高次脳機能障害・アルツハイマー病で、障害年金をもらえる可能性があります!女性社労士が金額や認定基準の無料相談中!受給事例も紹介。
はじめまして。東京で高次脳機能障害の障害年金申請サポートを行っている社労士の但田美奈子と申します。
どうすれば高次脳機能障害で障害年金を受給できるのでしょうか?受給事例、金額、認定基準の順にお話します。
- 受給事例
- いくらもらえるのか(金額)
- 受給資格(認定基準)
この記事の目次
高次脳機能障害の障害年金受給事例
高次脳機能障害の年金受給事例をご紹介いたします。
高次脳機能障害で障害厚生年金2級受給
- 相談者 30代男性 神奈川県足柄下郡
- 傷病 高次脳機能障害
- 認定 障害厚生年金2級 認定日請求
- 年金額 約110万円受給
原因は、業務中の交通事故。最初は腰痛等の症状でしたが、事故の時に頭部を打たれていたのです。
その後、記憶・注意・遂行機能・社会的行動・学習の各障害症状が現れ、お仕事は続けられなくなりました。
日常的にも援助が必要です。交通事故の場合、怪我をさせた第三者(加害者)が絡むので大変です。
第三者行為災害による事故ですので提出する書類の準備も大変でしたが、認定日の請求をし、無事厚生年金2級に決定し、本当によかったです。
第三者行為災害とは、簡単にお話すると、二重にならないように支給が調整される制度です。年金と損害賠償を調整するということですね。
交通事故など、第三者の行為によって怪我をしたことが原因で年金を受給し、さらに第三者から同一事由で損害賠償を受けた場合、損害賠償額の範囲内で年金の支給額が調整されます。
これは、損害を賠償しなくてはならないのは、本来、加害者である第三者であり、第三者に賠償責任があるからです。
第三者が賠償を行う前に年金が支給された場合、支給した年金分を保険者(政府)が第三者に請求できます。
逆に第三者が賠償を行った後であれば、年金の一部が支給停止になる場合があります。
支給停止については、事故の発生から最大で3年間です。

この辺りは損害賠償が遅くなる場合もあり、状況により異なりますのでご相談ください。
高次脳機能障害で障害基礎年金2級受給
- 相談者 50代男性 千葉県市川市
- 傷病 急性硬膜下血腫(若年性認知症)
- 認定 障害基礎年金2級 認定日請求
- 年金額 約80万円受給
ご相談は弟さんからでした。現在は有料老人ホームで生活されています。
長年のアルコール依存症および転倒による急性硬膜下血腫で、若年性認知症と診断されました。ただ、そのあと取得した診断書は、大幅な訂正が必要なものでした。
「施設では、いろいろな介添えをして頂ける人や、設備がある。単身で生活するとしたらどうなのだという観点で記載していただきたい旨伝え、訂正して頂けました。
提出した診断書は紙の中訂正印でいっぱいです・・・。これは、1人暮らしかご家族と一緒かと同じ意味なので、施設にいるから補助もあるし大丈夫なのでは?と取られると困ってしまうのです。
無事一か月程で、基礎年金2級に決定しました。

老人ホームは費用もかなりかかるとのこと。年金が少しでも足しになればと思います。
高次脳機能障害でもらえる年金額
受給できる年金額は、いくらになるのでしょうか?
子供や配偶者加算もあり、年金生活者支援給付金も支給されます。
障害年金のもらえる金額にまとめました。
高次脳機能障害の受給資格(認定基準)
少し長くなりますが、厚生労働省による高次脳機能障害の記載があるので抜粋します。
※以下、「日本年金機構」に掲載されている認定基準を元にわかりやすく加筆修正。
受給資格を得るために以下の3つが大切になります。
- 初診日
- 保険料納付要件
- 認定基準
受給資格を得るために大切なことは高次機能障害の障害年金認定基準に該当するかどうかを十分に理解することです。
1.症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能を含む)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質を原因として生じる精神疾患に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経等を原因として生じる症状性の精神疾患を含むものです。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動(以下「精神作用物質使用によるという。) についてもこの項に含めます。
また、その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。もう想、幻覚等のあるものについては、統合失調症・統合失調症型及び妄想性並びに気分(感情)障害に準じて取り扱い。
高次脳機能障害の等級
1級
高度の認知、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なもの
※常時の介護が必要な程度ものとは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
2級
認知、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
※日常生活が著しい制限を受ける程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
3級
- 認知、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知のため、労働が著しい制限を受ける
- 認知のため、労働が制限を受けるもので症状が固定していない場合
2.脳の器質障害については、精神と神経を区分して考えることはその多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断する。
3.精神作用物質使用による精神疾患
ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神疾患によるものであって、精神病性を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、対象とならない。
イ 精神作用物質使用による精神疾患は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
4.高次脳機能障害とは脳損傷に起因する認知等全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶、注意、遂行機能、社会的行動などがある。
なお、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。また、失語については、言語機能の認定要領による。
5.日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
高次脳機能障害年金の審査基準ガイドライン
高次脳機能障害年金の審査にガイドラインが運用されました。
審査の地域格差をなくすためのものであり、こちらにまとめました。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン運用。審査の状況は?
高次脳機能障害年金申請はいろいろと複雑な点もあり、女性社労士が初回無料相談で受給判定と申請サポートを行っています。
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害
引用元:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害