
障害年金とは、病気やケガで日常生活や仕事に支障があるときに受け取れる公的年金です
老齢年金と違い、現役世代の方でも、障害の状態に該当すれば受給できる可能性があります。
このページでは、障害年金の基本、受給できる状態、障害基礎年金・障害厚生年金の違い、請求方法をわかりやすく解説します。
「障害年金とは何?どのような制度なの?」
「誰が受け取れるの?」
「障害年金の種類を知りたい」
このようなお悩みをお持ちではありませんか。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、さまざまな傷病のご相談に対応してまいりました。
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。
この記事では、受給のポイントや実際の事例、もらえる金額の目安を詳しく解説します。
申請を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
障害年金とは?制度の基本をわかりやすく解説

障害年金とは、病気やケガにより精神や身体に一定以上の障害が残り、働くことや日常生活に支障がある状態になったときに支給される公的年金制度です。
年金というと、高齢になってから受け取る老齢年金を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、障害年金は、病気やケガにより生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
つまり、障害年金は特別な制度ではなく、公的年金制度の一つです。
若い方でも、病気やケガにより障害の状態になった場合は、対象となることがあります。
「障害者年金」や「障害者手帳」との違い
「障害者年金」と呼ばれることもありますが、正式には「障害年金」といいます。
また、よく混同される障害者手帳とは、まったく別の制度です。
障害者手帳を持っているから障害年金が必ず受給できるわけではなく、反対に、障害者手帳を持っていなくても障害年金を請求できる場合があります。
障害者手帳との違いは、障害年金と障害者手帳の違いで詳しく解説しています。
障害年金はどんな状態でもらえる?審査のポイント

障害年金は、病名だけで支給が決まるものではありません。
審査では、病気やケガにより、働くことや日常生活にどの程度の支障があるかが重要になります。
たとえば、同じうつ病でも、外出が難しいほど重い状態の方もいれば、服薬によりほぼ通常どおり生活できる方もいます。
そのため、診断名だけではなく、症状の程度、日常生活の状況、就労状況、診断書の内容などを総合的に見て判断されます。
ご本人のつらさや生活上の困難は、外から見えにくいこともあります。
そのため、医師に現在の状態を正確に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
また、病歴・就労状況等申立書で、これまでの経過や生活上の支障を具体的に整理することも重要です。
障害年金の種類|障害基礎年金・障害厚生年金の違い

障害年金の種類は、初診日にどの年金制度に加入していたかで決まります。
初診日とは、その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
障害年金は、自分で種類を選べるものではなく、初診日に加入していた年金制度によって、受け取れる年金が決まります。
障害基礎年金の対象者(1級・2級)
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方などが対象です。
該当する例は、次のとおりです。
- 自営業者
- 専業主婦・専業主夫
- 学生時代に初診日がある方
- 20歳前に発症した病気やケガがある方
- 国民年金に加入歴があり、60歳以上65歳未満に初診日がある方
障害基礎年金は、1級または2級に該当した場合に受給できます。
障害厚生年金の対象者(1級・2級・3級)
障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
会社員や会社役員など、厚生年金に加入している期間に初診日がある場合は、障害厚生年金として請求します。
障害厚生年金には、1級・2級・3級があります。
1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて支給されます。
障害共済年金について
初診日に共済組合に加入していた方は、制度統合前の初診日かどうかによって、手続き先が異なる場合があります。
現在は厚生年金に統合されていますが、統合前の初診日の場合は、共済組合が窓口となることがあります。
障害年金の請求方法|主な5つの手続き

障害年金の請求には、主に次の5つの方法があります。
- 障害認定日請求:初診日から1年6か月後の障害認定日の状態で請求する方法
- 遡及請求:過去の障害認定日にさかのぼって請求する方法
- 事後重症請求:障害認定日時点では該当せず、その後症状が重くなった場合に請求する方法
- 初めて2級による請求:複数の障害を合わせて初めて2級以上に該当する場合の請求方法
- 20歳前傷病による請求:20歳前に初診日がある傷病について、20歳以降に請求する方法
詳しくは、障害年金をもらうための請求方法で解説しています。
障害年金で大切なこと
障害年金では、単に病名があるかどうかではなく、初診日、保険料納付要件、障害の程度、診断書、申立書の内容などが重要です。
特に初診日は、障害基礎年金になるか障害厚生年金になるかを左右する大切な日です。
障害年金を申請する場合は、まず初診日と年金加入状況を確認し、ご自身の状態を正確に整理することが大切です。
よくあるご質問
障害年金とはどのような制度ですか?
障害年金とは、病気やケガにより日常生活や仕事に支障がある場合に、一定の要件を満たすことで受け取ることができる公的年金です。
障害年金は若い人でも受け取れますか?
はい。障害年金は老齢年金とは異なり、現役世代の方でも対象となることがあります。病気やケガにより障害の状態に該当すれば、年齢に関係なく受給できる可能性があります。
障害年金は病名だけで決まりますか?
いいえ。障害年金は病名だけで決まるものではありません。症状の程度、日常生活の状況、就労状況、診断書の内容などを総合的に見て判断されます。
障害基礎年金と障害厚生年金の違いは何ですか?
初診日に加入していた年金制度により異なります。初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の対象となります。
障害者手帳がなくても障害年金は申請できますか?
はい、申請できます。障害者手帳と障害年金は別の制度です。障害者手帳を持っていないことは、障害年金を請求できない理由にはなりません。
障害年金の請求方法にはどのようなものがありますか?
主な請求方法には、障害認定日請求、遡及請求、事後重症請求、初めて2級による請求、20歳前傷病による請求があります。
