよいか
- すでに障害年金の申請をしたが、いつ結果が出るのか

初回相談の対象・ご予約方法
対象年齢:ご相談時点で64歳までの方
電話:03-6661-7563
受付時間:月~金 9:30~18:00
事前にご予約いただければ、面談は時間外や週末も柔軟に対応いたします。
▶ メールフォームはこちら(24時間受付)
その後、申請代行をご希望の場合は面談日を決定し、当日お持ちいただきたいものをご案内します。
面談時には、通常、以下のものをご用意いただいています。
- ご印鑑
- 年金記録(ねんきん定期便等)を確認できるもの
- これまでの通院歴、またはそれに代わるもの(メモでもかまいません)
面談でのご相談
当事務所(茅場町駅・八丁堀駅徒歩3分、日本橋駅徒歩5分)で面談を行います。
外出が困難な場合は、出張相談も可能です。
病状、日常生活の状況、年金の納付状況などを確認し、障害年金の受給可能性をより詳しくお伺いします。
代行のご依頼をいただきましたら、次の手続きに進みます。ここまでは無料ですので、ご安心ください。

障害年金の申請に向けての流れ
ここから申請に向けての準備に入ります。
申請手順案内書の作成
ご依頼者様の状況に応じて、請求手順についてのご案内書を作成します。
たとえば、初診日の証明をどの病院で取得するか、証明が取れない場合にどう対応するかなどをご案内します。
その際、契約書・委任状も一緒にお送りしますので、ご返送と着手金のお振込みをお願いいたします。
料金表はこちら年金加入記録の確認
委任状をいただいたうえで、当事務所が年金事務所にて加入記録を確認し、申請書類を受け取ります。
ご依頼者様が年金事務所へ出向いていただく必要はありません。
受診状況等証明書の取得(必要な場合)
受診状況等証明書は、初診日を証明するための書類です。
転院されている場合などに必要となります。取得はご依頼者様にお願いしておりますが、取得先や依頼方法についてはご案内します。
診断書の取得
診断書は、ご依頼者様に取得をお願いしております。通常、受診の際に主治医へ依頼されることが多いです。
もちろん、診断書を依頼する際の注意点などはサポートいたします。
取得された診断書については、記載漏れや訂正すべき箇所がないか、丁寧に確認します。
病歴・就労状況等申立書の作成
これまでの症状やご苦労をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を当事務所で作成します。
作成にあたり、簡単な下書きをお願いしております。
内容や表現がより適切なものになるよう、心を込めて作成いたします。
障害年金の請求
年金事務所への障害年金の申請は、当事務所で行います。
申請後、通常は2~3か月後に決定通知が届きます。
ただし、初診日の確認、申立書や診断書の内容確認などで、審査途中に照会が入る場合もあります。
社会保険労務士が代理人として請求している場合、ご本人様ではなく、代理人である当事務所に連絡が入ります。
年金事務所からの問い合わせ対応は当事務所で行いますので、お任せください。
ゴール!障害年金の受給
おめでとうございます。
年金証書が届き、初回年金が振り込まれましたら、報酬のお支払いをお願いいたします。
残念ながら不支給の場合
残念ながらご希望の結果にならなかった場合.
たとえば認定されなかった場合や、等級が不当に低いと思われる場合は、内容を確認します。
そのうえで、審査請求・再審査請求を検討いたします。
ご依頼者様および当事務所が決定に不服の場合、審査請求や再審査請求もそのままサポートいたしますので、ご安心ください。
受給した後に
障害年金1級・2級を受け取ると、国民年金保険料は法定免除になります。
ただし、平成26年4月1日からは、申出により納付を続けることもできます。
将来、障害状態が軽くなり老齢年金を受け取ることになった場合、免除期間があると老齢基礎年金の金額が少なくなることがあります。
国民年金保険料の納付を続けるかどうかは、障害年金の受給が決まった後、必ず年金事務所でご確認ください。