障害年金2級以上に認定されると、国民年金の保険料が法定免除(全額免除)になります。
ただし、納付を続けるという選択も可能です。

国民年金は法定免除になりますが、免除自体が国民年金の制度であり、厚生年金加入中の方の年金保険料は免除されません。
法定免除をしない場合
以前は障害年金2級以上に認定された場合、強制的に法定免除となり、認定された前月分からの納付済みの年金保険料が返金されました。
そして納付したい場合、追納の手続きが必要でした。

しかし、この保険料納付について改正がありました。
平成26年4月1日から、選択により納付を続けることもできるようになったのです。
免除と老齢年金
それでは、なぜ免除できるものを、あえて納付することに意味があるのか?
それは、将来受け取るかもしれない、老齢基礎年金の金額が減ってしまうからです。
障害年金の受給が無事決まった後、金額はいくらもらえるのでしょうか?
保険料を納めなくてもいいわけですが、もし将来老齢年金を受け取る場合、全額免除期間の年金は全額納めた場合の1/2(つまり、半分)になります。

障害の程度が変わらない障害の場合は、法定免除の選択で、なにも問題はありません。
しかし、将来認定基準が変わる可能性もあります。
また、ご自身の障害の程度が軽くなり、更新時に障害年金の等級が3級になったり支給が停止になったりすることもあります。
その場合、原則65歳から老齢年金を受給することになるのですが、その額が免除をしていた期間分は少なくなってしまうのです(1/2になる)。
ですので、将来的に障害の程度が軽くなったときのために、老齢年金を納めておくという選択肢もあります。
納付を選択した場合の注意点
納付を続けることを選択した場合、その後保険料を納付しなかった期間は免除にはならず、未納となります。
また、その未納となった月の分を、後から法定免除に戻すことはできません。
法定免除を受ける、納付を続ける。
いずれにしても、手続きは必要になります。
その際はよくご検討のうえお手続きなさってください。

将来障害が治って(軽くなり)、老齢年金になった場合、免除だと年金額が減るためそのまま納付を続ける方もいらっしゃいます。
障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。
引用元: 障害年金|日本年金機構
次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。