障害年金に「年金生活者支援給付金」が加算されると聞いたのだけど。
具体的な金額はいくら?
このような疑問に、わかりやすくお答えします。
東京日本橋にて、13年以上にわたり累計約3,600件の「障害年金の無料相談から申請サポート」に携わってまいりました。
障害年金に加算される、年金生活者支援給付金について解説致します。
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、所得によりますが障害年金に上乗せして支給されるものです。
消費税率が8%から10%に引き上げられた2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬でした。
以後、障害年金と一緒に2か月に一度支払われます。
年金生活者支援給付金を受け取るには
支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求手続きを行う必要があります。
障害年金と同じです。自動で加算はされないため、請求を行わないと受け取れません。
- 障害年金1・2級の受給者
障害厚生年金を受給している場合、基礎年金1・2級も同時に受け取れるため、基礎年金でも厚生年金でも2級以上であれば対象となります。 - 前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下であること
- 注1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- 注2 扶養親族の数に応じて、1人あたり38万円ずつ増額されます。
- 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合、48万円増額
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合、63万円増額
金額(令和6年度)
基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。
金額は毎年変動します。
等級 | 金額 |
1級 | 月6,638円 |
2級 | 月5,310円 |
障害基礎年金をこれから請求される方は、当事務所で無料にて障害年金と合わせて給付金の認定請求を行います。
請求書以外添付書類は、原則不要です。
当事務所で申請する場合、同時に行っていますのでご安心ください。
消費税が上がる場合こういったいい点もあるので、もっと広報するべきだと思うのですが。
障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。
障害年金専門の社労士 経験13年、相談累計3,668件(令和6年8月末現在) 受給率97.8%。
Googleのクチコミにも多く声を頂いております!本当にありがとうございます。
障害基礎年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。