障害年金2級以上に認定された方が、国民年金の保険料を免除申請するとどうなるのか、メリットやデメリットをお伝えします。

解説

【注意】国民年金は法定免除になりますが、厚生年金加入中(お勤め中)の厚生年金保険料は免除されません。

この記事の目次

法定免除は選択制

障害年金の計算

以前は、障害年金2級以上に認定されると、自動的に「国民年金保険料が全額免除(法定免除)」となっていました。

障害年金には、1級・2級・3級の等級があります。

このうち1級・2級に認定された場合、国民年金の保険料は自動的に免除されていたのです。

解説

つまり、年金保険料を払っていなくても、「納付した」とみなされる扱いになります。
障害の程度が重い方が、生活に困らないようにするための仕組みです。

障害年金の認定月の前月分から法定免除扱いとなり、すでに保険料を納付していた場合は、還付(返金)されていました。

もし、あえて「自分で保険料を納めたい」という場合は、追納の手続きを行うことで、後から支払うことも可能でした。

しかし、現在は制度が改正され、「法定免除を利用するかどうか、自分で選べる」仕組みになっています。

これにより、
・将来の年金額を少しでも増やしたい方は、あえて免除を使わず保険料を納付
・生活が苦しい方は、免除を選択することで負担軽減

と、自分の状況に応じた判断ができるようになりました。

免除できるのに何故納付

障害年金2級以上に認定されると、国民年金保険料は「法定免除」を受けることができます。

つまり、保険料を払わなくてもよくなりますが、あえて納付する人もいます。なぜでしょうか?

免除しないことの、メリットやデメリットは何でしょう?

免除すると当たり前ですが、年金保険料を納付する必要がなくなります。

その分、その分将来受け取るかもしれない、老齢基礎年金の額が減ってしまうのです。

保険料を納めなくても、将来老齢年金を受け取ることはできます。

しかし、全額免除期間の老齢年金は全額納付の1/2(つまり、半分)になります。

つまり、将来障害年金ではなく老齢年金を受け取る(可能性のある場合)、納付しておくのも選択肢の一つなのです。

将来も障害年金受給できるのか

将来的に、障害年金の認定基準が変わる可能性もあります。

将来受け取れなくなる可能性もあるのです。

ご自身の障害の程度が治ったり軽くなったりして、更新時に障害年金の等級が3級になったり、支給停止したりすることもありえます。

そのとき、原則65歳から老齢年金を受給することになるのですが、免除をしていた期間分は、その額が少なくなってしまうのです(1/2になる)。

ですから、将来的に障害の程度が変わる可能性があるならば、年金を納めておくという選択肢もありえます(特に精神疾患など)。

但田社労士より

ただし、障害の程度が変わらない場合(例:肢体切断など)は、障害年金をもらい続けられるので法定免除の選択で、問題はありません。

免除しないメリットとデメリット

年金手帳と通帳

それでは、あえて免除しないで納付することによる「メリットとデメリット」をまとめてみましょう。

メリット
将来受け取るかもしれない老齢年金が増える。

※ただし、障害の程度により将来障害年金を選択した場合、老齢年金を受け取れなくなる。

デメリット
免除になるものを納めるので、経済的負担となる。

国民年金

メリット

デメリット
法定免除

・保険料の支払いが不要になる(経済的な負担軽減) ・老齢基礎年金の額が減る(全額納付の 1/2扱い)
あえて納付する ・将来の老齢基礎年金の額が増える(全額納付扱い)

※ただし、障害の程度により将来障害年金を選択した場合、老齢年金は受け取れない。

・保険料の支払いが必要になる(経済的負担が生じる)

納付を選択した場合の注意点

もし、納付を続けることを選択した場合(免除しない場合)、その後保険料を納付しなかった期間は「免除にはならず未納扱い」となります。

また、その未納となった月の分を、後から法定免除に戻すことはできません。

法定免除を受けるか、納付を続けるか、いずれにしても手続きが必要になります。

障害の程度や経済状態などよくご検討のうえ、お手続きなさってください。

但田社労士より

現実的に将来障害が治って(軽くなり)、老齢年金になった場合、免除だと金額が減るため、そのまま納付を続ける方もいらっしゃいます。

障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。

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障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。

次に掲げる方は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出してください。国民年金保険料が免除されます。(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

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