
千葉で、うつ病により障害年金を受給した事例を紹介します
うつ病でも、初診日、保険料納付要件、診断書、日常生活状況、退職後の状態などを整理することで、障害年金を受給できる可能性があります。
このページでは、千葉県内でうつ病により障害年金を受給した事例を、事後重症請求、転院先での診断書取得、退職後請求などのポイントとあわせて解説します。
「千葉(浦安市、市川市、千葉市)で、うつ病により障害年金を受給した事例を知りたい」
「うつ病で障害厚生年金2級・3級に認定された事例を確認したい」
「退職後や転院後の診断書で障害年金を請求した事例を知りたい」
このような方に向けて、実際の受給事例を紹介します。
※このページは、うつ病の障害年金について、千葉の受給例に特化したサブページです。受給資格、金額、認定基準などの全体像については、うつ病で障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説をご確認ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
実際に受給した例は、申請を検討するうえで参考になります。
同じうつ病でも、請求方法、診断書を依頼する病院、退職後の状態、現在の生活状況によって進め方は異なります。
退職後請求のうつ病で障害厚生年金2級|年額約110万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
| 相談者 | 女性 千葉県市川市 |
| 傷病 | うつ病 |
| 金額 | 年額約110万円 |

ご主人と一緒に相談にいらっしゃいました。
うつ病の発症は6年ほど前でした。
治療を受けながらお仕事を続けていらっしゃいましたが、途中で治療が中断した時期もありました。
その後、病状が悪化し、昨年4月に退職されました。
障害認定日請求ではなく事後重症請求へ
ご依頼者様の病状の経過と就労状況から、障害認定日請求ではなく、事後重症請求で進めることにしました。
初診から1年6か月の時点ではなく、その後に状態が重くなったと判断したためです。
請求から79日で、障害厚生年金2級に決定しました。
最初は病院のソーシャルワーカーさんに相談され、「統合失調症は障害年金が受給できるけれど、うつ病は難しい」と言われ、諦めていたそうです。
うつ病も、障害年金の認定対象となる傷病です。
転院先で診断書を作成|障害厚生年金2級・年額約100万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
| 相談者 | 女性 千葉県千葉市 |
| 傷病 | うつ病 |
| 金額 | 年額約100万円 |
初診は平成16年で、転院が関係した事例でした。
ご相談時もかなりお辛そうで、20分ほどで面談を切り上げ、その後はメールでのやり取りで進めました。
診断書の取得には時間がかかりましたが、無事にうつ病で障害厚生年金2級が決定しました。
請求から決定までの期間は56日でした。
転院先での診断書取得
ご依頼をお受けしてから途中で転院があり、現在の診断書は新しい病院で書いていただくことになりました。
前病院からの紹介だったこともあり、比較的スムーズに診断書を書いていただけました。
ただし、転院直後は医師が一定期間経過を診ないと診断書を書けないと判断することもあります。
診断書の記載には、医師との信頼関係や診療経過が大きく影響します。

うつ病で障害厚生年金3級|年額約60万円
| 認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
| 相談者 | 男性 千葉県浦安市 |
| 傷病 | うつ病 |
| 金額 | 年額約60万円 |
ご自身で障害年金に関する資料を購入され、年金事務所にも相談されていました。
受診状況等証明書はすでに取得済みでしたが、何か引っかかるものがあると感じ、専門家に任せた方がよいと考え、当事務所にご依頼くださいました。
結果として、障害厚生年金3級に認定されました。
うつ病の受給例で大切なポイント
千葉の受給例を見ると、うつ病の障害年金では次の点が重要であることがわかります。
- 障害認定日請求か事後重症請求かを見極めること
- 退職後の状態や日常生活状況を整理すること
- 転院後に診断書を依頼する場合は、医師との診療経過を確認すること
- 受診状況等証明書の内容を確認すること
- 就労状況や治療中断の有無を整理すること
- うつ病も障害年金の認定対象となることを理解すること
うつ病の障害年金では、病名だけでなく、病状の経過、就労状況、退職後の状態、診断書の内容を一つずつ整理することが大切です。
よくあるご質問
Q. 千葉でうつ病の障害年金を相談できますか?
はい。千葉県内の方から、うつ病の障害年金に関するご相談をいただいています。浦安市、市川市、千葉市などの方についても、初診日、通院状況、就労状況、診断書の内容などを確認しながら進めます。
Q. うつ病でも障害厚生年金2級に認定されることはありますか?
うつ病でも、日常生活への支障が大きく、初診日が厚生年金加入中である場合などには、障害厚生年金2級に認定されることがあります。
Q. 退職後でも、うつ病で障害年金を請求できますか?
退職後でも請求できる可能性があります。大切なのは、初診日、保険料納付要件、現在の症状、日常生活状況、退職に至った経緯などを確認することです。
Q. 転院直後でも診断書を書いてもらえますか?
転院直後の場合、医師が一定期間経過を診ないと診断書を書けないと判断することがあります。前医からの紹介状や診療情報提供書がある場合は、比較的スムーズに進むこともあります。
Q. うつ病は障害年金の対象になりますか?
はい。うつ病も障害年金の認定対象です。ただし、診断名だけで判断されるのではなく、日常生活状況、就労状況、治療経過、診断書の内容などにより判断されます。
うつ病で障害年金を検討中の方へ
うつ病の障害年金は、初診日の証明、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の症状、退職後の状態、就労状況などにより判断が分かれます。
特に、退職後に請求する場合、転院後に診断書を取得する場合、事後重症請求で進める場合などは、早めに資料を確認することが大切です。
参考資料
精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
令和8年4月分からの年金額等について
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
