給与や所得が増えると障害年金は減らされるのでしょうか?
通常の障害年金に所得制限はありません。
実は所得制限があるのは、20歳前傷病による障害基礎年金だけです。
20歳前傷病による障害基礎年金と所得制限

収入(所得)による支給停止は、20歳前傷病の所得制限です。質問を頂いたので、それに沿って解説していきます。
Q:平成8年(当時学生)にネフローゼ症候群で入院。
その後定期通院による温存療法を続けていたが、腎機能が低下し透析導入しました。
この場合、学生の頃(20歳前)が初診日かと思います。
現在は通院しながら働いており、所得の制限などはかかりますでしょうか?

A:初診の当時は20歳前ですね。20歳前傷病での障害年金は、所得制限があります。
障害年金の請求をして、無事認定されても、所得制限にかかる場合支給停止となります。
20歳前に初診日のある障害基礎年金については、ご相談者が元々保険料を納付していないことから、所得制限が設けられているからです。
所得制限にかかる金額
現在、年間の所得額が3,704,000円(2人世帯)を超える場合、年金額の2分の1相当額に限り支給停止。
4,721,000円を超える場合全額支給停止とする二段階制がとられています(令和4年度)。
扶養家族がない場合の所得制限(扶養家族1人につき 380,000加算されます)
前年所得 | 支給 | 支給年金 |
4,721,000円超 | 全額停止 | – |
3,704,001~
4,721,000円 |
2分1停止 | 486,125円(1級)
388,900円(2級) |
3,704,000円以下 | 全額支給 | 972,250円(1級)
777,800円(2級) |
所得制限の期間
ある1年間(1月~12月)の所得の額が限度額を超えると、翌年10月分から翌々年9月分までの1年間について全額または半額の支給が停止されます。
ちなみに、支給の停止は1年1年で判断され、所得制限にかからなければ再び支給が開始されます.
いずれにしても請求はされておいた方がよろしいかと思います。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。