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障害共済年金は、次の1から3のいずれかに該当したときに支給されます。

障害共済年金は、組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(その初診日から起算して1年6月を経過した日)において、障害等級が1級、2級または3級の状態にあるときに支給されます。

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