甲状腺眼症による障害年金の認定基準について、ご質問を頂きました。
甲状腺眼症の認定基準
Q.初診日から半年ですが、甲状腺眼症で障害年金は請求できますか?
半年程前に甲状腺眼症を発症し、治療中です。
目を動かす筋肉に炎症がおきている為、両目の焦点があわず複視(物が二重に見える)になっています。
ダブって見えるので日々の生活にかなり支障がでてきています。
現在、通院してステロイドの炎症をおさえる薬をのんでいますが炎症がおさまらないと複視も改善されないようです。
このような病気でも障害者年金を受給することはできるのでしょうか?
A.まだ障害認定日到来前であり症状が固定したともいえないため、現段階では判断はしかねます。
障害認定日において、眼の障害の認定基準で判断することになります。
令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。
障害認定日後の症状が認定基準にあてはまっていれば、障害年金が受給できます。
認定基準に該当し、少なくとも1年以上の療養が必要とするものであれば、障害年金受給の可能性がございます。
ただ、1年以上先ですので、症状も変わっていることが予想されます
まだ障害認定日前ですので、今は治療に専念されることをオススメいたします。
症状がよくなればそれは喜ばしいことですし!
ただし、障害年金を請求する時のことを考えて、服用している薬の名前や、身体の状況などをメモしておきましょう。
請求時の申立書を書く際に役にたちます。
障害年金専門の社労士 経験13年、相談累計3,668件(令和6年8月末現在) 受給率97.8%。
Googleのクチコミにも多く声を頂いております!本当にありがとうございます。
眼の障害による障害の程度は、次により認定する。
引用元:日本年金機構国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第1節 眼の障害