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支給停止のリスクに備えるためのポイント

以前「障害基礎年金突然の支給停止」のニュースなどもあり、更新が厳しくなっているという声があります。

現在受給されている方は、大変ご心配かと思います。

解説

障害年金の更新で無事に再認定を受けるためのポイントを解説します。

まず、次の2点を心がけましょう。

1.支給停止や更新時期を忘れないこと
提出期限を過ぎてしまうと、支給が停止されるリスクが高まります。更新手続きは必ず早めに確認しましょう。

2.障害状態の「縦の比較」が重要
更新審査では、認定時の状態と現在の状態を比較します。過去の診断書と現在の診断書をしっかりと比較し、変化がどう評価されるかに注意が必要です。

更新は何年ごとなのか

障害年金の受給が認められ、「ようやくこれで一安心!と思っても、ほとんどの場合、その後に更新手続きが必要です。

この更新を適当に行ってしまうと、障害年金が支給停止になったり、等級が軽くなってしまう可能性もあります。

更新期限は病名よりも症状により異なり、1年ごとの場合もあれば、5年後に更新が必要になる場合もあります。

病名ではなく、あくまで症状の状態に基づいて決定されるため、人それぞれです。

特にうつ病など精神疾患では、多くの場合、1〜2年ごとに更新が必要です。

解説

これは、治らない病気ではないため、1~2年で障害状態が変わることが想定されているためです。

症状が軽くなり、働けるようになったり、日常生活に支障がなくなった場合は特に問題ありません。

それが一番良い結果です。

ただし、更新時に現在の病状が適切に伝わらず、診断書などにしっかり記載されていないために、年金が支給停止になることもあります。これには注意が必要です。

実は、更新に関しては障害年金の申請前や決定前のお客様からもよく質問をいただきます。

まずは障害年金の受給が決まってから更新のことを考えるようお伝えしていますが、特に初めての更新は多くの方が不安を感じるようです。

障害年金の更新(再認定)には2つの種類があります。

  1. 永久認定:更新の必要がない認定です。
  2. 有期認定:1年〜5年ごとに更新が必要となる認定です。

年金請求手続きのご案内

永久認定(更新不要)

永久認定とは、手足の切断など、時間が経っても状態に変化がないと見込まれる場合に適用されます。

永久認定が下された場合、更新手続きは必要なく、決定された障害年金を継続して受け取ることができます。

社労士より

ただし、状態が悪化した場合は、額改定の請求を行うことが可能です。

年金証書の右下に記載される、次回診断書の提出年月日が**年**月 となっている場合、永久認定となります。

診断書の種類
次回診断書提出年月日 ** 年 ** 月

国民年金・厚生年金保険年金証書・永久認定

※ただし、年金証書を再発行した場合なども同じような表記になったりしますので、例外もあります。

最初にお話ししたとおり、永久認定は手足の切断や人工関節の挿入など、今後病状が改善する見込みがない場合に行われます。

ちなみに、発達障害などの先天性の病気の場合でも、永久認定ではなく、ほとんどが有期認定になります。

但田社労士より

昔は永久認定が多かったという話もありますが、最近では傷病や病態に基づいて、より明確に区別される傾向にあります。

有期認定(更新あり)

有期認定は、病名や病歴、病状などをもとに、1〜5年の範囲で決定されます。

この期間ごとに、障害状態を確認するための書類(障害状態確認届)を日本年金機構に提出し、更新(再認定)が行われます。

一般的に、精神疾患の場合は1〜2年(最近は1年更新もよく見かけます)が多く、肢体疾患では比較的長めの期間になることが多いようです。

また、今後の障害の程度に変化が見込まれるかどうかによって、認定期間は変わります。

下記は例ですが、平成29年3月2日に認定された場合、誕生日が5月であれば、令和元年に更新が必要となり、3年更新となります。

今、お手元にある国民年金・厚生年金保険の年金証書をごらんください。

右下、障害年金の等級の下に「次回診断書の提出年月日」という表記があるかと思います。

これが次回の更新時期を示しています。

障害年金の更新手続き

通常「有期認定(更新あり)」がほとんどです。

有期認定の更新手続きは更新月の約3か月前に、日本年金機構から障害状態確認届(更新用の診断書)が送られてきます。

この診断書を主治医に記入してもらい、提出する必要がありますが、スケジュールがかなりタイトです。

更新年月は、先ほどお話したように年金証書の右下に記載されています。

提出期限に間に合うように、受診日を早めに予定し、診断書の作成を急ぐ必要があることを主治医に伝えることをおすすめします。

更新は認定時との障害状態の比較に注意

診断書がギリギリになって完成すると、内容を確認する時間がなくなります。

結果として、ご自身の障害状態よりも軽く書かれていても、そのまま提出してしまうことがあります。

その結果、等級が下がったり、**支給停止(差し止め)**になることも少なくありません。

もちろん、障害状態が軽くなっていることが理想的です。

しかし、特に精神疾患の場合、現在の一時的な状態だけでなく、障害状態の前後比較が重要です。

つまり、「認定時の状態と比べてどうなのか?」が評価されます。

診断書を作成してもらう際は、今の状態だけでなく、認定時との比較を意識し、冷静かつ正確にお医者様に伝えることが大切です。

単に現在の状態ではなく、認定時と比べてどうなのかを医師にしっかり説明してください。

解説

現在の状態を、医師に注意深く伝えましょう。

また、提出期限に遅れると、障害年金が一時的に差し止めになる場合がありますが、慌てないことが大切です。

その後、認定されれば差し止め解除の時点から年金の支給が再開されますので、焦らず落ち着いて手続きを進めてください。

ただし、更新期限に間に合えばそれで良いというわけではありません。適切に状態を伝えることが何より重要です。

障害年金の計算

更新の手続きは書面審査のみ

障害年金の更新手続きは書面上の審査のみで行われます。

そのため、診断書の内容が非常に重要です。

病状に変わりがない、あるいは悪化しているにもかかわらず、診断書の内容次第では更新時に減額されたり、支給停止になることが多々あります。

軽く考えて更新手続きを行い、支給が停止されてしまうと、その後の審査請求は非常に困難です。

審査請求が認められること自体、かなり少ないのが現状です。

ですので、ご自分の現在の病状を正確に把握し、それを適切に伝えることが重要です。

さらに、以前の状態と比べてどう変化しているかを、医師に理解してもらうことが大切です。

更新(再認定)の際には、これが最も重要なポイントになります。

診断書等の提出時期が変更

2019年7月以降、更新時に障害年金審査のために提出しなければならない「障害の現状に関する診断書」や「レントゲン写真」などの提出時期が改正されました。

提出期限が指定日前1か月以内から3か月以内に拡大されました。

解説

今までの提出期限が1か月以内から3か月以内に変更されました。

また、日本年金機構から送付される障害状態確認届(診断書)の用紙は、誕生月の前月末頃に送付されていましたが、現在は誕生月の3か月前の月末に送付されます。

日本年金機構 中央年金事務所

20歳前傷病の障害基礎年金の更新

20歳前の傷病の場合、更新時に所得証明が必要でした。

これは、先天性などの20歳前からの傷病に対して、年金を納めていなくても障害年金が支給されるため、より福祉的な意味合いが強く、収入の金額が審査対象になるからです。

しかし、今後は日本年金機構が市区町村から情報提供を受けることとなるため(マイナンバーによる)、所得状況届の提出が不要になります。

また、障害状態確認届(診断書)の用紙は、誕生月の3か月前の月末に送付されることとなります。

これは他の更新と合わせた形での改正であり、非常に良い改正と言えます。

この改正により、今後は余裕をもって診断書作成の依頼ができるようになります。

解説

ただし、今までお話してきた傷病状態の前後比較が大事なのは同じです。

更新のご相談について

【更新手続きから新規依頼の場合】

※誠に申し訳ございませんが、現在、新規依頼が多いため更新のみからの新規ご依頼はお受けできない状況です。

過去に当事務所にご依頼があった方のみ、更新のご依頼を受けております。

誠に申し訳ございませんが、ご了承下さい。

お電話やメールで更新のご相談を頂きますが、下の一覧が多いご相談内容です。

上記のような質問はこちらでご依頼を受け、傷病の状態や今までの経過を詳しく聞き、診断書の内容等もチェック等していない場合お答えできかねます。

但田社労士より

注意)当初の裁定請求からご依頼頂いて、当事務所にて更新の手続きを行う場合、手続きさせて頂いておりますのでご安心ください。

更新手続きの方法や手続きがわからないなど、ご心配な時はご依頼を検討ください。

無料相談受付中!

障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます。

障害状態確認届が届いたとき

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