眼(視力視野)の障害年金認定基準が改正(令和4年1月1日)

眼(視力視野)の障害年金認定基準が改正(令和4年1月1日)

眼(視力・視野)で障害年金 認定基準とは

眼の障害年金認定基準が改正

令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が一部改正されました。

眼(視力視野)で障害年金が受給できる認定基準は以下のとおりです。

視力と視野の改正内容

視力の障害認定基準

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更されました。

視野の障害認定基準

  • これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設。
  • 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更。
  • これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加します。

眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の認定基準の改正(令和4年1月1日改正)により、障害等級が上がり、障害金額が増額となる可能性があります。

眼の障害年金受給基準

眼(視力・視野)で障害年金を申請する際の重要なポイント(但田社労士による解説)!

2級の大きな改正点

〇改正前

周辺視野を図る8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上)の角度は、全て10度以内。

〇改正後

両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和が、それぞれ80度以下となりました。

つまり、11度以上の方向があっても、合計で80度以内になれば該当する可能性がございます。
障害の程度 障害の状態
1級 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの

一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの

2級 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの

一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの

身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

厚生年金3級 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの

障害手当金 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの

一眼の視力が0.1以下に減じたもの

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの

自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

改正後の運用・留意点

以下は、現場運用・審査実務上注意すべき点です。

  1. 等級が下がる運用はしない
     改正により、既存受給者の等級・年金額が不利になる扱いはされません。改正後の基準で上位等級に該当すれば、額改定請求が可能です。 

  2. 額改定請求の有効時期
     改正後の基準に基づく請求は、原則として令和4年1月1日以降の現症日に基づく請求から可能です。 

  3. 診断書・現症日との関係
     診断書に記載された現症日時点での視力・視野が、改正後基準によって評価されます。現症日が改正後であれば、自動的に新基準で審査されます。

  4. 書面・判断基準の明確化
     改正後、視界の測定値に基づく判断が重視されるため、医師による記載・測定データの明記がより重要になります(視標・角度・点数など)。

  5. ケース・具体例での救済
     例えば、従来基準では 3級とされた事例が、改正後基準で 2級となる可能性(あるいは 2級 → 1級)があります。 

障害者手帳の認定基準と違います

眼の障害は、数値で決定します。

就労されていても、数値が認定基準に該当していれば、障害年金の受給が可能です。

身体障害者手帳の視覚障害の認定基準とは異なりますので、ぜひご相談ください。

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令和4年1月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。

令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します

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