この記事の目次

知的障害は難しいのか

知的障害・精神遅滞で障害年金 申請するために大切なこと

テレビや新聞でも話題になっているように、精神疾患による申請に関する相談が急増しています。

厚生労働白書としても「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」と題し、初めて、こころの健康について論じています。

知的障害で受給するのは難しいのでは?との声も多く寄せられています。

実は、知的障害(精神遅滞)は他の傷病とは違う難しい点があります。

初診日に厚生年金加入していても、原則、厚生年金での申請は認められません。

解説

「産まれた日が初診日」であり先天性のためです。

産まれたときからの先天性の傷病は、基礎年金の申請となり厚生年金のように3級がありません。

そのため、認定のハードルが高くなり受給が難しい原因となります。

【重要】記載したように、知的障害には原則、障害厚生年金はございません。

しかし、発達の遅れそのものは軽度であり、療育歴(発達支援歴)がないようなケースで、他の精神疾患として厚生年金の申請が可能な場合があります。

そのため、この後は厚生年金の解説もしていきます。

 

但田社労士より

ちなみに申立書も、産まれたときから続けて記載していくことが大切であり重要です。

ただ、これが結構難しく大変・・・。

原則として、生まれた日が初診日とみなされますので、以下の取り扱いになります。

  1. 先天性か出生後の早い時期となるので、初診日証明は必要なし
  2. 20歳の誕生日前日を知的障害の認定日とするため、遡及請求は難しい
  3. 病歴・就労等申立書と診断書の整合性

大切なことは「知的障害という名称ではなく、病状がどのような状態であれば、認定基準に該当するのか」十分に理解することです。

知的障害等精神疾患による、申請に関する相談が大変増えております。

解説

具体的にどうすれば、知的障害で受給できるのでしょうか?

以下の順番で詳しく解説いたします。

  1. もらえる金額
  2. 受給事例
  3. 認定基準

知的障害で障害年金の金額はいくら?

知的障害・精神遅滞で障害年金 金額はいくらもらえる

知的障害で無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?

実際、受給が決まっても「いくらもらえるのか」がご心配だと思います。

そこで、受給できる等級ごとの金額や、加算される手当を解説していきます。

障害年金には、「基礎」と「厚生」の2つがあります。

  1. 基礎::1級と2級
  2. 厚生::1級、2級、3級

このように、基礎と厚生が組み合わさって、2階建ての仕組み(3級は厚生年金のみ)になっています。

もらえる金額もこれに伴って説明していきます。

金額

知的障害の障害基礎年金額

知的障害で障害年金が認定され、もらえる金額は基礎年金か厚生年金かで異なります。

障害基礎年金の等級 金額
1級 1,020,000円/年
+子の加算
2級 816,000円/年
+子の加算

受給権を得た後、翌月分から支給されます。

この金額を6等分して偶数月に受け取ることになります。

初回は臨時で奇数もありえますが、以後必ず偶数月に2か月分まとめて受け取る形になります。

※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。

子の加算

18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

社労士より

一般的には高校卒業までということです

子の人数 金額
1人目/2人目 1人につき 234,800円
3人目以降 1人につき 78,300円

相談

知的障害の障害厚生年金額

※注意 冒頭記載したように、知的障害単独の場合、原則「障害基礎年金」の対象となります。

知的障害で、障害厚生年金1級又は2級に認定された場合、基礎年金に厚生年金が加算されます。

3級の場合は、障害厚生年金のみが支給されます。

金額は、給与や勤めていた期間(年齢)に比例するため、人によりまったく違います。

例えば、給与が30万円の方と45万円の方では、受給金額に1.5倍の差が生じます。

障害厚生年金 金額
1級 報酬比例額加算×1.25
+ 配偶者加給年金
2級 報酬比例額加算×1.0
+ 配偶者加給年金
3級 612,000円/年 金額は一律

報酬比例部分に300月みなしあり

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算されます。

例えば、会社に入社後、それほどたたずしてうつ病になり障害年金の受給を開始した場合など。

最低25年は年金を納付したものとして、ある程度の額の厚生年金が受給できるようになっています。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

年金制度自体は批判も多いのですが、なかなか手厚くなっています。

計算の基礎となるのは、障害認定日までに納付したものまでです。

配偶者加給年金

知的障害で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。

よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、どうなるでしょうか。

その場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。

※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。

障害等級 金額
1級・2級
(3級はなし)
234,800円

年金と通帳

年金生活者支援給付金

知的障害の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。

年金生活者支援給付金は、基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。

金額は毎年変動します。

等級 金額
1級 月6,638円
2級 月5,310円

以上、知的障害でもらえる金額の詳細は下記にまとめました。

障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。

知的障害の時効と遡及請求

残念ながら知的障害には時効があります。

申請しなければ、過去のものは最大5年間で消滅してしまいます。

もし遡って請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。

これを遡及請求といいます。

知的障害の受給例

精神遅滞・知的障害の受給例

実際にご相談頂き、無事受給できた例をご紹介致します。

いろいろなケースがございますので、ご参考ください。

障害者雇用で障害基礎年金2級-80万円

認定 障害基礎年金2級 認定日請求
相談者 10代男性 東京都大田区在住
傷病 知的障害
金額 約80万円

障害認定日による請求

以前、息子さんの基礎年金申請をサポートさせて頂いたお母さまからご連絡。

もうすぐ20歳になるもう1人の息子さんの年金申請についても、代理をお願いしたいとのご依頼。

軽度の知的障害(精神遅滞)で、就労されている為年金の認定がされるかどうかご心配とのこと。

たしかに就労されていると、認定が難しい傾向があります。

声を大にして言いたいところではありますが、本当に少しでも仕事をしていると認定がかなり厳しいのです・・・。

今回従事されているお仕事は、荷物の出し入れといった単純作業。

また常に職員からの指示・見守りの元同じ知的雇用の方たちと共に、保護された環境での就労です。

その点をしっかり病歴・就労状況等申立書に記載しました。

しかし・・・それでも駄目なことも多いのです。

職場での意思疎通がどれくらいできるかどうかも重要な要素です。

今回請求から35日で、無事基礎年金2級に決定しました。

ただ社労士

ほんとうに私のことを思い出して頂き、ありがとうございました!

広汎性発達障害で障害基礎年金2級(遡及請求1.5年)-120万円

認定 障害基礎年金2級 認定日請求
相談者 障害基礎年金2級 遡及請求1.5年
傷病 軽度精神遅滞・広汎性発達障害
金額 約80万円 遡及金額120万円

お母さまからのご相談で日本橋の事務所で面談。

軽度の精神遅滞と広汎性発達障害で、小学校中学校は特別支援学級。

高校は特別支援学校を卒業。

特に治療を要しない為、子供の頃以降受診はされていなかったそうです。

高校を卒業する頃から問題行動が目立ち受診を再開。

就職先でもトラブルで解雇、現在は就職を目指し訓練中ですが社会性が乏しく難しい状況。

基礎年金の請求をし、59日で基礎年金2級(遡及1年半)に認定。

神奈川県は東京都より少し決定に時間がかかる印象です。

精神遅滞など先天性とされる場合、出生時からの病歴・就労状況等申立書が必要となります。

親御さんから「何を書いていいのかわからない」「準備が進まず請求ができないので」とご依頼いただくことが多くあります。

相談中

悩む前にぜひ、ご相談ください。

件数が多くなってきたので障害基礎年金を受給した例にまとめました。

受給資格

知的障害の受給資格

原則として、生まれた日が初診日とみなされます。

冒頭記載したように、もし初めて受診した日が厚生年金加入中だったとしても、原則として出生日が初診日(基礎年金対象)となります。

精神疾患の認定基準

精神疾患で障害年金 認定基準

まず、精神疾患全体の認定基準は共通のため、以下参照下さい。

精神疾患全体の基準は、等級について次のように規定しています。

障害の程度 障害の状態
1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行えない程度

2級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

家庭内の軽食・最低限の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない程度

3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

労働することはできるが、健常者と同等に労働することはできない程度。

実際、この表を見てもいまいちピンとこないと思いますが、以下の文章が重要になります。

精神の疾患の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとする。

精神疾患は、多種であり、かつその症状は同一原因であっても多様である。

したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

但田社労士より

この内容が精神疾患の障害年金を請求する場合特有のものです。

病歴や仕事、日常生活の状況により審査されるということになります。

知的障害(精神遅滞)がどの程度重いのかうまくお医者さんとコミュニケーションが取れていないことも多くあります。

診断書の内容が症状にあっていない場合が多く、知的障害(精神遅滞)で障害年金が難しい大きな理由です。

解説

病歴、治療の経過、仕事や日常生活の状況などを主治医にうまく伝えることが大事です。

日常生活の用が不能 → 著しい制限 →労働に著しい制限という感覚がわかりますでしょうか。

知的障害の認定要領

知的障害・精神遅滞で障害年金 認定基準とは

受給資格を得るために大切なことは、知的障害(精神遅滞)の認定基準に該当するかどうか十分に理解することです。

(1)知的障害(精神遅滞)とは、発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じている。

何らかの特別な援助を必要とする状態にある。

(2)各等級に相当すると認められるものを一部例示。

等級 知的状態
1級 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要である。

かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で、常時援助を必要とするもの

2級 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要である。

かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級 労働が著しい制限をうけるもの

(3)認定にあたっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断。

その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

(5)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない。

労働に従事している者の日常生活能力の判断

  1. その療養状況を考慮するとともに
  2. 仕事の種類
  3. 内容
  4. 就労状況
  5. 仕事場で受けている援助の内容
  6. 他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認

日常生活の程度、日常生活能力で判断。

年金の相談

解説

しかし、近年、知的障害者雇用や就労支援施設で就労されている方の再認定(更新)時に、支給停止になる方が多くみられるのが実情です。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害に係る等級判定ガイドライン~判定平均と程度

知的障害など、精神疾患の審査に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。

審査で不支給と決定された割合が「都道府県間で異なる」ため、認定事務の実態を調査したところ、地域差があることがわかったためです。

地域差をなくし、統一する趣旨になり「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」で、等級を判定します。

知的障害に関する等級判定ガイドラインの具体的な等級や運用状況については、精神の障害に係る等級判定ガイドライン~精神疾患の審査は厳しいのかにまとめました。

参考引用:日本年金機構『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等

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精神の障害による程度は、次により認定する。1 認定基準 精神については、次のとおりである。D 知的障害

令和6年4月分からの年金額等について

令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-(本文)|厚生労働省

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