「障害年金の受給が決まりました!では、金額はいくらもらえるのでしょうか?」
「基礎年金と厚生年金ではいくら違うの。」
そのようなご相談に向けてお話しします。
はじめまして。
社会保険労務士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて、10年以上「障害年金申請のサポート」を専門にしております。
無事、障害年金の受給が決まったあと、実際にもらえる金額が最も気になるところです。
障害基礎年金・障害厚生年金ごとに、もらえる金額を解説します。
障害基礎年金はいくら
まず、障害基礎年金(国民年金)は等級に1級と2級があります。
基礎年金は以下の年金が2、4月など偶数月に、その前月までの2ヶ月分まとめて振込まれます。
障害基礎年金1級 | 993,750円/年 (昭和31年4月1日以前に生まれた方990,750円) |
障害基礎年金2級 | 795,000円/年 (昭和31年4月1日以前に生まれた方792,600円) |
子の加算額 | 2人目まで(1人につき)
228,700円 3人目から 76,200円 ※18歳になった後の最初の3月31日までの子、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる場合、子の加算額が付きます。 |
※1級は2級の金額が1.25倍
※子の加算は扶養手当の意味合いです。
障害厚生年金はいくら
障害厚生年金がいくらもらえるかの計算は、かなり難しいのです。
給与50万円と25万円の方、10年掛けた方と20年掛けた方では、そもそももらえる金額が倍違うので、人により金額は全く異なるからです。

また、年金額には毎年物価の調整なども入ります。
おおむねの障害厚生年金の金額
今まで受給された方の平均的な金額は、2級の障害厚生年金部分だけで月7~9万円前後あれば多いほうです。
今の老齢厚生年金の受給額が、多い方で年150~180万円程度だからです。
2級の障害厚生年金ですと、もらえる金額は障害厚生年金と基礎年金と合計で月10から15万円程度となります(年120~)。
1級はその金額の1.25倍となりますので、多い場合で合計金額はだいたい月20万円前後くらい。
ただし、これは60歳まで未納なく納めた場合の金額です。
例えば40歳で障害厚生年金を受給された場合、厚生年金月額だけで5万円~6万円という感じでしょうか。
基礎年金と合計で月11から14万円前後です。
また、2級以上の場合、これに配偶者の加給年金と子の加算がつきます。
障害厚生年金 | 年金額(厚生年金に基礎年金の額が加算となります) |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25(給与額に応じた年金額の1.25倍)
※年金加入期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。 プラス障害基礎年金1級(993,750円) (昭和31年4月1日以前に生まれた方990,750円) ※一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金額の加算もあり ※一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額もあり |
2級 | 報酬比例の年金額×1.0
※年金期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。 プラス障害基礎年金2級(795,000円) (昭和31年4月1日以前に生まれた方792,600円) ※一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給年金額の加算もあり ※一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額もあり |
3級 | 報酬比例の年金額×1.0
※最低保障 596,300円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方594,500円) ※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。 |
障害手当金 | 一時金として、報酬比例の年金額×2.0
※最低保障 1,192,600円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方1,189,000円) 注)これは年金ではなく一時金になります。 |
障害厚生年金の計算月
厚生年金額の計算に入るのは、障害認定日が属する月までとなります。
例えば、平成20年1月12日が初診日の場合、認定日は平成21年7月12日。
厚生年金に加入したときから、平成21年7月までが年金計算の基礎ということになります。
つまり、今現在までの厚生年金加入期間全て(現在までの分全て)ではありませんので、お間違いなく。
これによっても、障害厚生年金の金額の計算は難しいというのはわかって頂けると思います。
特に若い頃は給与も低いのが当たり前なので、年金額が思ったよりも少ないというようなこともありえるのです。

初任給で25万円あれば、かなりいいほうかと・・・。
また、令和元年10月から年金生活者支援給付金が障害年金受給者に加算されています!
障害年金を受給した際「年金生活者支援給付金」が加算して支給されるようになりました。
配偶者加給年金
障害厚生年金の1級又は2級に該当した場合や、一定の要件を満たした配偶者がいる場合、年金に配偶者加給年金が加算されます。
金額 228,700円/年間 以下の要件が必要。
- 配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者は65才未満であること。
- 年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。
繰り返しになりますが年金が受給できた場合、障害基礎年金は一律ですが、障害厚生年金は人によって金額が全く違います(3級の場合は最低保証があり)。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は基礎年金も厚生年金も変わらず2級以上であれば支給されます。
金額は毎年変動します。
1級 | 月6,425円 |
2級 | 月5,140円 |
障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。
令和5年4月分からの年金額等について
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法