但田社労士より

障害年金の保険料納付要件は、どれだけの期間キチンと保険料を納めていたかを問われます。

この記事の目次

保険料納付要件

保険料の納付は初診日の時点で判断されます。

解説

つまり、病気(怪我)になってから納めても間に合わないのです。納めていない場合は、障害年金をまったく受け取ることはできません。

会社に勤めていたため厚生年金は納めているものの、中小企業の中には加入を逃れている企業が約80万社といわれています。

会社がキチンと加入して納付しているか確認する必要があります(年金事務所への申立てにより救済制度もあります)。

障害年金の検討

年金加入期間3分の2納付要件

20歳から初診日の前々月までの期間の3分の2以上が、保険料納付済期間である必要があります。

※保険料免除期間や学生納付特例期間、若年納付猶予期間を含みます。

ただし、初診日の前日において、前々月までの1年間に年金保険料の未納期間がない場合には特例があります。

つまり、現在お医者様にかかったときの前日まで、1年間保険料をキチンと納めていれば納付要件はクリアされます。

普通は納付しているのではないかと思われるかもしれませんが、実際には未納期間がある方も多いのです。

初診が何十年も前の場合、それ以前に年金を納めていたかどうかを明確に覚えていないこともあります。

特に転職が多かった時期など、厚生年金との隙間になる国民年金期間に納めていなかった方も多いです。

社労士

残念ながら、納付要件を満たしていないと手段はありません・・・。

後になって納付しても、絶対に認められることはありません。

これに関しては例外がないため、年金保険料は必ず納めるようにしてください。

生活が苦しいときは、全額免除や半額免除の制度もあります。

※働いていない20歳前の期間に初診日がある場合、その時点でまだ国民年金を納めることができないため、保険料納付要件は問われません。

年金手帳と通帳

学生納付特例と未納期間

学生の頃、保険料を納めていなかったということも多いです。

学生には納付猶予制度(2001年4月以降)がありましたが、1991年4月~2000年3月の期間は「学生免除」という制度があり、届出をしていなければ未納扱いとなりました。

現在50歳以上の方は、一度学生の頃の記録を確認してください。

受給するために必要な要件は、次の3つ。

  1. 初診日(初めてお医者さんに掛かった日)
  2. 保険料納付(年金保険料を納めているか)
  3. 障害認定基準(認定基準に当っているか)

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

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この記事を書いている人

社会保険労務士 但田美奈子

社会保険労務士 但田美奈子

障害年金専門である東京の社労士。 障害年金申請サポートの経験15年以上、相談累計3,945件(令和7年9月末現在)、受給率は97.8%です。 東京の事務所で、年約300件のご相談に対応しています。 ご相談はこちら(無料相談)から。

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