障害年金をもらうための5つの請求方法や、申請するタイミングについて説明しておきます。

この記事の目次

障害年金5つの請求方法

まず、障害年金の請求方法を解説します。

障害年金の解説

障害認定日請求

障害認定日による請求

🟦障害認定日請求とは

初診日から1年6か月経った時点(障害認定日)の診断書を用意し、その認定日から1年以内に障害年金を請求する方法

🟦障害認定日とは

その時点で障害年金の対象となるかを判断する基準日のことです。

原則として、初診日から1年6か月が経過した日となりますが、それまでに病気やケガが治った(症状固定)場合、その日が障害認定日になります。

ポイント

✅ 最も一般的な請求方法
✅ 障害認定日から3か月以内の診断書が必要
✅ 受給権は障害認定日から発生します

事後重症請求

事後重症による請求

🟥事後重症請求(じごじゅうしょうせいきゅう)とは

障害認定日時点では障害等級に該当していなかったが、その後症状が悪化し、障害等級に該当する状態になったときに行う請求方法です。

たとえば、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)にはまだ軽症だったが、その後症状が進行・悪化した場合に利用します。

事後重症とは、後で状態が悪化したために請求することを意味します。

🟥ポイント

👉 障害認定日時点の診断書は不要です。

但田社労士より

65歳になると、老齢基礎年金の対象となるためです。

遡及請求

遡及請求

🟨遡及請求(そきゅうせいきゅう)とは

障害認定日から1年以上過ぎた後、障害認定日時点にさかのぼって請求する方法です。

たとえば障害認定日請求をしなかった、できなかった場合でも、後から必要な診断書をそろえれば、過去にさかのぼって障害年金を請求できます。

🟨ポイント

👉 2枚の診断書が必要です。

但田社労士より解説

遡及請求はお問合せが多いため、障害年金は遡及請求できると、最大5年分。数百万円受給できます!で詳しくまとめました。

初めて2級

🟪初めて2級とは、以下の条件を満たす場合に請求する方法です。

但田社労士より解説

補足(かんたん整理)

初めて2級請求は、新たな基準傷病が出たことで初めて2級以上に該当するケースです。

併合ではなく、後の基準傷病が基点となる特別な請求です。

20歳前障害

🟩20歳前障害とは、20歳前に初診日がある傷病により一定の障害状態にある方が対象となる請求方法です。

主に、学生時代などに発症した場合が該当します。

🟩ポイント

但田社労士より

初診日が学生などのため基礎年金として2級以上が必要になります。

👉 もし、20歳前でも働いており厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象となり3級から対象になります。

請求の考え方

年金手帳と通帳

精神疾患などの請求に関するご質問の中でも特に多いのが、以下のようなものです。

先日まで「うつ病」で休職をしていたのですが、回復し復職しました。休んでいた期間は本当にすごく病状が悪かったので、今からその期間の障害年金を請求したいのです。

但田社労士より

実は、障害年金の相談を始めた当初、こうした質問に対して非常に不思議に感じていました。

なぜ回復した後で請求するのだろう?回復しているということは障害がないということなのに、と。

しかし、一般の保険制度の考え方を考えれば理解できることです。

健康保険の傷病手当金などは、働けなかった期間分を後でお医者さんに診断書を書いてもらって請求します。

つまり、働けなかった期間の収入保障の意味で請求することです。ですので、実は常識的に間違っていない考え方なのですが、障害年金はこの考え方とはまったく反対の制度です。

例えば、一定期間障害認定基準に該当するような病状であったとしても、現在病状が良くなっているのであれば、障害年金の認定はされないでしょう。

障害年金(特に精神疾患の場合)の認定は、請求時つまり現在のご病状や就労状況が大きく関わってきます。

現在働けるのか?日常生活が通常に送ることができるかどうかが重要であり、過去の状態は参考となるだけとなります。

障害年金を請求する時、現在の障害の程度が最も重要なのです。

必要書類

障害年金を請求する際に必要な書類は以下の通りです。

これらは大体の例示ですので、他にも必要になる場合があります。

特に1~3は、障害年金の受給を得るためにとても重要な書類です。

  1. 受診状況等証明書(初診日の証明)
  2. 診断書
  3. 病歴・就労状況申立書
  4. 裁定請求書
  5. 戸籍謄本、住民票、所得証明など

請求方法のまとめ

日本年金機構 中央年金事務所

各請求方法について詳しく説明しましたが、どの方法が最適かは個別の状況により異なります。

以下に簡単にまとめます。

請求方法 内容 必要書類 受給権発生 注意点・特徴
①障害認定日請求 障害認定日時点(初診日から1年6か月経過日)に請求 障害認定日時点から3か月以内の診断書 障害認定日から 一般的な請求。認定日から1年以内に請求が原則
②遡及請求 認定日から1年以上経過後に遡って請求 認定日時点の診断書+請求時点の診断書 障害認定日から 5年分まで遡って支給可能(時効あり)
③事後重症請求 認定日時点で等級外→その後悪化し等級該当 請求時点の診断書のみ 請求日から 認定日時点の診断書が取得できない場合などに使える
④初めて2級請求 前発傷病が2級に該当しない状態で、その後新たな傷病が発生(基準傷病)し、併せて2級以上になった場合 請求時点の診断書 請求日から 初めて2級請求として「事後重症扱い」。
⑤20歳前障害請求 20歳前に初診がある障害で20歳になってから請求 20歳到達時の診断書、または請求時点の診断書 請求日から 所得制限あり。

 

ご自身の状況に応じた適切な請求方法を選び、しっかりと準備を進めることが重要です。

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障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

障害厚生年金は、厚生年金保険の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

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