お客様から障害基礎年金と、収入(所得)による支給停止についてご質問を頂きました。

20歳前傷病の所得制限の内容でしたので、それを説明します。
ちなみに通常の障害年金に所得制限はありません。所得制限があるのは20歳前傷病による障害基礎年金だけです。
この記事の目次
20歳前傷病による障害基礎年金と所得制限
Q:平成8年(当時学生)にネフローゼ症候群で入院。
その後定期通院による温存療法を続けていたが、腎機能が低下し透析導入しました。この場合、学生の頃(20歳前)が初診日かと思うのですが、現在は通院しながら働いており、所得の制限などはかかりますでしょうか?

A:初診の当時は20歳前ですね。20歳前傷病での障害年金は、所得制限があります。
障害年金の請求をし無事認定されても、所得制限にかかる場合支給停止となります。
理由として、20歳前に初診日のある障害基礎年金については、ご相談者が元々保険料を納付していないことから、所得制限が設けられているからです。
所得制限にかかる金額
現在、年間の所得額が3,984,000円(2人世帯)を超える場合、年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、5,001,000円を超える場合、全額支給停止とする二段階制がとられています。
扶養家族がない場合の所得制限(扶養家族1人につき 380,000加算されます)
全部支給停止 4,621,000円
1/2支給停止 3,604,000円
所得制限の期間
ある1年間(1月~12月)の所得の額が限度額を超えると、翌年8月分(翌年10月支払分)から翌々年7月分(翌々年8月支払分)までの1年間について全額または半額の支給が停止されます。
ちなみに、支給の停止は1年、1年で判断され、所得制限にかからなければ再び支給が開始されますので、いずれにしても請求はされておいた方がよろしいかと思います。
引用元:日本年金機構 20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限