
「障害年金の更新は難しいのでしょうか?」
「支給停止になったという話や、更新が厳しくなってきたと聞いたのですが。」
「永久認定される場合と、期限が短い場合があると伺いました。」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
結論から申し上げますと、障害年金の更新は適切に対応すれば過度に心配する必要はありませんが、診断書の内容によっては支給停止となる可能性があります。
ただし、更新では「認定時と現在の状態の比較」が重視されるため、正しく準備することが非常に重要です。
はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子と申します。
経験15年以上。累計相談件数4,013件(令和7年12月末現在)。受給率97.8%です。
執筆者紹介|障害年金専門社労士
簡単ではありますが、動画でもご挨拶しておりますので、よろしければご覧ください。
支給停止を防ぐために押さえる重要ポイント
以前「障害基礎年金突然の支給停止」のニュースなどもあり、更新が厳しくなっているという声があります。
現在受給されている方は、大変ご心配かと思います。
障害年金の更新で無事に再認定を受けるためのポイントを解説します。
まず、次の2点を心がけましょう。
提出期限を過ぎてしまうと、支給が停止されるリスクが高まります。更新手続きは必ず早めに確認しましょう。2.障害状態の「縦の比較」が重要
更新審査では、認定時の状態と現在の状態を比較します。過去の診断書と現在の診断書をしっかりと比較し、その変化がどう評価されるかに注意が必要です。
更新頻度(何年ごと?)の基本ルール

障害年金の受給が認められ、「ようやくこれで一安心!と思っても、ほとんどの場合、その後に更新手続きが必要です。
この更新を適当に行ってしまうと、障害年金が支給停止になったり、等級が軽くなってしまう可能性もあります。
更新期限は病名よりも症状により異なり、1年ごとの場合もあれば、5年後に更新が必要になる場合もあります。
病名ではなく、あくまで症状の状態に基づいて決定されるため、人それぞれです。
特にうつ病など精神疾患では、多くの場合、1〜2年ごとに更新が必要です。
これは、治らない病気ではないため、1~2年で障害状態が変わることが想定されているためです。
症状が軽くなり、働けるようになったり、日常生活に支障がなくなった場合は特に問題ありません。
それが一番良い結果です。
ただし、更新時に現在の病状が適切に伝わらず、診断書などにしっかり記載されていないために、年金が支給停止になることもあります。これには注意が必要です。
実は、更新に関しては障害年金の申請前や決定前のお客様からもよく質問をいただきます。
まずは障害年金の受給が決まってから更新のことを考えるようお伝えしていますが、特に初めての更新は多くの方が不安を感じるようです。
障害年金の更新(再認定)には2つの種類があります。
- 永久認定:更新の必要がない認定です。
- 有期認定:1年〜5年ごとに更新が必要となる認定です。
永久認定(更新が不要のケース)
永久認定とは、手足の切断など、時間が経っても状態に変化がないと見込まれる場合に適用されます。
永久認定が下された場合、更新手続きは必要なく、決定された障害年金を継続して受け取ることができます。
ただし、状態が悪化した場合は、額改定の請求を行うことが可能です。
年金証書の右下に記載される、次回診断書の提出年月日が**年**月 となっている場合、永久認定となります。
診断書の種類
次回診断書提出年月日 ** 年 ** 月

※ただし、年金証書を再発行した場合なども同じような表記になったりしますので、例外もあります。
最初にお話ししたとおり、永久認定は手足の切断や人工関節の挿入など、今後病状が改善する見込みがない場合に行われます。
ちなみに、発達障害などの先天性の病気の場合でも、永久認定ではなく、ほとんどが有期認定になります。
昔は永久認定が多かったという話もありますが、最近では傷病や病態に基づいて、より明確に区別される傾向にあります。
有期認定(更新が必要なケース)
有期認定は、病名や病歴、病状などをもとに、1〜5年の範囲で決定されます。
この期間ごとに、障害状態を確認するための書類(障害状態確認届)を日本年金機構に提出し、更新(再認定)が行われます。
一般的に、精神疾患の場合は1〜2年(最近は1年更新もよく見かけます)が多く、肢体疾患では比較的長めの期間になることが多いようです。
また、今後の障害の程度に変化が見込まれるかどうかによって、認定期間は変わります。
下記は例ですが、平成29年3月2日に認定された場合、誕生日が5月であれば、令和元年に更新が必要となり、3年更新となります。
今、お手元にある国民年金・厚生年金保険の年金証書をごらんください。
右下、障害年金の等級の下に「次回診断書の提出年月日」という表記があるかと思います。
これが次回の更新時期を示しています。

通常「有期認定(更新あり)」がほとんどです。
有期認定の更新手続きは更新月の約3か月前に、日本年金機構から障害状態確認届(更新用の診断書)が送られてきます。
この診断書を主治医に記入してもらい、提出する必要がありますが、スケジュールがかなりタイトです。
更新年月は、先ほどお話したように年金証書の右下に記載されています。
提出期限に間に合うように、受診日を早めに予定し、診断書の作成を急ぐ必要があることを主治医に伝えることをおすすめします。
更新審査で重視される「認定時との障害状態の比較」

診断書がギリギリになって完成すると、内容を確認する時間がなくなります。
結果として、ご自身の障害状態よりも軽く書かれていても、そのまま提出してしまうことがあります。
その結果、等級が下がったり、**支給停止(差し止め)**になることも少なくありません。
もちろん、障害状態が軽くなっていることが理想的です。
しかし、特に精神疾患の場合、現在の一時的な状態だけでなく、障害状態の前後比較が重要です。
つまり「認定時の状態と今を比べてどうなのか?」が評価されます。
診断書を作成してもらう際は、今の状態だけでなく、認定時との比較を意識し、冷静かつ正確にお医者様に伝えることが大切です。
更新時に提出する診断書の書き方と注意点
診断書の内容は、当然ながら更新に大きな影響を与えます。
ただ、ずっと同じ医師なら問題ありませんが、いろいろな事情によってお医者さんが変わるこことがあります。
それによって診断書の記載や見立てが異なるため、ご自分の信頼できる医師に依頼することが重要となります。
単に現在の状態ではなく、以前の認定時と比べてどうなのかを医師にしっかり説明してください。
現在の状態を、医師に注意深く伝えましょう。
更新手続きは書面審査のみ

障害年金の更新手続きは書面上の審査のみで行われます。
そのため、診断書の内容が非常に重要です。
病状に変わりがない、あるいは悪化しているにもかかわらず、診断書の内容次第では更新時に減額されたり、支給停止になることが多々あります。
軽く考えて更新手続きを行い、支給が停止されてしまうと、その後の審査請求は非常に困難です。
審査請求が認められること自体、かなり少ないのが現状です。
ですので、ご自分の現在の病状を正確に把握し、それを適切に伝えることが重要です。
さらに、以前の状態と比べてどう変化しているかを、医師に理解してもらうことが大切です。
更新(再認定)の際には、これが最も重要なポイントになります。
診断書の提出時期(スケジュール変更への対応)
2019年7月以降、更新時に障害年金審査のために提出しなければならない「障害の現状に関する診断書」や「レントゲン写真」などの提出時期が改正されました。
提出期限が「指定日前1か月以内「から「3か月以内」に拡大されました。
今までの提出期限が1か月以内から3か月以内に変更されました。
また、日本年金機構から送付される障害状態確認届(診断書)の用紙は、誕生月の前月末頃に送付されていましたが、現在は誕生月の3か月前の月末に送付されます。
20歳前傷病の障害基礎年金における更新ルール
これは、先天性などの20歳前からの傷病に対して、年金を納めていなくても障害年金が支給されるため、より福祉的な意味合いが強く、収入の金額が審査対象になるからです。
しかし、今後は日本年金機構が市区町村から情報提供を受けることとなるため(マイナンバーによる)、所得状況届の提出が不要になります。
また、障害状態確認届(診断書)の用紙は、誕生月の3か月前の月末に送付されることとなります。
これは他の更新と合わせた形での改正であり、非常に良い改正と言えます。
この改正により、今後は余裕をもって診断書作成の依頼ができるようになります。
提出期限に遅れた場合の取り扱い

提出期限に遅れると、障害年金が一時的に差し止めになる場合がありますが、慌てないことが大切です。
その後、認定されれば差し止め解除の時点から年金の支給が再開されますので、焦らず落ち着いて手続きを進めてください。
ただし、更新期限に間に合えばそれで良いというわけではありません。適切に状態を伝えることが何より重要です。
ただし、今までお話してきた傷病状態の前後比較が大事なのは同じです。
障害年金の更新に関するご相談について

【更新手続きから新規依頼の場合】
※誠に申し訳ございませんが、現在、新規依頼が多いため更新のみからの新規ご依頼はお受けできない状況です。
過去に当事務所にご依頼があった方のみ、更新のご依頼を受けております。
誠に申し訳ございませんが、ご了承下さい。
お電話やメールで更新のご相談を頂きますが、下の一覧が多いご相談内容です。
- 提出した内容はよかったのか?
- この診断書で何級になりそうなのか?
- 今後働いてよいのか?
- まだ更新書類が届かない。
- 更新の書類を提出したら、障害年金を止められたのだがなぜか?
上記のような質問はこちらでご依頼を受け、傷病の状態や今までの経過を詳しく聞き、診断書の内容等もチェック等していない場合お答えできかねます。
注意)当初の裁定請求からご依頼頂いて、当事務所にて更新の手続きを行う場合、手続きさせて頂いておりますのでご安心ください。
更新手続きの方法や手続きがわからないなど、ご心配な時はご依頼を検討ください。
参考資料
制度の詳細については、以下の日本年金機構の資料も参考になります。より詳しい基準を確認したい方は、あわせてご活用ください。
障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます|日本年金機構
引用元:日本年金機構 公式サイト
引用元:日本年金機構 公式サイト
よくある質問(障害年金の更新・再認定)
よくいただくご質問を、簡潔にまとめました。
Q1. 障害年金の更新(再認定)は何年ごとですか?
A. 更新の頻度は一律ではなく、1年〜5年の範囲で決定されます。病名ではなく、その時点の症状や日常生活能力に基づいて判断されるため、同じ傷病でも人によって期間は異なります。
Q2. 永久認定と有期認定の違いは何ですか?
A. 永久認定は手足の切断など状態に変化がないと見込まれる場合で、更新手続きは不要です。一方、有期認定は一定期間ごとに「障害状態確認届(診断書)」を提出し、引き続き受給可能かどうかの審査が行われます。
Q3. 更新審査で特に重視されるポイントは何ですか?
A. 「認定時の診断書」と「現在の診断書」の比較です。前回と比べて症状が改善していると判断されると、等級の引き下げや支給停止の可能性が出てくるため、現在の実態を正確に反映させることが重要です。
Q4. 更新の診断書(障害状態確認届)はいつ頃届きますか?
A. 誕生月の3か月前の月末頃に日本年金機構から送付されます。現在は提出期限が「指定日の3か月以内」に拡大されているため、余裕をもって主治医に依頼することが可能です。
Q5. 仕事をしていると更新で不利になりますか?
A. 「働いている=即停止」ではありませんが、一般就労でフルタイム勤務ができている場合、日常生活能力があると見なされ、審査に影響する可能性があります。仕事内容や職場での配慮(欠勤が多い、通院への配慮がある等)を具体的に診断書に反映してもらう必要があります。
Q6. 主治医が変わってしまったのですが、更新は大丈夫でしょうか?
A. 可能です。ただし、新しい医師は過去のあなたの状態を詳しく知らないため、前回の診断書の控えを見せたり、日常生活での困りごとをまとめたメモを渡すなどして、認定時からの経過を正しく理解してもらう工夫が大切です。
Q7. 診断書の内容が実態より軽く書かれている場合はどうすればいいですか?
A. 提出前に必ず内容を確認しましょう。もし実態と異なる(できていることになっている等)場合は、その根拠となる具体的なエピソードを添えて、主治医に修正の相談をすることをおすすめします。提出後の修正は非常に困難です。
Q8. 提出期限に遅れた場合はどうなりますか?
A. 期限を過ぎると一時的に支給が差し止められます。書類を提出し、再認定されれば差し止め期間分も遡って支給されますが、振込が数か月止まるリスクがあるため注意が必要です。
Q9. 更新手続きは面談や診察がありますか?
A. 原則として、提出した書類(診断書)による書面審査のみです。対面での面談はないため、いかに診断書で現状を正確に伝えられるかが再認定の鍵となります。





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