
神奈川で、うつ病により障害年金を受給した事例を紹介します
うつ病でも、初診日、保険料納付要件、診断書、日常生活状況、休職・退職の経緯などを整理することで、障害年金を受給できる可能性があります。
このページでは、神奈川県内でうつ病により障害年金を受給した事例を、事後重症請求、遡及請求、初診日の考え方などのポイントとあわせて解説します。
「神奈川(横浜市、川崎市など)で、うつ病により障害年金を受給した事例を知りたい」
「うつ病で障害厚生年金2級・3級に認定された事例を確認したい」
「休職や退職後に障害年金を申請した事例を知りたい」
このような方に向けて、実際の受給事例を紹介します。
※このページは、うつ病の障害年金について、神奈川の受給例に特化したサブページです。受給資格、金額、認定基準などの全体像については、うつ病で障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説をご確認ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
実際に受給した例は、申請を検討するうえで参考になります。
同じうつ病でも、初診日の考え方、請求方法、診断書の内容、休職・退職の経緯によって進め方は異なります。
不眠・不安症状等で障害厚生年金3級|年額約80万円
| 認定 | 障害厚生年金3級 事後重症請求 |
| 相談者 | 50代男性 神奈川県川崎市 |
| 傷病 | うつ病 |
| 金額 | 年額約80万円 |

問い合わせフォームを通じてご相談いただき、日本橋の事務所で面談を行いました。
退職から1年半ほど、不眠や不安症状に苦しんでいたとのことでした。
特に朝の活動が困難で、漢字の思い出し、計算、方向感覚などにも大きな困難を抱えていたそうです。
退職後の症状と困難な就職活動
初診は9年前で、厚生年金には30年以上加入されていたため、保険料納付要件には問題ありませんでした。
障害厚生年金の申請準備を開始し、現在の病院で診断書を取得しました。
医師が状態を確認してから書類が準備されることもあり、診断書の発行には時間がかかる場合があります。
奥様にも協力していただき、書類を整えてから請求まで55日を要しました。
結果として、障害厚生年金3級が認定されました。

受診状況等証明書に過去病歴|障害厚生年金2級・年額約120万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 事後重症請求 |
| 相談者 | 男性 神奈川県横浜市 |
| 傷病 | うつ病 |
| 金額 | 年額約120万円 |
初診は約10年前でした。
その後も受診しながらお仕事を続けていらっしゃいましたが、数年前から休職と復職を繰り返し、最終的には退職に至りました。
受診状況等証明書に過去病歴が記載されていた事例
受診状況等証明書には、高校時代に視線恐怖の症状があったことが記載されていました。
ただし、特に受診をされた形跡はなく、大学や就職も順調に進んでこられました。
この点が、障害基礎年金になるのか、障害厚生年金になるのかという受給可能性の分かれ目となります。
事後重症請求として障害厚生年金を請求し、無事に障害厚生年金2級が認定されました。
請求から決定までの期間は73日間でした。
過去の病歴に関する記載がある場合は、申立書などで経緯を説明することが大切です。

うつ病で障害厚生年金2級(遡及請求は3級)|年額約130万円・遡及金額約170万円
| 認定 | 障害厚生年金2級 遡及請求2.5年 |
| 相談者 | 40代男性 神奈川県横浜市 |
| 傷病 | うつ病 |
| 金額 | 年額約130万円 遡及金額約170万円 |

メールでご相談を受け、面談にお越しいただきました。
厚生年金加入中に初診があり、現在はお仕事をされていませんでした。
不眠と意欲減退により、昼間も休むことが多くなっていました。
ご自身での手続きが難しいとのことで、代行のご依頼をいただきました。
診断書からの判断と等級認定
初診から現在まで、転院することなく現在のクリニックで受診されていました。
障害認定日の診断書と現在の診断書を取得しました。
診断書を確認したところ、障害認定日は3級、現在は2級に認定される可能性がある内容でした。
請求後63日で、まず障害認定日の3級が決定しました。
その後、3週間ほど待って再度確認したところ、現在は2級に変更されていました。
障害認定の等級が、審査の途中で変更されることもあります。
うつ病の受給例で大切なポイント
神奈川の受給例を見ると、うつ病の障害年金では次の点が重要であることがわかります。
- 初診日が厚生年金加入中かどうか
- 保険料納付要件を満たしているか
- 過去の病歴が現在の初診日と関係するか
- 障害認定日請求、遡及請求、事後重症請求のどれで進めるか
- 休職・復職・退職の経緯を整理できているか
- 診断書に現在の生活状況が反映されているか
うつ病の障害年金では、診断名だけでなく、初診日、病歴、治療経過、就労状況、日常生活状況を一つずつ整理することが大切です。
よくあるご質問
Q. 神奈川でうつ病の障害年金を相談できますか?
はい。神奈川県内の方から、うつ病の障害年金に関するご相談をいただいています。横浜市、川崎市などの方についても、初診日、通院状況、就労状況、診断書の内容などを確認しながら進めます。
Q. うつ病で障害厚生年金3級に認定されることはありますか?
初診日が厚生年金加入中で、症状や日常生活・就労状況などが一定の状態にある場合、障害厚生年金3級に認定されることがあります。
Q. 過去に不安症状や視線恐怖があった場合、初診日はどうなりますか?
過去の症状や受診歴が現在のうつ病と関連すると判断されるかによって、初診日の考え方が変わることがあります。受診状況等証明書や診断書に過去の病歴が記載されている場合は、申立書などで経緯を整理することが大切です。
Q. うつ病で遡及請求はできますか?
障害認定日当時の診断書などが取得でき、要件を満たす場合は、遡及請求を検討できることがあります。ただし、過去分は原則として最大5年分までです。
Q. 休職や退職後でも、うつ病で障害年金を請求できますか?
休職や退職後でも請求できる可能性があります。初診日、保険料納付要件、現在の症状、日常生活状況、就労状況などを確認して進めます。
うつ病で障害年金を検討中の方へ
うつ病の障害年金は、初診日の証明、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の症状、休職・退職の経緯、就労状況などにより判断が分かれます。
特に、過去の病歴が受診状況等証明書に記載されている場合や、遡及請求を検討する場合は、早めに資料を確認することが大切です。
参考資料
精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
令和8年4月分からの年金額等について
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
