障害共済年金を受給するための手続きのポイントや、年金額の説明をしています。

こんにちは。東京で障害年金の申請サポートを行っている、社労士の但田申します。
※ 共済年金は平成27年10月1日に障害厚生年金と一元化されましたが、元の所属していた共済年金に請求となります。

平成27年9月までに受給権が生じた障害共済年金は、初診日に公務員(国・地方)や私立学校の職員だった方に支給されます。
その後、障害厚生年金の対象となります。
注意)組合によって必要書類や進め方等が異なりますので、記載内容等は参考でお願い致します。

必要書類も組合ごとに違うため、請求するのはかなりの労力がかかります。楽になるかと思ったのですが・・・汗
この記事の目次
障害共済年金の受給資格
組合員である間に初診日がある傷病により、障害認定日(初診日から起算して1年6月を経過した日)に、障害等級が1級、2級、3級のどれかの状態にあるときに支給されます。
受給資格を得て支給開始されるのも半年くらいかかります。
事後重症
障害認定日に病状が軽いなど、1~3級の要件に該当していない場合、その日から65歳に達する日の前日までの間に認定基準に該当するようになったときには「事後重症」の制度が適用されます。
はじめて2級
また、その後組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の傷病を併合して初めて障害等級が1級または2級に該当するときは、障害共済年金の対象となります。
各等級の金額
障害共済年金額は、基礎年金 + 厚生年金相当額 + 職域年金相当部分 で計算されます。下記に職域加算がプラスされます。
年金額はこちら※ 厚生年金相当部分、職域年金相当部分ともに、障害認定日が属する月までの組合員月数で計算。
組合員月数が300月未満の場合は300月とみなして計算。
共済組合は大きく分けて3つ
国と地方、私立学校です。
障害共済年金もそれぞれに書類を準備して請求する形になります。
国家公務員
- 国家公務員共済組合連合会
- JR・NTT・JTで平成9年までに退職した方、それ以降は厚生年金
- 日本郵政グループ
地方公務員
- 教員公立学校共済組合警察、警察共済組合
- 道府県職員地方職員共済組合
- 市町村職員市町村職員組合
- 東京都職員:東京都職員共済組合
- 政令指定都市職員:各都市の共済組合(または市町村共済組合)
- 健保組合がある都市職員共済組合
私立学校の教職員
日本私立学校振興・共済事業団
厚生年金に統合されておりますが、受給権発生の時期等によりまだまだしばらくは共済年金の窓口に請求となります。
共済年金の申請はルールが違う
参考までに、1つ障害共済年金で申請した例をご紹介します。
うつ病で障害共済年金2級を受給された事例です (認定日3級)。
男性で東京都府中市在住。
初診日当時は地方公務員。現在は退職されていました。
うつ病で、かなりお辛い状況で、ご家族と一緒にご相談にいらっしゃいました。共済年金の申請は、共済組合ごとにルールが異なる為、準備する書類も変わってきます。
該当の共済組合に問い合わせ、書類を入手必要書類を確認してからの作業でした。
※平成27年10月からは厚生年金と一緒になりましたが、その前の状況などは同じく共済年金に問い合わせとなるので、もうしばらくは現在の状態のままかと思います。
障害の程度のみの認定
共済組合により、進め方、準備する書面などやり方が違います。
とりあえず、障害の程度のみの認定を受ける為に診断書と病歴・就労状況等証明書を提出していました。
結果がご本人に届き、
障害認定日時点では、障害共済年金3級。
請求した時点では、障害共済年金2級 と認定されました。
請求した時点での2級を目指してましたので、結果には満足です。
この後、共済組合から求められた書類を提出し、実際の受給を待ちます(順序は共済組合により違います)。

結構時間がかかる場合が多いのですが、こればかりは、気長に待つしかありませんスムーズになるよう願っています。



