障害年金と国民年金免除|法定免除と納付の違い・選び方を社労士が解説

障害年金と国民年金免除|法定免除と納付の違い・選び方を社労士が解説

障害年金の免除と納付の考え方

障害年金の法定免除は使うべき?

結論から申し上げますと、法定免除は義務ではなく「免除」と「納付」を選択できます。

生活状況や将来の見通しによって、どちらが有利かは一人ひとり異なります。

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「免除した方がいいのか?」

「納付を続けた方が得なのか?」

「老齢年金はどれくらい変わるのか?」

このようなお悩みをお持ちの方に向けて解説します。

このページでわかること

  • 法定免除の仕組み
  • 免除と納付の違い
  • 将来の年金への影響
  • どちらを選ぶべきかの考え方

この記事の内容は以下からすぐ確認できます。

執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子

はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子と申します。

障害年金の経験15年以上。累計相談件数4,079件(令和8年3月末現在)。受給率97.8%です。

簡単ではありますが、動画でもご挨拶しておりますので、よろしければご覧ください。

障害年金2級以上に認定された方が、国民年金の保険料を免除申請するとどうなるのか、そのメリットや注意点をお伝えします。

【注意】免除されるのは「国民年金保険料」です。厚生年金加入中(お勤め中)の厚生年金保険料は免除されませんのでご注意ください。

法定免除は義務ではない。納付と免除のどちらを選ぶべきか?

障害年金2級以上の法定免除と納付の選択|国民年金保険料の仕組み

障害年金1級・2級に認定されると、法律に基づき、届出によって国民年金保険料が全額免除されます。これを「法定免除」と呼びます。

保険料を支払わなくても「納付した」期間としてカウントされます。

重い障害をお持ちの方の生活を支えるための仕組みです。

以前は自動的に免除されるのが基本でしたが、現在は制度が改正され「法定免除を利用するかどうか、自分で選べる」仕組みになっています。

  • 将来の年金額を少しでも増やしたい方 ⇒ あえて免除を使わず保険料を納付
  • 今の生活費の負担を軽減したい方 ⇒ 免除を選択

このように、ご自身の状況に応じた判断ができるようになりました。

免除できるのに納付を選ぶ人がいるのはなぜ?|損得を比較

全額免除は一見お得に思えますが、あえて納付を続ける方がいるのは「将来の老齢年金額」に影響するからです。

全額免除された期間は、将来受け取る老齢基礎年金の計算において「満額納付した時の1/2(半分)」として扱われます。保険料を免除する分、将来の老齢年金が少なくなってしまうのです。

そのため、将来障害年金ではなく老齢年金を受け取る可能性がある場合は、納付しておくのも有力な選択肢の一つとなります。

更新・支給停止との関係

特に慎重な判断が必要なのは、将来的に障害の状態が改善する可能性がある場合です。

更新時に障害の等級が3級になったり、支給停止になったりすることも考えられます。その際、原則65歳から老齢年金を受給することになりますが、免除期間があると受給額が少なくなってしまいます。

特に精神疾患などで症状に変動がある場合などは、将来に備えて納めておくという考え方もあります。

ただし、肢体切断など障害の状態が固定しており、将来も障害年金をもらい続けられることが確実な場合は、法定免除を選択してもデメリットはほとんどありません。

納付を継続するメリット・デメリット

障害年金の法定免除と納付の違い|メリット・デメリットと老齢年金の比較

「免除」と「あえて納付」の違いをまとめました。

項目 メリット デメリット
法定免除 ・保険料の支払いが不要(月額約1.7万円の負担軽減) ・将来の老齢基礎年金が減る(全額納付の1/2扱い)
あえて納付 ・将来の老齢基礎年金が満額分増える
・将来、老齢年金に切り替わっても安心
・保険料の支払いが必要(経済的負担)
※ずっと障害年金を受給する場合、払った分が反映されず「払い損」になる可能性あり

納付を選択した場合の注意点

もし「納付」を選択した場合、その後に保険料を納めなかった期間は、自動的に免除にはならず「未納」扱いとなります。

さらに、その未納期間を後から「法定免除」に遡って変更することはできません。

法定免除を受けるか、納付を続けるか、いずれにしても適切な手続きが必要です。障害の程度や経済状態、将来の見通しをよく検討した上で進めましょう。

実際には、将来老齢年金になった時の受給額を考慮して、そのまま納付を継続される方も多くいらっしゃいます。判断に迷われたら、ぜひご相談ください。

よくある質問(障害年金と国民年金保険料の法定免除)

障害年金2級以上に認定された場合の国民年金保険料について、よくいただくご質問をまとめました。

障害年金と国民年金保険料の法定免除に関するよくあるご質問

Q. 障害年金を受給すると国民年金保険料は免除されますか?

A. 障害年金1級・2級を受給している場合、国民年金保険料は法定免除の対象になります。

国民年金第1号被保険者の方が、障害基礎年金または障害厚生年金の1級・2級を受けている場合、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

Q. 法定免除になると、将来の老齢年金は減りますか?

A. はい、老齢基礎年金の金額に影響します。

法定免除期間は、老齢基礎年金の計算上、全額納付した場合の2分の1として扱われます。そのため、将来老齢年金を受け取る場合は、納付を続けた場合より金額が少なくなります。

Q. 法定免除ではなく、国民年金保険料を納付し続けることはできますか?

A. はい、納付を続けることもできます。

現在は、法定免除を受けるか、あえて国民年金保険料を納付し続けるかを選択できます。将来の老齢基礎年金を少しでも増やしたい場合は、納付を続ける選択肢もあります。

Q. 納付を選んだ後に払わなかった月はどうなりますか?

A. 未納扱いになるため注意が必要です。

納付を選択した後に保険料を払わなかった期間は、法定免除ではなく未納として扱われます。後からその期間を法定免除に戻すことはできません。

Q. 法定免除と納付のどちらを選べばよいですか?

A. 現在の生活状況と将来の年金の見通しによって判断が変わります。

生活費の負担を減らしたい場合は法定免除が選択肢になります。一方、将来老齢年金を受け取る可能性や、障害年金の等級変更・支給停止の可能性を考える場合は、納付を続ける選択肢もあります。

障害年金の申請や制度の選択は非常に複雑です。当事務所では女性社労士が初回無料相談にて、受給判定や申請のサポートを行っています。お一人で悩まず、お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の制度について詳しく知りたい方へ

障害年金の更新だけでなく、制度全体について知りたい方は、以下のページもご参照ください。

次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方 ⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

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