無料相談受付中!

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

よかったらシェアして下さいね!

初回無料の申請相談

メールでのご予約は24時間受付。電話番号03-6661-7563