障害年金を受給した際「年金生活者支援給付金」が加算して支給されるようになりました。
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は消費税率引き上げ分を活用し、所得によりますが障害年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬でした。

以後、障害年金と一緒に2か月に一度支払われます。
年金生活者支援給付金を受け取るには
支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求手続きを行う必要があります。

障害年金と同じです。自動で加算はされないため、請求を行わないと受け取れません。
これはわかりにくいのですが、障害厚生年金は基礎年金1.2級も同時に受け取れますので、基礎年金でも厚生年金でも2級以上であれば対象です。
2.前年の所得が4,621,000円+扶養親族の数×38万円以したであること
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて1人38万円ずつ増額。
同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合48万円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円
金額(令和5年度)
金額は毎年変動します。
2級 | 月5,140円 |
1級 | 月6,425円 |
(毎年変更。2ヶ月に一度支給。非課税)
既に障害年金を受け取っている方
2019年4月1日(令和元年4月1日)時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方。
2019年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付されています。
障害基礎年金をこれから請求される方は、当事務所で無料にて障害年金と合わせて給付金の認定請求を行います。
請求書以外添付書類は、原則不要です。
当事務所で申請する場合、同時に行っていますのでご安心ください。

消費税が上がる場合こういったいい点もあるので、もっと広報するべきだと思うのですが。
障害基礎年金を受給されている対象者には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。