緑内障・両眼網脈絡膜委縮・黄班変性症など眼の障害年金をもらい忘れていませんか?受給事例をご紹介致します。
緑内障・両眼網脈絡膜委縮・黄班変性症など眼の傷病により、障害年金を申請した事例をいくつか紹介します。是非ご参考下さい。
この記事の目次
緑内障(右足骨折の相談で判明)で障害厚生年金3級受給
- 相談者 50代男性 東京都大田区
- 傷病 緑内障
- 認定 障害厚生年金3級 事後重症請求
- 年金額 約60万円受給
緑内障で申請したのですが、実は当初お問い合わせフォームから頂いたのは右下腿骨骨折での障害年金請求についてのご相談でした。
骨折は2カ月程前に階段から落ちたということです。切断離断されていたり、人工骨頭や人工股関節を挿入されていたりはないとのこと。
その場合、障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過日となることと、今後の治療リハビリで良くなる可能性が高い為、障害年金の受給の可能性は低いと思われることをお伝えしました。
但し、よくお話を聞いてみると階段から転落したのは、ご自身の視力が原因だということでしたので、緑内障の視力での障害年金請求について検討することとなりました。
一方向ではなく、いろいろな角度や可能性から受給の可能性を探ることが重要になります。
視力の障害は数値で決まります。緑内障で右眼は矯正視力で0.1位とのこと(左眼は矯正視力で1.2)。
緑内障の初診日が厚生年金加入中で矯正視力で0.1以下の場合は障害手当金相当となり、症状が固定していない場合は障害厚生年金3級に認定される可能性があります。
視力で申請の可能性を探る
検査をして、該当するようであれば医師に障害厚生年金の診断書を書いてもらうという方法にしました。
右眼は矯正視力で0.08でしたので、緑内障の障害年金申請に向けて進めていきました。
障害厚生年金を申請、途中他の眼の既往歴についての照会が入りましたが、無事、障害厚生年金3級に認定されました。申請から決定まで105日。

ご相談の際「複数の社労士さんに同じ相談をしたけれど「無理です」と冷たい返事だった。丁寧に答えてもらえたのは初めてでした」とおっしゃっていました。
複合的な視力障害で障害基礎年金2級受給
- 相談者 60代女性 埼玉県桶川市
- 傷病名 両眼網脈絡膜委縮・黄班変性症・緑内障
- 認定 障害基礎年金2級 事後重症請求
- 年金額 約80万円受給
病名は両眼網脈絡膜委縮・黄班変性症・緑内障です。
網膜脈絡膜萎縮は両目の網膜、脈絡膜が萎縮し、著しい視力低下や視野の欠損(視界がまだらに見えたり、物がゆがんで見えたりする)症状が現れ最悪の場合失明にいたる場合もあります。
原因不明と言われていますが、遺伝的な要素が強く難治性・進行性であるために、予後が不良であり難病にもしてされています。
両眼の視力が低下
「両眼網脈絡膜委縮」「黄班変性症」「緑内障」により両眼の視力和が0.06に落ちてしまい、障害年金の申請をご依頼されました。
網膜脈絡膜萎縮は、治療や視力矯正を行った状態での両目の和が0.08に満たない場合、日常生活に支障がある状態とみなされ障害年金の対象となる可能性があります(眼鏡などをつけた状態での視力)。
障害基礎年金の請求を代行させて頂いた依頼者様より、障害基礎年金2級の決定通知書到着のご連絡をいただきました。
今回、納付要件を満たすために第3号被保険者(いわゆる専業主婦)のカラ期間を計算してみました。
法改正のはざまで、年金は納めていないが年金の納付年数には換算される期間のことです。
昭和の時代の専業主婦や学生の期間などがあります。これを証明したりなどいろいろありましたが、ご主人様のご協力により本当にスムーズに申請手続が進みました。

本当にありがとうございました。年金加入期間はいろいろな特例がありますので、あきらめないでチャレンジすることも大事です。
両眼網脈絡膜委縮・黄班変性症・緑内障で額改定請求
上の事例で両眼網脈絡膜委縮・黄班変性症・緑内障で、裁定請求をさせていただいたご依頼者様から、額改定請求の依頼をしたいとお電話を頂きました。
認定時、障害障害基礎年金2級でしたが、現在は基礎年金1級に該当する数値となっていらっしゃるようです。

次の診断書提出は来年の3月と1年も後ですので、待っているわけにはいきません。額改定請求を出し認められれば、その翌月分から改定になります。すぐに請求できるよう大急ぎで進めます。
眼の障害年金認定は数値で等級が決まりますが、当然数年前とは病状が違う場合もあります。
今の病状はどうなのだろうということで、このようなご相談を頂くケースも多くあります。何か疑問に感じたらご連絡下さい。
今回は、ご依頼頂いてから1ヵ月程で、請求することができました。ご家族(旦那様)がとても協力的で、スムーズに進み、本当に感謝しております。ありがとうございました。
診断書作成依頼の際にお渡しする書類
当事務所では、2ヵ月以内の請求を目指していますが、受診状況等証明書や診断書はお医者さまに書いて頂くものなので、時間がかかる場合も多々あります。
お医者さまに診断書を依頼する際は、当事務所でお一人おひとりに合わせて「障害年金の診断書作成のお願い」を作成し、一緒にお渡し頂いています。
ご依頼者さまの状況をお知らせすると共に、障害年金の診断書において間違えやすい箇所や必ずご記入頂く箇所等をお知らせし、お医者さまのご負担を軽くするためでもあります(特に精神の診断書は学歴や職歴まで記入が必要で、診断書作成も本当に大変だと思います)。

申請が終わった後は、裁定請求受付控えと役所に提出した書類の写しを1冊のファイルにまとめ、ご依頼者さまに控えとしてお送りしています。そのあとは、決定通知が届くのを待つのみです。

緑内障・網脈絡膜萎縮・黄班変性症でもらえる障害年金額
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