障害共済年金を受給するために。手続と金額とは

障害共済年金を受給するために。手続と金額とは

障害共済年金をもらうために。認定されるために大切なこと

今から障害共済年金を申請するが、申請方法を知りたい

障害共済年金を受給した例や認定基準を知りたい

このような疑問に、わかりやすくお答えします。

はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。この記事では、受給のポイントや実際の事例、もらえる金額の目安を詳しく解説します。申請を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

東京日本橋で13年以上にわたり、累計3,600件以上の「障害年金申請の相談」に応じてきました。

障害共済年金を受給するための手続ポイントや、金額の説明をしています

共済年金は平成27年10月1日に障害厚生年金と一元化されましたが、申請するのは元の共済年金となります。

提出先は元の各共済年金です。これがかなり大変です・・・。各共済ごとにローカル・ルールがあり、なかなか時間がかかります。

平成27年9月までに受給権が生じた障害共済年金は、初診日に公務員(国・地方)や私立学校の職員だった方に支給されます。

その後は、障害厚生年金の対象となります。

注意)組合によって必要書類や進め方等が異なりますので、記載内容等は参考でお願いいたします。

必要書類も組合ごとに違うため、請求するのはかなりの労力がかかります。楽になるかと思ったのですが・・・。

障害共済年金の障害年金を受給できる条件とは

障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日※に、障害等級が1級から3級のどれかの状態にあるときに支給されます。

※初診日から起算して1年6月を経過した日

ちなみに、障害年金を受給できる条件を得て支給開始されるのも半年くらいかかります。

〇事後重症 障害認定日に病状が軽い場合など

1~3級の要件に該当していない場合、その日から65歳に達する日の前日までに認定基準に該当するとき「事後重症」の制度が適用されます。

〇はじめて2級

組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当するとき。

障害共済年金の金額

障害共済年金のもらえる金額

障害共済金額は、基礎年金 + 厚生年金相当額 + 職域年金相当部分 で計算されます。

これに職域加算がプラスされます。

※厚生年金相当部分、職域年金相当部分ともに、障害認定日が属する月までの組合員月数で計算。

組合員月数が300月未満の場合は300月とみなして計算。

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共済組合は大きく分けて国と地方、私立学校の3つ

共済組合は大きく分けて3つになります。国と地方、私立学校です。

※厚生年金に統合されておりますが、共済年金の窓口に請求となります。

障害共済年金もそれぞれに書類を準備して請求する形になります。

〇国家公務員

  • 国家公務員共済組合連合会
  • JR・NTT・JTで平成9年までに退職された方、それ以降は厚生年金
  • 日本郵政グループ

〇地方公務員

  • 教員公立学校共済組合警察、警察共済組合
  • 道府県職員地方職員共済組合
  • 市町村職員市町村職員組合
  • 東京都職員:東京都職員共済組合
  • 政令指定都市職員:各都市の共済組合(または市町村共済組合)
  • 健保組合がある都市職員共済組合

〇私立学校の教職員

日本私立学校振興・共済事業団

年金の相談

障害共済年金の受給例

参考までに、1つ障害共済年金で申請した例をご紹介します。

うつ病で障害共済年金2級を受給 (認定日3級)。

男性 東京都府中市在住。初診日当時は地方公務員で、相談時は退職されていました。

うつ病がかなりお辛い状況で、ご家族と一緒にご相談にいらっしゃいました。

共済年金の申請は共済組合ごとにルールが異なる為、準備する書類も変わってきます。

該当の共済組合に問い合わせ、書類を入手必要書類を確認してからの作業でした。

※平成27年10月からは厚生年金と一緒になりましたが、その前の状況などは同じく共済年金に問い合わせとなるので、もうしばらくは現在の状態のままかと思います。

共済組合により進め方、準備する書面などやり方が違います。

とりあえず、障害の程度のみの認定を受ける為に診断書と病歴・就労状況等証明書を提出していました。

結果がご本人に届き、障害認定日時点では、障害共済年金3級。

請求した時点では、障害共済年金2級 と認定されました。

請求した時点での2級を目指してましたので、結果には満足です。

この後共済組合から求められた書類を提出し、実際の受給を待ちます(順序は共済組合により違います)。

結構時間がかかる場合が多いのですが、こればかりは、気長に待つしかありませんスムーズになるよう願っています。
ご挨拶(声が出ます。約40秒)

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障害共済年金は、次の1から3のいずれかに該当したときに支給されます。

障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。

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