「今から障害共済年金を申請するが、申請方法を知りたい」
「障害共済年金を受給した例や認定基準を知りたい」
このような疑問に、わかりやすくお答えします。
はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋で13年以上にわたり、累計3,600件以上の「障害年金申請の相談」に応じてきました。
障害共済年金を受給するための手続ポイントや、金額の説明をしています。
共済年金は平成27年10月1日に障害厚生年金と一元化されましたが、申請するのは元の共済年金となります。
提出先は元の各共済年金です。これがかなり大変です・・・。各共済ごとにローカル・ルールがあり、なかなか時間がかかります。
平成27年9月までに受給権が生じた障害共済年金は、初診日に公務員(国・地方)や私立学校の職員だった方に支給されます。
その後は、障害厚生年金の対象となります。
注意)組合によって必要書類や進め方等が異なりますので、記載内容等は参考でお願いいたします。
必要書類も組合ごとに違うため、請求するのはかなりの労力がかかります。楽になるかと思ったのですが・・・。
障害共済年金の受給資格とは
障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日※に、障害等級が1級から3級のどれかの状態にあるときに支給されます。
※初診日から起算して1年6月を経過した日
ちなみに、受給資格を得て支給開始されるのも半年くらいかかります。
〇事後重症 障害認定日に病状が軽い場合など
1~3級の要件に該当していない場合、その日から65歳に達する日の前日までに認定基準に該当するとき「事後重症」の制度が適用されます。
〇はじめて2級
組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当するとき。
障害共済年金の金額
障害共済金額は、基礎年金 + 厚生年金相当額 + 職域年金相当部分 で計算されます。
これに職域加算がプラスされます。
※厚生年金相当部分、職域年金相当部分ともに、障害認定日が属する月までの組合員月数で計算。
組合員月数が300月未満の場合は300月とみなして計算。
障害年金の受給が無事決まった後、金額はいくらもらえるのでしょうか?
共済組合は大きく分けて国と地方、私立学校の3つ
共済組合は大きく分けて3つになります。国と地方、私立学校です。
※厚生年金に統合されておりますが、共済年金の窓口に請求となります。
障害共済年金もそれぞれに書類を準備して請求する形になります。
〇国家公務員
- 国家公務員共済組合連合会
- JR・NTT・JTで平成9年までに退職された方、それ以降は厚生年金
- 日本郵政グループ
〇地方公務員
- 教員公立学校共済組合警察、警察共済組合
- 道府県職員地方職員共済組合
- 市町村職員市町村職員組合
- 東京都職員:東京都職員共済組合
- 政令指定都市職員:各都市の共済組合(または市町村共済組合)
- 健保組合がある都市職員共済組合
〇私立学校の教職員
日本私立学校振興・共済事業団
障害共済年金の受給例
参考までに、1つ障害共済年金で申請した例をご紹介します。
うつ病で障害共済年金2級を受給 (認定日3級)。
男性 東京都府中市在住。初診日当時は地方公務員で、相談時は退職されていました。
うつ病がかなりお辛い状況で、ご家族と一緒にご相談にいらっしゃいました。
共済年金の申請は共済組合ごとにルールが異なる為、準備する書類も変わってきます。
該当の共済組合に問い合わせ、書類を入手必要書類を確認してからの作業でした。
※平成27年10月からは厚生年金と一緒になりましたが、その前の状況などは同じく共済年金に問い合わせとなるので、もうしばらくは現在の状態のままかと思います。
共済組合により進め方、準備する書面などやり方が違います。
とりあえず、障害の程度のみの認定を受ける為に診断書と病歴・就労状況等証明書を提出していました。
結果がご本人に届き、障害認定日時点では、障害共済年金3級。
請求した時点では、障害共済年金2級 と認定されました。
請求した時点での2級を目指してましたので、結果には満足です。
この後共済組合から求められた書類を提出し、実際の受給を待ちます(順序は共済組合により違います)。
結構時間がかかる場合が多いのですが、こればかりは、気長に待つしかありませんスムーズになるよう願っています。
障害年金専門の社労士 経験13年、相談累計3,668件(令和6年8月末現在) 受給率97.8%。
Googleのクチコミにも多く声を頂いております!本当にありがとうございます。
障害共済年金は、次の1から3のいずれかに該当したときに支給されます。
障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。
引用元: 障害共済年金|地方職員共済組合