障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事が難しくなったときに支給される大切な制度です。

この記事では、保険料納付要件の考え方や具体的な基準についてわかりやすく解説します。

申請を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。

保険料納付要件とは

保険料納付要件とは、「どれだけ年金保険料を納めていたか」を判断する基準です。

この判断は、初診日の時点で行われます。

解説

つまり、病気になってから後で納めても間に合いません。

結論:満たしていないと受給できない

保険料納付要件を満たしていない場合、障害年金は原則として受給できません。

社労士

この点については例外がほとんどなく、非常に重要なポイントです。

3分の2要件とは

20歳から初診日の前々月までの期間の3分の2以上で、保険料を納付している必要があります。

以下の期間も含まれます。

1年要件(特例)

初診日の前日において、直近1年間に未納がなければ要件を満たします。

👉 こちらが実務上よく使われる基準です

現在お医者様にかかったときの前日まで、1年間保険料をキチンと納めていれば納付要件はクリアされます。

普通は納付しているのではないかと思われるかもしれませんが、実際には未納期間がある方も多いのです。

初診が何十年も前の場合、それ以前に年金を納めていたかどうかを明確に覚えていないこともあります。

特に転職が多かった時期など、厚生年金との隙間になる国民年金期間に納めていなかった方も多いです。

社労士

残念ながら、納付要件を満たしていないと手段はありません・・・。

後になって納付しても、絶対に認められることはありません。

これに関しては例外がないため、年金保険料は必ず納めるようにしてください。

生活が苦しいときは、全額免除や半額免除の制度もあります。

日本年金機構 渋谷年金事務所の外観写真

よくある落とし穴

👉 特に多いのは
国民年金の未納です

学生時代の未納に注意

1991年〜2000年は「学生免除制度」があり、届出がない場合は未納扱いになります。

学生には納付猶予制度(2001年4月以降)がありましたが、1991年4月~2000年3月の期間は「学生免除」という制度があり、届出をしていなければ未納扱いとなりました。

現在50歳以上の方は注意が必要です。

20歳前傷病の場合

20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

👉 重要な例外です

障害年金を受給するための要件は次の3つ

  1. 初診日
  2. 保険料納付要件
  3. 障害認定基準

障害年金を検討中の方へ

このような場合は、早めに確認することで見通しが立ちます。

疑問点がある場合、まずはお気軽にご相談ください。


無料相談受付中

保険料納付要件に関するよくあるご質問

障害年金を受給するための「保険料の納付ルール」について、よくある疑問にお答えします。

保険料納付要件のFAQ

Q. 未納期間がありますが、障害年金はもらえませんか?

A. 全ての期間で納付している必要はありません。
「初診日の前日」時点で、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が納付または免除されていれば大丈夫です。また、直近1年間に未納がなければ受け取れる「特例」もあります。まずはご自身の納付状況を正確に把握することが大切です。

Q. 学生納付特例や免除を受けていた期間は「納付」に含まれますか?

A. はい、免除や猶予(学生納付特例など)の手続きをしていれば「納付済み」としてカウントされます。
ただし、手続きをせずに放置していた期間は「未納」となり、要件を満たせなくなる原因となります。ご自身が免除の手続きをしていたかどうか不明な場合は、年金事務所で「被保険者記録」を確認しましょう。

Q. 今から未納分を後払い(追納)すれば、受給要件を満たせますか?

A. 残念ながら、初診日を過ぎてからの後払いは審査において「納付」とは認められません。
あくまで「初診日の前日」までに納付または免除の手続きが済んでいる必要があります。これを「逆選択の防止」といい、病気になってから慌てて納付することを防ぐためのルールです。

Q. 20歳前の初診の場合、保険料の納付要件はどうなりますか?

A. 20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。
20歳前は国民年金への加入義務がないため、納付状況に関わらず障害年金(障害基礎年金)の対象となります。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は支給が制限される「所得制限」が設けられています。


参考資料

制度の詳細については、以下の日本年金機構の資料も参考になります。より詳しい手続きの流れを確認したい方は、あわせてご活用ください。

障害基礎年金の受給要件|日本年金機構
引用元:日本年金機構

障害厚生年金の受給要件|日本年金機構
引用元:日本年金機構

よかったらシェアして下さいね!

この記事を書いている人

社会保険労務士 但田美奈子(障害年金専門)

社会保険労務士 但田美奈子(障害年金専門)

障害年金専門である東京の社労士。 障害年金申請サポートの経験15年以上、累計相談件数4,013件(令和7年12月末現在)、受給率は97.8%です。 東京の事務所で、年約300件のご相談に対応しています。 ご相談はこちら(無料相談)から。
Googleレビューやお客様の声でも、多くの方から温かいお言葉を頂いております。 ご評価やご感想の一つひとつが、何よりの励みです。心より感謝申し上げます。 いつも本当にありがとうございます。

初回無料の申請相談

安心の無料相談実施中!