うつ病の障害年金をもらい忘れていませんか?専門の女性社労士が受給例を紹介し、金額はいくらもらえるかを解説!
この記事の目次
うつ病の障害年金申請は難しいのか
TVや新聞でもパワハラ等含めて、うつ病で障害年金申請の相談が大変増えております。
しかし、受給するのは難しいという声も目立ちます。実際のとろろはどうなのでしょうか?

以下の順に詳しくお話します。
- 受給事例
- いくらもらえるのか
- 受給資格(認定基準)
受給事例
いろいろなケースがございますが、まず実際に受給した例が参考になると思います。
うつ病で障害基礎年金2級受給
認定 | 障害基礎年金2級 事後重症請求 |
相談者 | 50代男性 東京都江戸川区 |
傷病 | うつ病 |
受給額 | 約80万円 |
奥さまからの相談依頼。
ご自身でうつ病の遡及請求をした結果、障害認定日(初診日から1年半経ったとき)も現在も不支給という結果。
提出された書類をお持ち頂き、審査請求についての相談をお受けしました。
診断書の日常生活能力の判定、日常生活能力の程度は充分基礎年金2級に該当している状態でした。
しかし、コメント欄が就労の状況についての記載に終始していました。
診断書にご自身の実際の状況ではなく、ご本人があたかもうつ病でも仕事内容が順調であるかのごとく話したことが記載されています・・・。
審査途中でカルテの提出を求められたそうです。
就労の状況、それが不支給の判断の元になったと推測します。
提出した診断書の力は絶大です。

当たり前ですが、後から取り消すことはできません。
審査請求をしつつ、時期をみて再請求(事後重症請求)のご提案をいたしました。
つまり両建てです。
審査請求は残念ながら認められませんでしたが、再請求では無事障害基礎年金2級になり(期間は約4か月)、奥様にも喜んで頂けました。

一度ダメだったとしても、もう一度行う再請求という道もあります。

障害厚生年金2級(遡及請求5年)
認定 | 障害厚生年金2級 遡及請求5年 |
相談者 | 女性 東京都品川区 |
傷病 | うつ病 |
受給額 | 約170万円 遡及請求約930万円 |
厚生年金に加入されている時がうつ病の初診ひ(6年程前)。
発症後、休職を経て現在は退職されています。
初診日は大阪でしたが、受診状況等申立書は問題なく取得できました。
認定日頃は現在のクリニックで受診されていましたので、その時と現在2枚の診断書を提出し申請
長く入籍されていないのと、認定日頃住民票が別だった時期もありました。
追加書類を求められ当時の結婚式の証明書や請求書まで提出することに。
こういったところは、役所に考慮して頂けません・・・。
各一的な処理というので仕方ないのでしょうね。
その分私達社労士の出番です。
申請から決定まで期間は、243日(約8か月)。
審査は照会が入った分時間がかかりましたが、無事障害厚生年金2級(遡及5年)受給。
配偶者の加給も無事認定。

一番いい結果となりました。
受給事例集
受給例が多くなったので、地域別にまとめました。
東京 | 江戸川区 | 江東区 |
神奈川 | 埼玉 | 千葉 |
うつ病で障害年金の金額はいくら?
うつ病で障害年金が無事受給できたあと、金額はいくらもらえるのでしょうか?等級ごとの金額や加算される手当を解説していきます。
うつ病の障害基礎年金額
うつ病で障害年金が認定された後もらえる金額は、障害基礎年金か障害厚生年金かで異なります。
もし遡及請求できる場合、最大で5年間遡って受け取れます。
もちろん全員が該当するわけではないのですが、まだ障害年金を請求していないとき、最大5年分遡ることができるのです。これを遡及請求(そきゅうせいきゅう)といいます。
障害等級 | 金額 |
障害基礎年金
1級 |
972,250円/年
+子の加算 |
障害基礎年金
2級 |
777,800円/年
+子の加算 |
受給権を得た後、翌月分から支給されます。
この金額を6等分して偶数月に受け取ります。
※決定が早い場合など、初回のみは(奇数月分の)1か月分支給ということもあります。
子の加算
18歳の年度末までの、子供がいる場合に加算されます。

一般的には高校卒業までということです
子の人数 | 金額 |
1人目
2人目 |
1人につき 223,800円 |
3人目以降 | 1人につき 74,600円 |
うつ病の障害厚生年金額
うつ病で障害年金1級、2級に認定された場合、障害基礎年金に厚生年金が加算されます。
3級は厚生年金しかありません。
障害厚生年金の金額は、給与や厚生年金を納めていた期間(年齢)に比例するため、人により金額はまったく違います(給与30万円と45万円で1.5倍違います)。
障害基礎年金
1級 |
報酬比例額加算×1.25
+配偶者加給年金 |
障害基礎年金
2級 |
報酬比例額加算×1.0
+配偶者加給年金 |
障害厚生年金
3級 |
583,400円/年
金額は一律 |
配偶者加給年金
うつ病で1級又は2級に認定され、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいるとき、配偶者加給年金が支給されます(配偶者の年収が850万円未満)。
よくご質問を受けますが、奥様が障害厚生年金2級以上を受給した場合、配偶者である夫についても加給年金が支給されます。
※配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金や、障害年金を受給していないこと(受給するまではもらえます)。
障害等級 | 金額 |
1級・2級
(3級はなし) |
223,800円 |
年金生活者支援給付金
うつ病の障害年金は、年金生活者支援給付金という手当も加算されます。
障害年金を受給した際「年金生活者支援給付金」が加算して支給されるようになりました。
年金生活者支援給付金は基礎年金も厚生年金も変わらず2級以上であれば支給されます。
金額は毎年変動します(令和4年度)。
1級 | 月6,275円 |
2級 | 月5,020円 |
以上、もらえる金額には年収などにより、いろいろと例外もあります。
障害年金のもらえる金額はいくらなのか?に概要をまとめました。
障害年金の受給が無事決まった後、金額はいくらもらえるのでしょうか?
うつ病の受給資格と認定基準
大切なことは「うつ病がどのような状態であれば、認定基準に該当するのか」を十分に理解することです。
うつ病の受給資格や認定基準もご参考下さい。
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精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
「うつ病」とは
令和4年4月分からの年金額等について
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
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