「今から障害年金を申請するが、精神の等級判定ガイドライン認定基準を知りたい」
「審査の現状を知りたい」
そのようなご相談に向けてお話しします。
はじめまして。
社会保険労務士の但田美奈子(ただみなこ)と申します。
東京日本橋にて、10年以上「精神疾患など障害年金申請のサポート」を行っております。
精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害等)における、障害年金の審査が等級判定ガイドラインにより大きく変わりました。
従来、障害厚生年金の審査は1箇所で行われていますが、障害基礎年金の審査は都道府県ごとに行なわれていました。
障害認定基準は同じはずなのに、精神の障害での審査は地域格差があり、かねてより問題が多々ありました。
同じ診断書の内容でも、○○県では障害等級2級、△△県では不支給といったことが見受けられるのです。
そこで、平成28年9月から、国民年金・厚生年金保険「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されるようになりました。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』の策定及び実施についてについて紹介しています。
まず、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」で、点数換算し等級の目安がつけられます。
これだけで、決定される訳ではありませんが、かなりのウェイトを占めると予想されます。
重要なのは、それで審査がどうなるかです。
感覚でいうと今までは、2級と3級の中間位の方まで2級認定されたものが、限りなく2級に近くないと認定されないというような感じです。

適正と言えばそうなのでしょうが、厳しくなってきたような印象が強いです。
障害基礎年金の審査
このガイドラインは新規請求時や額改定請求時、再認定(更新)時に運用されます。
今後、再認定(更新)時、障害の状態が従前と変わらない場合については当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とするとされています。
審査は厳しくなったのか?
当分の間とはいつまでなのかわかりません。
これから先、更新時に不支給になってしまったり、新たな障害年金請求時に以前とは違う判断になってしまったりする可能性もあると思います。
審査の基準では、仕事をしていたらダメとはされていませんが、所得保障という考え方があります。
働いていると(仮に週数回や時短勤務でも)かなり厳しい判断になってきています。
精神疾患で障害年金を申請した場合、身体疾患に比べて難しい場合が多くなります。
精神疾患は数値で表すことができないからです。
また、精神疾患での障害年金はお医者さんの診断書と病歴就労状況等申立書によって決定されます。
しかし、ご本人の言い分とお医者さんの記載している内容が、かなり乖離していることが多くあります。

コミュニケーション不足なのか、まだ診療期間が短いのか、本当に伝わっていないのか?

お医者さんが元気づけるため、治療として「大丈夫!」といわれることもあるでしょうし。
簡単なように思えますが、精神疾患は特に診断書と病歴就労状況等申立書両者の整合性をきちんととっていくことが、とても大事になります。
お医者さんのご意見を尊重したうえで、自分の現在の状況とあっているのか、細かく伝えていく必要があるのです。

精神疾患での障害年金請求、更新の際はどうぞご相談ください。
『障害年金(精神の障害)の認定の地域差改善に向けた対応』の概要
障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いが生じていることが確認されました。
引用元:日本年金機構『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等