
東京で、うつ病により障害年金を受給した事例を紹介します
うつ病でも、初診日、保険料納付要件、診断書、日常生活状況、就労状況などを整理することで、障害年金を受給できる可能性があります。
このページでは、東京都内でうつ病により障害年金を受給した事例を、初診日の証明、遡及請求、事後重症請求などのポイントとあわせて解説します。
「東京で、うつ病により障害年金を受給した事例を知りたい」
「初診の病院が廃院していても申請できるのか知りたい」
「診療記録が残っていない場合の進め方を知りたい」
このような方に向けて、実際の受給事例を紹介します。
※このページは、うつ病の障害年金について、東京の受給例に特化したサブページです。受給資格、金額、認定基準などの全体像については、うつ病で障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説をご確認ください。
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執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
同じうつ病でも、初診日の証明方法、請求方法、診断書の内容、現在の生活状況によって進め方は異なります。
うつ病で障害厚生年金3級(遡及請求5年)|遡及金額約320万円
| 認定 | 障害厚生年金3級 遡及請求5年 |
| 相談者 | 40代男性 東京都足立区 |
| 傷病 | うつ病(初診の病院が廃院) |
| 金額 | 年額約60万円 遡及金額約320万円 |

初診の病院が廃院しており、初診日の証明が心配な事例でした。現在の病院に確認したところ、廃院した病院からカルテが引き継がれており、初診日の証明に問題はありませんでした。
障害認定日の診断書と現在の診断書を提出し、障害厚生年金3級、5年の遡及請求で認定されました。請求から決定までの期間は69日間でした。
提出書類一式の写しを見ると、自分一人では難しかったでしょうと実感しました。改めてこの度は大変お世話になりました。
初診日の検討|障害厚生年金3級・年額約60万円
| 認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
| 相談者 | 30代女性 東京都葛飾区 |
| 傷病 | うつ病(不眠症後、長期病欠休職) |
| 金額 | 年額約60万円 |

うつ病の症状が初めて出た時期と、それ以前に不眠症で受診していた時期のどちらが初診日になるかが問題となった事例です。
6年前を初診日とする遡及請求と、予備として8年前を初診日とする事後重症請求の書類を作成して提出しました。結果として、8年前を初診日とする事後重症請求で障害厚生年金3級が認定されました。
初診が海外の病院|障害基礎年金2級・年額約80万円
| 認定 | 障害基礎年金2級 障害認定日請求 |
| 相談者 | 女性 東京都 |
| 傷病 | うつ病(初診が海外のクリニック) |
| 金額 | 年額約80万円 |

初診が海外のクリニックであったため、海外の医療機関に受診状況等証明書を依頼する必要がありました。ご友人やご家族の協力もあり、2年越しで受診状況等証明書を取得しました。
請求から決定までの期間は37日間で、障害基礎年金2級が認定されました。
うつ病と性別違和|障害厚生年金2級・年額約150万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 障害認定日請求 |
| 相談者 | 女性 東京都杉並区 |
| 傷病 | うつ病(性別違和) |
| 金額 | 年額約150万円 |
性別違和に関する経緯とうつ病の初診日が審査で確認された事例です。途中で照会があり、小学生時代からの経緯に関する申立書と受診状況等証明書の追加提出を求められました。
結果として、請求どおりの初診日で障害厚生年金2級に認定されました。照会が入ったため、請求から決定までには103日かかりました。

障害基礎年金2級(遡及請求2年)|年額約100万円・遡及金額約200万円
| 認定 | 障害基礎年金2級 遡及請求2年 |
| 相談者 | 女性 東京都足立区 |
| 傷病 | うつ病(納付要件確認) |
| 金額 | 年額約100万円 遡及金額約200万円 |
初診日によっては保険料納付要件を満たさない可能性があったため、まず初診日と納付要件を確認した事例です。
初診の病院に確認したところ、直近1年の納付要件を満たしていることが確認できました。障害認定日と現在の診断書を提出し、障害認定日で認定されました。

診療記録なし|障害厚生年金2級・年額約150万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
| 相談者 | 男性 東京都練馬区 |
| 傷病 | うつ病(診療記録なし) |
| 金額 | 年額約150万円 |
初診日は平成2年で、20年以上前の出来事でした。初診時の病院と2つ目の病院には診療録が残っておらず、受診状況等証明書を取得することができませんでした。
4つ目の病院でのカルテの写しや、当時の情報をご存じの元上司からのレターなどを添付し、周辺資料を積み重ねて初診日を説明しました。
結果として、平成2年をうつ病の初診日として認められ、障害厚生年金2級が認定されました。審査期間は73日間でした。
うつ病の受給例で大切なポイント
- 初診日の証明ができるか
- 初診日の時点で保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日請求、遡及請求、事後重症請求のどれで進めるか
- 診断書に日常生活状況が適切に反映されているか
- 就労状況や休職・退職の経緯を整理できているか
- 診療記録がない場合に、周辺資料で補えるか
うつ病の障害年金では、診断名だけでなく、初診日、治療経過、日常生活状況、就労状況を一つずつ整理することが大切です。
よくあるご質問
Q. 東京でうつ病の障害年金を相談できますか?
はい。東京都内の方から、うつ病の障害年金に関するご相談を多くいただいています。初診日、通院状況、就労状況、診断書の内容などを確認しながら進めます。
Q. 初診の病院が廃院していても申請できますか?
廃院している場合でも、カルテの引継ぎ、紹介状、他院の診療録、第三者証明などにより、初診日を確認できる場合があります。
Q. 診療記録が残っていない場合でも、うつ病で障害年金を請求できますか?
診療記録が残っていない場合でも、別の医療機関の記録、当時の資料、関係者の証明などを組み合わせて請求できる可能性があります。
Q. うつ病で遡及請求はできますか?
障害認定日当時の診断書などが取得でき、要件を満たす場合は、遡及請求を検討できることがあります。過去分は原則として最大5年分まで受け取れる可能性があります。
Q. 働いていた期間がある場合でも、障害年金を受給できますか?
働いていた期間がある場合でも、勤務状況、休職・欠勤の状況、職場での配慮、日常生活への支障などによって判断されます。
うつ病で障害年金を検討中の方へ
うつ病の障害年金は、初診日の証明、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の症状、就労状況などにより判断が分かれます。
特に、初診の病院が廃院している場合、海外で初診を受けている場合、診療記録が残っていない場合などは、早めに資料を確認することが大切です。
参考資料
精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
