緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金はもらえる?受給例・金額・認定基準を解説

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金はもらえる?受給例・金額・認定基準を解説

眼(視力・視野)で障害年金の受給まとめ

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金はもらえる?

結論から申し上げますと、視力や視野の状態が障害年金の認定基準に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があります。

眼の障害は、病名だけではなく、矯正視力や視野検査の数値、日常生活・就労への影響が重要になります。

  • 初診日の確認
  • 保険料納付要件
  • 視力・視野の認定基準

この3点が重要で、同じ眼の病気でも受給できる方とできない方に分かれます。

「緑内障で障害年金はもらえるのか?」

「網脈絡膜萎縮や黄斑変性症で、実際に受給した例を知りたい」

「視力や視野の数値が、どの等級に該当するのか知りたい」

このようなお悩みをお持ちの方に向けて、専門家の視点から詳しく解説します。

このページでわかること

  • 緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金を受給できるケース
  • 実際の受給事例
  • もらえる金額の目安
  • 受給資格と初診日の考え方
  • 眼の障害年金の認定基準
  • 働きながら受給できる可能性

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症など眼の疾患でも、適切に準備すれば障害年金を受給できる可能性があります。

眼の障害は、視力や視野の検査結果が重要な判断材料になります。

過去に遡って請求できる場合には、最大5年分の遡及が認められることもあります。

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この記事の内容は以下からすぐ確認できます。

執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子

はじめまして。

当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。

経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症など、眼の障害年金のご相談にも対応してまいりました。

障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。

この記事では、緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金を受給するためのポイントや実際の事例、もらえる金額の目安を詳しく解説します。

申請を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金は難しいのか

眼(視力・視野)で障害年金を申請するために大切なこと

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症などの眼の疾患で、障害年金のご相談をいただくことがあります。

では、眼の疾患で障害年金を受け取ることは難しいのでしょうか。

結論から申し上げますと、視力や視野の数値が認定基準に該当すれば、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、病名だけで障害年金が決まるわけではありません。

矯正視力、視野検査の結果、初診日に加入していた年金制度、保険料納付要件、診断書の内容が重要になります。

眼の疾患で障害年金を受給できるケース

以下のような場合は、障害年金が認められる可能性があります。

  • 矯正視力が認定基準に該当している
  • 視野検査の結果が認定基準に該当している
  • 初診日と保険料納付要件を満たしている
  • 視力低下や視野障害により、日常生活や仕事に支障が出ている

特に、初診日が厚生年金加入中にある場合、障害厚生年金3級や障害手当金に該当する可能性もあります。

眼の疾患で障害年金が難しいケース

一方で、次のような場合は審査が難しくなることがあります。

  • 視力や視野の数値が認定基準に届かない
  • 初診日の証明ができない
  • 保険料納付要件を満たしていない
  • 診断書の視力・視野欄の記載が不十分
  • 症状の経過や日常生活上の支障が書類上伝わっていない

重要なのは、緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症という病名だけでなく、視力・視野の数値と日常生活への影響を、書類上正確に伝えることです。

以下の2点が特に重要です。

  1. 矯正視力・視野検査結果の確認
  2. 診断書・病歴就労状況等申立書・医療記録の整合性

つまり、眼の障害年金が難しいと言われる理由は、病名そのものよりも、認定基準に該当する検査結果や、初診日・診断書の整理がうまくできていないことにあります。

このあと、緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金を受給できた事例や、受給額の目安、認定基準について順に解説いたします。
  1. 受給例
  2. 金額はいくらもらえるのか
  3. 受給資格
  4. 認定基準

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症の障害年金受給例

眼(視力・視野)で障害年金を受給した事例

実際に眼の疾患で障害年金が認められたケースをご紹介いたします。

実際の受給例を見ることで、どのような場合に認定されるのか、イメージしやすくなります。

緑内障で障害厚生年金3級

認定 障害厚生年金3級 事後重症請求
相談者 50代男性 東京都大田区
傷病 緑内障
金額 約60万円

事後重症による請求

当初は右下腿骨骨折で障害年金請求についてご相談をいただきました。

骨折自体は、今後の治療とリハビリで良くなる可能性が高く、障害年金の受給可能性は低いと思われる状態でした。

しかし、詳しくお話を伺うと、転落の原因は視力の低下であり、緑内障が関係していることが分かりました。

緑内障の初診日が厚生年金加入中で、右眼の矯正視力が0.08であることを確認できたため、障害厚生年金の診断書を取得し、申請を進めました。

途中で他の眼に関する既往歴の確認がありましたが、最終的に障害厚生年金3級に無事認定されました。

申請から認定までにかかった期間は105日でした。

一方向ではなく、いろいろな角度や可能性から受給の可能性を探ることが重要になります。

複合的な視力障害で障害基礎年金2級

認定 障害基礎年金2級 事後重症請求
相談者 60代女性 埼玉県桶川市
傷病 両眼網脈絡膜萎縮・黄斑変性症・緑内障
金額 約80万円

相談者様は「両眼網脈絡膜萎縮」「黄斑変性症」「緑内障」の3つの病名を抱えていました。

これらの影響で両眼の視力が0.06まで低下し、日常生活に著しい支障が出ていたため、障害年金の申請をご依頼いただきました。

治療や視力矯正を行った状態で認定基準に該当する場合、障害年金の対象となる可能性があります。

納付要件の確認では、第3号被保険者期間なども含めて丁寧に確認し、無事に障害基礎年金2級が決定しました。

年金加入期間にはさまざまな特例がありますので、あきらめずに確認することが大切です。

額改定請求のご相談

上の事例のご依頼者様から、額改定請求のご依頼をいただきました。

認定時は障害基礎年金2級でしたが、現在は1級に該当する数値となっていらっしゃるようでした。

額改定請求は、認定時から病状が変化した場合に行うことができ、認められればその翌月分から金額が改定されます。

眼の障害年金認定は視力や視野の数値で等級が決まりますが、数年前とは病状が変わることもあります。

額改定請求を出し認められれば、その翌月分から改定になります。すぐに請求できるよう進めます。

目の疾患で障害年金の金額はいくら?

眼(視力・視野)の障害年金でもらえる金額の目安

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。

そこで、目の疾患で受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。

障害年金には、「基礎」と「厚生」の2つがあります。

  1. 基礎:1級と2級
  2. 厚生:1級、2級、3級

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

眼の障害年金の額

目の疾患の障害基礎年金額と子の加算

目の疾患で、障害基礎年金の1級又は2級に認定されたときの金額を解説していきます。

障害等級 金額
1級 1,059,125円/年
+子の加算
2級 847,300円/年
+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

1年の金額を6等分して、偶数月に受け取ることになります。

初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

眼の障害年金の子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

一般的には高校卒業までということです。
子の人数 金額
1人目/2人目 1人につき 243,800円/年
3人目以降 1人につき 81,300円/年

目の疾患の障害厚生年金額と配偶者加給年金

目の疾患で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、障害基礎年金に加えて厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

障害厚生年金の金額は、給与や勤めていた期間に比例するため、人により異なります。

障害厚生年金 金額
1級 報酬比例額×1.25
+ 配偶者加給年金
2級 報酬比例額
+ 配偶者加給年金
3級 最低保障額635,500円/年

報酬比例部分に300月みなしあり

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

眼の障害年金の配偶者加給年金

目の疾患で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
243,800円/年

年金生活者支援給付金

目の疾患の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

等級 金額
1級 7,025円/月
2級 5,620円/月

目の疾患で受け取れる年金額の目安

生涯を通じた給与とボーナスの平均を基にした、おおよその受給額です。

あくまで目安としてご参考ください(令和8年度水準)。

ケース 年収モデル 等級 年金の種類 受給額 備考
① 自営業・主婦など(国民年金のみ) 2級 障害基礎年金 847,300円/年(69,308円/月) 定額、収入に関係なし
② 自営業・主婦など 1級 障害基礎年金 1,059,125円/年(86,635円/月) 2級の1.25倍
③ 会社員・平均年収300万円 300万円 3級 障害厚生年金 635,500円/年(51,983円/月) 最低保障額
④ 会社員・平均年収500万円 500万円 2級 障害基礎年金+障害厚生年金 約1,920,000〜2,040,000円/年 基礎年金+報酬比例

以上、目の疾患でもらえる金額の詳細は障害年金のもらえる金額はいくらなのか?にまとめました。

受給されたお客様の声

社労士但田美奈子よりお客様の声御礼

多くの方から温かいお言葉を頂いております。いつも本当にありがとうございます。

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金の対象になるか気になる方は、無料相談をご利用ください

目の障害年金を受給できる条件(受給資格)

眼(視力・視野)の障害年金の受給資格

眼の疾患で障害年金を申請するためには、次の3つの重要な要件があります。

  1. 初診日:いつお医者さんに行ったか
  2. 保険料納付要件:保険料は納めていたか
  3. 認定基準:視力・視野の基準に該当するか

初診日と保険料納付要件を満たしたうえで、障害認定日に「眼の障害の認定基準」に該当すれば、障害年金の受給ができます。

初診日の確認

眼の障害年金では、最初に眼科を受診した日だけでなく、症状や原因となる病気との関係を確認する必要があります。

特に、視力低下や視野障害が長期間にわたって進行している場合、初診日の証明が重要になります。

保険料納付要件

障害年金を請求するためには、初診日の前日時点で、一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。

過去の未納期間がある場合でも、第3号被保険者期間や学生期間など、確認すべき特例がある場合があります。

眼の障害年金の認定基準

眼(視力・視野)の障害年金の認定基準

眼の障害年金では、主に視力視野が認定の中心になります。

視力は裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正した後の視力で判断されます。

また、視野については、ゴールドマン型視野計や自動視野計による測定結果が重要になります。

視力と視野の改正内容

視力の障害認定基準は、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更されました。

視野の障害認定基準についても、ゴールドマン型視野計に加えて、自動視野計に基づく認定基準が設けられています。

  • 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状名だけでなく、測定数値により障害等級を認定
  • 1級・2級・3級・障害手当金の判断に、視力と視野の数値が重要
  • すでに眼の障害年金を受給している方でも、状態によっては額改定請求を検討できる場合がある

眼の障害年金認定基準の目安

障害の程度 障害の状態
1級 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は視野の測定結果が1級相当のもの
2級 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの、又は視野の測定結果が2級相当のもの
厚生年金3級 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの、又は視野の測定結果が3級相当のもの
障害手当金 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの、一眼の視力が0.1以下に減じたもの、又は視野・調節機能等に一定の障害を残すもの
眼の障害は、視力だけでなく視野の数値も重要です。診断書に必要な検査結果が正しく記載されているか確認することが大切です。

眼の障害と障害認定日の考え方

障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日です。

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症などの眼の疾患でも、原則としてこの考え方になります。

ただし、眼の疾患は進行性の場合も多く、障害認定日当時の数値と現在の数値が異なることがあります。

そのため、認定日請求、事後重症請求、額改定請求のどれが適切かを確認することが重要です。

眼の障害年金では、いつの時点でどの検査数値だったかが大切です。過去の診断書や検査結果を確認しましょう。

働きながらの受給は難しいのか

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症があっても、働いている方はいらっしゃいます。

働いていることだけで、直ちに障害年金が受給できないとは限りません。

特に、視力や視野の数値が認定基準に該当し、初診日が厚生年金加入中で、保険料納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。

ただし、仕事内容、勤務時間、通勤の状況、職場での配慮、日常生活での困難などは審査で確認されることがあります。

眼の障害年金では、診断書や申立書の内容が実際の状況と合っていることが大切です。

よくあるご質問

Q. 緑内障だけで障害年金をもらえますか?

病名だけでは決まりません。

緑内障であっても、矯正視力や視野の検査結果が障害年金の認定基準に該当するかどうかが重要です。

Q. 網脈絡膜萎縮や黄斑変性症でも対象になりますか?

対象になる可能性があります。

視力低下や視野障害により、認定基準に該当する場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

Q. 視力は裸眼で判断されますか?

原則として、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正した後の視力で判断されます。

そのため、診断書では矯正視力の記載が重要になります。

Q. 働いていても受給できますか?

働いていることだけで、直ちに受給できないとは限りません。

ただし、視力・視野の数値、仕事内容、職場での配慮、日常生活への影響などが確認されることがあります。

Q. 以前2級で認定されましたが、悪化した場合はどうなりますか?

病状が悪化し、現在の数値が上位等級に該当する場合は、額改定請求を検討できることがあります。

次回診断書提出を待たずに請求できる場合もあるため、早めに確認することが大切です。

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金を検討中の方へ

眼の障害年金では、初診日、保険料納付要件、視力・視野の検査結果、診断書の内容が重要になります。

特に、視力や視野の数値によって、受け取れる年金の種類や等級が変わります。

「自分は対象になるのか」「視野の数値で該当するのか」「額改定請求ができるのか」など、判断に迷う方も多いと思います。

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症で障害年金を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。

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参考資料

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄斑変性症の障害年金は、個別事情によって判断が分かれます。少しでも気になる点があれば、まずは無料でご相談ください。

眼の障害による障害の程度は、次により認定する。

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