障害年金の受給が無事決定しても、具体的な支給金額が気になります。

相談の際、審査の内容と、受け取れる金額の質問が多いのも頷けます。

障害年金のもらえる金額について説明します。

この記事の目次

障害年金の額

障害年金の額

障害年金の支給額は、等級(1級、2級、3級)や加入している年金制度(国民年金、厚生年金)によって異なります。

また、扶養家族がいる場合や過去の加入状況によっても変動します。

まず、障害年金には、基礎と厚生の2つがあります。

📌基礎::1級と2級

📌厚生年金は1級、2級、3級

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

障害基礎年金はいくら

年金額の改定(スライド)ルール

厚生労働省:令和7年度の年金額改定についてお知らせしますより抜粋。

障害年金は「物価変動率」「名目手取り賃金変動率」により毎年変動します。


令和7年度の障害基礎年金(国民年金)の金額は、以下のようになります。

📌等級に1級と2級があり、偶数月(2月、4月など)に、その前月までの2か月分まとめて振込まれます。

 障害基礎年金  金額
1級 1,039,625円/年

(昭和31年4月1日以前生まれた方 1,036,625円)

2級 831,700円/年

(昭和31年4月1日以前生まれた方 829,300円)

子の加算額 2人目まで(1人につき) 239,300円

3人目から 79,800円
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる場合

※1級は2級の金額が1.25倍

解説

子の加算は高校卒業まで。つまり扶養手当の意味合いになります。

子の加算

障害厚生年金はいくら

障害厚生年金の支給額は、以下のようになります。

障害厚生年金 金額(厚生年金に基礎年金の額が加算となります)
1級 報酬比例の年金額×1.25

(給与額に応じた金額の1.25倍)

プラス障害基礎年金1級(1,039,625円)

(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,036,625円)

2級 報酬比例の年金額×1.0

プラス障害基礎年金2級(831,700円)

(昭和31年4月1日以前に生まれた方 829,300円)

3級 報酬比例の年金額×1.0

※最低保障 623,800円

(昭和31年4月1日以前に生まれた方 622,000円)

障害手当金 一時金として、報酬比例の年金額×2.0

※最低保障 1,247,600円

(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,244,000円)

注)これは年金ではなく一時金になります。

※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。

※1.2級は、一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給金額の加算もあり

※1.2級は、一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額もあり

ただ社労士

金額は、毎年物価の調整なども入るので増減致します。

しかし、障害厚生年金がいくらもらえるかの計算は、かなり難しいのです。

障害年金の解説

上記のように、人によりもらえる金額は全く異なるからです。

おおむねの障害厚生年金の金額

障害年金と通帳

今まで受給された方の平均的な金額は人により全く異なるので、大体の感じになってしまいます。

2級の障害厚生年金部分だけで、月10万円前後あれば多いほうかと思います。

今の老齢厚生年金の金額が、多い方で基礎年金とあわせて年200万円超程度だからです。

👉2級の障害厚生年金ですと、もらえる金額は厚生年金と基礎年金の合計で月15万円超程度が多い気がします(年200万円程度)。

〇1級はその金額の1.25倍となりますので、多い場合で合計金額はだいたい月20万円前後くらい。

ただし、これは60歳まで未納なく納めた場合の金額です。

例えば40歳で障害厚生年金を受給された場合、厚生年金月額だけで5万円~6万円という感じでしょうか。

基礎年金と合計で月11から14万円前後です。

👉2級以上の場合、これに配偶者の加給年金と子の加算が加わります。

障害厚生年金の計算月

厚生金額の計算に入るのは、障害認定日が属する月までとなります。

例えば、平成20年1月12日が初診日の場合、認定日は平成21年7月12日。

厚生年金に加入したときから、平成21年7月までが計算の基礎となります。

したがって、現在までの厚生年金加入期間全てではなく、障害認定日までの期間が計算に影響します。

特に若い頃は給与が低かったため、金額が予想よりも少ない場合があります。

障害年金の解説

これによっても、障害厚生年金の金額の計算は難しいというのはわかっていただけると思います。

例えば、以前は初任給が20万円程度でしたが、今は初任給が25万円あれば、かなりいいほうと言えます。

年金額も単純に2割変わります。

障害年金の受給額めやす

生涯を通じた給与とボーナスの平均(例:生涯をならした平均給与500万円)を基にした、おおよその受給額です。

あくまで目安としてご参考ください(令和7年度水準)。

ケース 年収モデル 等級 年金の種類 受給額 備考
① 自営業・主婦など(国民年金のみ) 2級 障害基礎年金 831,700円/年(69,308円/月) 定額、収入に関係なし
② 自営業・主婦など 1級 障害基礎年金 1,039,625円/年(86,635円/月) 2級の1.25倍
③ 会社員・平均年収300万円 300万円 3級 障害厚生年金 623,800円/年(51,983円/月) 最低保障額(年収に関係なく)
④ 会社員・平均年収300万円 300万円 2級 障害基礎年金+障害厚生年金 約1,440,000〜1,560,000円/年(120,000〜130,000円/月) 基礎年金+報酬比例約5〜6万円
⑤ 会社員・平均年収500万円 500万円 2級 障害基礎年金+障害厚生年金 約1,920,000〜2,040,000円/年(160,000〜170,000円/月) 基礎年金+報酬比例約10万円
⑥ 会社員・平均年収500万円 500万円 1級 障害基礎年金+障害厚生年金 約2,400,000〜2,520,000円/年(200,000〜210,000円/月) 2級の1.25倍

配偶者加給年金

配偶者加給年金

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
239,300円/年

障害厚生年金の1級又は2級に該当した場合や、一定の要件を満たした配偶者がいる場合、年金に配偶者加給年金が加算されます。

👉以下の要件が必要。

  1. 配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者は65才未満であること。
  3. 年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。

繰り返しになりますが年金が受給できた場合、障害基礎年金は一律ですが、障害厚生年金は人によって金額が全く違います。

※3級の場合は最低保証あり。

加給年金と加算額まとめ

対象者と金額 加給
年金
年齢
制限
配偶者
239,300円
障害厚生年金 65歳未満

2人まで
239,300円(人)
障害基礎年金 ・18歳になった後の3月31日まで
・20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子
3人目から
79,800円(人)

年金生活者支援給付金

📌障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は、基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

等級 金額
1級 月6,813円
2級 月5,450円

障害年金の時効と遡及請求

相談

📌残念ながら障害年金にも時効があります。

申請しなければ、過去のものは最大5年間で消滅してしまいます。

もし遡って請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

これを遡及請求といいます。

障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。
無料相談ください!

令和7年4月分からの年金額等について

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

よかったらシェアして下さいね!

初回無料の申請相談

安心の無料相談実施中!