
「保険料を払っていない期間があると、障害年金はもらえないのでしょうか?」
「どれくらい未納があると受給できないのか知りたい」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
結論から申し上げますと、保険料納付要件を満たしていない場合、障害年金は原則として受給できません。
ただし、一定の条件を満たしていれば、未納があっても受給できるケースもあります。
保険料納付要件は見落とされがちですが、障害年金の中でも非常に重要なポイントです。
はじめまして。障害年金の専門社労士、但田美奈子(ただみなこ)と申します。
経験15年以上。累計相談件数4,013件(令和7年12月末現在)。受給率97.8%です。
「障害年金の無料相談から申請サポート」に携わってまいりました。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
簡単ではありますが、動画でもご挨拶しておりますので、よろしければご覧ください。
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。
この記事では、保険料納付要件の考え方や具体的な基準についてわかりやすく解説します。
申請を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
保険料納付要件とは
保険料納付要件とは、「どれだけ年金保険料を納めていたか」を判断する基準です。
この判断は、初診日の時点で行われます。
つまり、病気になってから後で納めても間に合いません。
結論:満たしていないと受給できない
保険料納付要件を満たしていない場合、障害年金は原則として受給できません。
この点については例外がほとんどなく、非常に重要なポイントです。
3分の2要件とは
20歳から初診日の前々月までの期間の3分の2以上で、保険料を納付している必要があります。
以下の期間も含まれます。
- 免除期間
- 学生納付特例
- 若年納付猶予
1年要件(特例)
初診日の前日において、直近1年間に未納がなければ要件を満たします。
👉 こちらが実務上よく使われる基準です
現在お医者様にかかったときの前日まで、1年間保険料をキチンと納めていれば納付要件はクリアされます。
普通は納付しているのではないかと思われるかもしれませんが、実際には未納期間がある方も多いのです。
初診が何十年も前の場合、それ以前に年金を納めていたかどうかを明確に覚えていないこともあります。
特に転職が多かった時期など、厚生年金との隙間になる国民年金期間に納めていなかった方も多いです。
残念ながら、納付要件を満たしていないと手段はありません・・・。
後になって納付しても、絶対に認められることはありません。
これに関しては例外がないため、年金保険料は必ず納めるようにしてください。
生活が苦しいときは、全額免除や半額免除の制度もあります。

よくある落とし穴
- 転職の空白期間で未納がある
- 学生時代の未納を放置している
- 会社が厚生年金に未加入
👉 特に多いのは
国民年金の未納です
学生時代の未納に注意
1991年〜2000年は「学生免除制度」があり、届出がない場合は未納扱いになります。
学生には納付猶予制度(2001年4月以降)がありましたが、1991年4月~2000年3月の期間は「学生免除」という制度があり、届出をしていなければ未納扱いとなりました。
現在50歳以上の方は注意が必要です。
20歳前傷病の場合
20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。
👉 重要な例外です
障害年金を受給するための要件は次の3つ
障害年金を検討中の方へ
- 未納があるか分からない方
- 受給できるか不安な方
- 過去の記録に不安がある方
このような場合は、早めに確認することで見通しが立ちます。
疑問点がある場合、まずはお気軽にご相談ください。
保険料納付要件に関するよくあるご質問
障害年金を受給するための「保険料の納付ルール」について、よくある疑問にお答えします。
保険料納付要件のFAQ
Q. 未納期間がありますが、障害年金はもらえませんか?
A. 全ての期間で納付している必要はありません。
「初診日の前日」時点で、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付または免除されていれば大丈夫です。また、直近1年間に未納がなければ受け取れる「特例」もあります。まずはご自身の納付状況を正確に把握することが大切です。
Q. 学生納付特例や免除を受けていた期間は「納付」に含まれますか?
A. はい、免除や猶予(学生納付特例など)の手続きをしていれば「納付済み」としてカウントされます。
ただし、手続きをせずに放置していた期間は「未納」となり、要件を満たせなくなる原因となります。ご自身が免除の手続きをしていたかどうか不明な場合は、年金事務所で「被保険者記録」を確認しましょう。
Q. 今から未納分を後払い(追納)すれば、受給要件を満たせますか?
A. 残念ながら、初診日を過ぎてからの後払いは審査において「納付」とは認められません。
あくまで「初診日の前日」までに納付または免除の手続きが済んでいる必要があります。これを「逆選択の防止」といい、病気になってから慌てて納付することを防ぐためのルールです。
Q. 20歳前の初診の場合、保険料の納付要件はどうなりますか?
A. 20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。
20歳前は国民年金への加入義務がないため、納付状況に関わらず障害年金(障害基礎年金)の対象となります。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は支給が制限される「所得制限」が設けられています。
参考資料
制度の詳細については、以下の日本年金機構の資料も参考になります。より詳しい手続きの流れを確認したい方は、あわせてご活用ください。






RSS