「障害年金の受給が決まりました!金額はいくらもらえるのでしょうか?」
「基礎年金と厚生年金では、金額はいくら違うの。」
このような疑問にわかりやすくお答えします。
はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて、13年以上にわたり累計約3,600件の「うつ病など障害年金の無料相談から申請サポート」に携わってまいりました。
障害年金の受給が決定すると、具体的な支給金額が気になります。
相談の際、審査の内容と、受け取れる金額の質問が多いのも頷けます。
障害年金のもらえる額を解説していきます。
障害年金の額
- 基礎::1級と2級
- 厚生年金は1級、2級、3級
このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。
障害基礎年金はいくら
障害基礎年金(国民年金)の金額は以下のようになります。
等級に1級と2級があり、偶数月(2月、4月など)に、その前月までの2か月分まとめて振込まれます。
障害基礎年金 | 金額 |
1級 | 1,020,000円/年 (昭和31年4月1日生まれた方 1,017,120円) |
2級 | 816,000円/年 (昭和31年4月1日生まれた方 813,700円) |
子の加算額 | 2人目まで(1人につき) 234,000円 3人目から 78,300円 ・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいる場合 |
※1級は2級の金額が1.25倍
子の加算は扶養手当の意味合いになります。
障害厚生年金はいくら
障害厚生年金の支給額は以下のようになります。
障害厚生年金 | 金額(厚生年金に基礎年金の額が加算となります) |
1級 | 報酬比例の金額×1.25(給与額に応じた金額の1.25倍)
プラス障害基礎年金1級(1,020,000円) (昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,120円) |
2級 | 報酬比例の金額×1.0
プラス障害基礎年金2級(816,000円) (昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円) |
3級 | 報酬比例の金額×1.0
※最低保障 612,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方 610,300円) |
障害手当金 | 一時金として、報酬比例の金額×2.0
※最低保障 1,224,300円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,220,600円) 注)これは年金ではなく一時金になります。 |
※年金加入の被保険者期間が300月未満の場合、300月にみなして計算。
※1.2級は、一定の要件を満たす配偶者がいる場合、配偶者加給金額の加算もあり
※1.2級は、一定の要件を満たす子がいる場合、子の加算額もあり
金額は、毎年物価の調整なども入るので増減致します。
しかし、障害厚生年金がいくらもらえるかの計算は、かなり難しいのです。
- 給与50万円と25万円の方
- 10年掛けた方と20年掛けた方
そもそももらえる金額が倍違うので、人により金額は全く異なるからです。
おおむねの障害厚生年金の金額
今まで受給された方の平均的な金額は、人により全く異なるので今まで拝見してきた大体の感じとはなってしまいます。
2級の障害厚生年金部分だけで、月10万円前後あれば多いほうかと思います。
今の老齢厚生年金の金額が、基礎年金とあわせて多い方で年200万円超程度だからです。
〇2級の障害厚生年金ですと、もらえる金額は厚生年金と基礎年金の合計で月15万円程度が多い気がします(年150~180万円程度)。
〇1級はその金額の1.25倍となりますので、多い場合で合計金額はだいたい月20~22万円前後くらい。
ただし、これは60歳まで未納なく納めた場合の金額です。
例えば40歳で障害厚生年金を受給された場合、厚生年金月額だけで5万円~6万円という感じでしょうか。
基礎年金と合計で月11から14万円前後です。
また、2級以上の場合、これに配偶者の加給年金と子の加算がくわわります。
障害厚生年金の計算月
厚生金額の計算に入るのは、障害認定日が属する月までとなります。
例えば、平成20年1月12日が初診日の場合、認定日は平成21年7月12日。
厚生年金に加入したときから、平成21年7月までが計算の基礎となります。
したがって、現在までの厚生年金加入期間全てではなく、障害認定日までの期間が計算に影響します。
特に若い頃は給与が低かったため、金額が予想よりも少ない場合があります。
これによっても、障害厚生年金の金額の計算は難しいというのはわかっていただけると思います。
例えば、以前は初任給が20万円程度でしたが、今は初任給が25万円あれば、かなりいいほうと言えます。
つまり、金額も2割変わります。
配偶者加給年金
障害厚生年金の1級又は2級に該当した場合や、一定の要件を満たした配偶者がいる場合、年金に配偶者加給年金が加算されます。
以下の要件が必要。
- 配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者は65才未満であること。
- 年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。
繰り返しになりますが年金が受給できた場合、障害基礎年金は一律ですが、障害厚生年金は人によって金額が全く違います。
※3級の場合は最低保証あり。
加給年金と加算額まとめ
対象者と金額 | 加給 年金 |
年齢 制限 |
||
配偶者 234,800円 |
障害厚生年金 | 65歳未満 | ||
子 2人まで 234,800円(人) |
障害基礎年金 | ・18歳になった後の3月31日まで
・20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子 |
||
3人目から 78,300円(人) |
年金生活者支援給付金
障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。
年金生活者支援給付金は、基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。
金額は毎年変動します。
等級 | 金額 |
1級 | 月6,638円 |
2級 | 月5,310円 |
障害年金の時効と遡及請求
残念ながら障害年金にも時効があります。
申請しなければ、過去のものは最大5年間で消滅してしまいます。
もし遡って請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。
これを遡及請求といいます。
障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。
障害年金専門の社労士 経験13年、相談累計3,668件(令和6年8月末現在) 受給率97.8%。
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