障害年金の更新手続きは、支給停止や提出期限切れにくれぐれもご注意ください!再認定されるかどうかは、認定時との障害状態を比較することが最も重要です!
はじめまして。東京で障害年金申請サポートを行っている社労士の但田美奈子と申します。
巷では、障害基礎年金突然の支給停止などのニュースもあり、更新が厳しくなっているという声もあります。本当にご心配かと思われます。

障害年金の更新手続で再認定されるための、注意点やポイントを解説しています。
この記事の目次
更新は永久認定と有期認定がある
障害年金が認められて、ようやくこれで一安心!思っても、そのあと何年かの期限があり、更新手続きの必要があることがほとんどです。
この更新手続きを適当に行うと年金が支給停止になったり、ひとつ軽い等級になってしまったりすることもあります。

うつ病など精神疾患などは、ほとんどが1~2年くらいで更新手続きが必要になります。治らない病気ではないため、1.2年で障害の状態が変わってくるはずという前提があるためです。
ただ、更新時に現在の病状がうまく伝わらなくて診断書等に記載されておらず、そのために年金が支給停止になるのは問題です。
実は更新について、まだ障害年金の申請前だったり決定前だったりするご依頼者様からも、よくご質問を受けます。

まず障害年金の受給が決まってから考えましょう・・・とお話するのですが、初めての更新は特に心配されるようです。
まず、障害年金の更新(再認定)には、永久認定と有期認定(1年~5年毎に更新)の2種類があります。
永久認定(更新なし)
永久認定は、例えば手足の切断など、時間が経っても現況に変化がない場合が対象となります。

永久認定は、更新の手続きの必要はありません。ずっと決定した障害年金を受け取る事ができます(もし重くなった場合、額改定の請求も行えます)。
年金証書の右下に記載される、次回診断書の提出年月日が**年**月 となっている場合、永久認定となります。
診断書の種類
次回診断書提出年月日 ** 年 ** 月
※ただし、年金証書を再発行した場合なども同じような表記になったりしますので、例外もあります。
最初にお話ししたとおり、永久認定は、手足の切断や人工関節の挿入など今後病状が改善する見込みがない場合に行われます。
ちなみに、発達障害など先天性の病気の場合でも、永久認定にならずに有期認定になる場合がほとんどです(昔は永久認定も多かったというお話も聞きますが・・・)。
有期認定(更新あり)
有期認定(更新あり)は、病名や病歴・病状等を元に1〜5年の範囲で決定します。
一定期間ごとに障害状態確認届を日本年金機構に提出し更新(再認定)が行われます。
一般的に精神疾患は1~2年(最近は1年もよく見かけます)、肢体疾患はそれよりも長めの期間になることが多いようです。
また、その後障害の程度に変更がありそうかどうかで認定期間は変わります。
下記は例ですが、平成29年3月2日に決定されたものです。誕生日が5月で令和元年にきたので、3年更新となります。
今、お手元にある国民年金・厚生年金保険の年金証書をごらんください。
右下、障害年金の等級の下に「次回診断書の提出年月日」という表記があるかと思います。
通常有期認定(更新あり)がほとんどですが、有期認定の更新手続きは更新月の約3ヶ月前に、日本年金機構から障害状態確認届(更新用の診断書)が送られてきます。
日本年金機構:全国の相談・手続き窓口それを主治医に書いて頂き提出するのですが、スケジュールがかなりタイトです。
更新年月は、先ほどお話したように年金証書の右下に記載されています。
更期日に間に合うよう受診日を予定し、期限が短い事を主治医にお話しして早めに作成して頂くようお願いしたほうがいいでしょう。
更新は認定時との障害状態の比較に注意
医師に診断書を渡して書いて頂き、診断書ができあがってきたのがギリギリになると、当然見直しもできません。
ご自身の障害(傷病)の状態より軽いかなぁと思っているのに、期限を気にし過ぎてそのまま提出し、等級が下がったり支給停止(差し止め)になったりすることも多いのです。
そのとき障害状態(傷病の状態)が軽くなっていれば一番ですが、特に精神の疾患など一時的な状態ではなく、障害状態の前後比較(前と比べてどうなのか?)が大事です。
今の自分の傷病の状態が、認定時の状態と比べてみてどうなのかを前後比較し、お医者様に冷静にキチンと伝えるようにしてください。

今現在のみではなく、認定されたときと比べてどうなのか?障害状態の前後比較が大事。現在の状態をお医者様に注意深くお伝えください。
ちなみに、提出期限に遅れると障害年金が一時差し止めになりますが、慌てないように!
その後、認定されれば差し止めになったところから、年金の支給は再開しますのでとにかくあせらないことです。更新期限に間に合えばいいというものではありません。
更新の手続きは書面上の審査のみ
障害年金の更新は書面上のみで審査されるので、診断書の内容によっては病状に変わりがなかったり、悪化しているにもかかわらず障害年金の更新時、減額になったり支給停止になったりすることも多くあるのです。
軽く考えて支給停止になると、そのあとの審査請求はかなり困難となります。審査請求自体認められることがかなり少ないですから。
ご自分の現在の病状を正確に捉えてキチンと伝え、以前と比べてどうなのかを医師に理解してもらう。
更新(再認定)のとき、これが一番大事になります。
更新時の診断書提出時期が変更に
2019年7月以降、更新時に障害年金審査のために提出しなければならない、障害の現状に関する診断書やレントゲン写真などの提出時期の改正がありました。
期間が指定日前1か月→3か月以内に拡大するほか、20歳前障害基礎年金の受給権者が提出する届書等に係る指定日を変更されました。
障害状態確認届(診断書)の作成期間
今まで提出期限1カ月以内 → 提出期限3カ月以内に。
日本年金機構から、これまで誕生月の前月末頃に送付されていた障害状態確認届(診断書)の用紙が、誕生月の3カ月前の月末に送付されることとなります。

この改正は時間にかなりの余裕ができるため、歓迎できる改正です。
20歳前傷病の障害基礎年金受給者の更新
20歳前の傷病は、更新時に所得証明が必要でした。
これは先天性など20歳前からの傷病の場合、年金を納めていなくも障害年金が支給されることから、より福祉的な意味合いが強く収入の金額が審査対象になるためです。
日本年金機構に提出していた所得状況届について、日本年金機構が市区町村から情報提供を受けることとなるため(マイナンバーによる)、今後提出が不要となります。
障害状態確認届(診断書)の用紙は、誕生月の3カ月前の月末に送付されることとなります。他の更新にあわせた形です。

この改正自体はかなりよいものです。これにより、今後余裕をもって診断書作成の依頼ができます。ただし、今までお話してきた傷病状態の前後比較が大事なのは同じです。
更新手続きご相談・依頼について
お電話やメールで更新のご相談を頂きますが、下の一覧が多いご相談内容です。
- 提出した内容はよかったのか?
- この診断書で何級になりそうなのか?
- 今後働いてよいのか?
- まだ更新書類が届かない。
- 更新の書類を提出したら、障害年金を止められたのだがなぜか?
上記のような質問はこちらでご依頼を受け、傷病の状態や今までの経過を詳しく聞き、診断書の内容等もチェック等していない場合お答え出来かねます。
そのため、更新手続きの代行依頼前提でない、相談のみに関しては現在受付しておりませんのでご了承ください。
新しい生活様式を受けて:当事務所の障害年金業務の対応について【更新手続きから新規依頼の場合】
着手金 30,000円
成果報酬 障害年金の1ヶ月分か又は100,000円の高いほうとなります(内容によりご相談となります)。
注意)当初の裁定請求からご依頼頂いて、当事務所にて更新の手続きを行う場合、低額にて手続きさせて頂いておりますのでご安心ください。

更新手続きの方法や手続きがわからないなど、ご心配な時はご依頼を検討ください。




障害年金を受給されている方にご提出いただく障害状態確認届(診断書)の発送時期、診断書の作成期間、20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の手続き等が、令和元年7月以降、以下のとおり順次変更となります。
引用元: 障害年金受給者が行う手続きの変更について
令和元年から障害状態確認届(診断書)等の手続きが変更されます。引用:日本年金機構のPDF