
江東区で、うつ病により障害年金を受給した事例を紹介します
うつ病でも、初診日、初診日に加入していた年金制度、診断書、日常生活状況などを整理することで、障害年金を受給できる可能性があります。
このページでは、江東区でうつ病により障害基礎年金2級を受給した事例を、退職後初診、認定日請求、初診日と年金制度の関係とあわせて解説します。
「江東区で、うつ病により障害年金を受給した事例を知りたい」
「退職後に初診日がある場合、障害基礎年金になるのか知りたい」
「認定日請求で受給できた事例を確認したい」
このような方に向けて、実際の受給事例を紹介します。
※このページは、うつ病の障害年金について、江東区の受給例に特化したサブページです。受給資格、金額、認定基準などの全体像については、うつ病で障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説をご確認ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
うつ病をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
実際に受給した例は、申請を検討するうえで参考になります。
同じうつ病でも、初診日が在職中か退職後かによって、請求する年金制度が変わることがあります。
退職後初診日のうつ病で障害基礎年金2級|年額約80万円
| 認定 | 障害基礎年金2級 認定日請求 |
| 相談者 | 50代男性 東京都江東区 |
| 傷病 | うつ病 |
| 金額 | 年額約80万円 |

ちょうど2年前が初診日という事例でした。
ただし、お仕事を辞められてからの受診でしたので、障害基礎年金での申請となりました。
障害年金では、初診日にどの年金制度に加入していたかにより、請求できる年金制度が変わります。
会社員として厚生年金に加入している間に初診日があれば、障害厚生年金で請求できる可能性があります。
一方、退職後に初診日がある場合は、国民年金加入中として障害基礎年金の請求になることがあります。
在職中から体調不良がある場合は、無理をせず早めに医療機関を受診しておくことも大切です。
診断書と申請の手続き
病院は初診からずっと同じクリニックでした。
そのため、受診状況等証明書は省略し、障害認定日の診断書をお願いしました。
診断書に初診日から障害認定日の状態まで記載されていたため、準備は比較的スムーズに進みました。
ご依頼から1か月ほどで申請することができました。
申請から45日目に、障害基礎年金2級に決定しました。
認定日請求でしたので、決定までの分が初回にまとめて支給される形となりました。
ご本人からは、「請求したもののダメかもしれないと思っていた」とのお話があり、無事に受給できたことを喜んでいただけました。
うつ病の受給例で大切なポイント
江東区の受給例を見ると、うつ病の障害年金では次の点が重要であることがわかります。
- 初診日が在職中か退職後かを確認すること
- 初診日に加入していた年金制度により、障害基礎年金か障害厚生年金かが変わること
- 初診から同じ病院に通院している場合、受診状況等証明書を省略できることがあること
- 障害認定日の診断書を取得できる場合、認定日請求を検討できること
- 日常生活状況が診断書に適切に反映されているか確認すること
うつ病の障害年金では、症状の重さだけでなく、初診日と加入していた年金制度の確認が非常に重要です。
よくあるご質問
Q. 江東区でうつ病の障害年金を相談できますか?
はい。江東区の方から、うつ病の障害年金に関するご相談をいただいています。初診日、加入していた年金制度、診断書の内容、日常生活状況などを確認しながら進めます。
Q. 退職後に初診日がある場合、障害厚生年金は請求できますか?
原則として、初診日に厚生年金に加入していない場合は、障害厚生年金ではなく障害基礎年金の請求になります。在職中に受診歴があるかどうかを確認することが大切です。
Q. 初診から同じ病院に通院している場合、受診状況等証明書は必要ですか?
初診の病院と現在の病院が同じで、診断書に初診日が明確に記載されている場合は、受診状況等証明書を省略できることがあります。
Q. うつ病で認定日請求はできますか?
障害認定日時点の診断書が取得でき、当時の状態が障害等級に該当すると判断される場合は、認定日請求を検討できることがあります。
Q. 会社を辞めた後でも、うつ病で障害年金を請求できますか?
退職後でも請求できる可能性があります。ただし、初診日が在職中か退職後かによって、障害厚生年金か障害基礎年金かが変わるため、初診日の確認が重要です。
うつ病で障害年金を検討中の方へ
うつ病の障害年金は、初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の症状、日常生活状況などにより判断が分かれます。
特に、退職後に初診日がある場合や、障害認定日の診断書を取得できる場合は、障害基礎年金・障害厚生年金のどちらで請求できるかを早めに確認することが大切です。
参考資料
精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
令和8年4月分からの年金額等について
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
