
千葉で、統合失調症により障害年金を受給した事例を紹介します
統合失調症でも、幻覚・妄想、日常生活への支障、家族の介助、診断書の内容などを整理することで、障害年金を受給できる可能性があります。
このページでは、千葉で統合失調症により障害基礎年金1級を受給した事例を、遡及請求、初診日の年金制度、家族の介助、診断書取得のポイントとあわせて解説します。
「千葉で、統合失調症により障害年金を受給した事例を知りたい」
「統合失調症で障害基礎年金1級に認定された事例を確認したい」
「家族の介助が必要な場合や、遡及請求の事例を知りたい」
このような方に向けて、実際の受給事例を紹介します。
※このページは、統合失調症の障害年金について、千葉の受給例に特化したサブページです。受給資格、金額、認定基準などの全体像については、統合失調症で障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説をご確認ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
統合失調症をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
千葉で実際に受給した例は、申請を検討するうえで参考になります。
同じ統合失調症でも、初診日、請求方法、障害認定日の状態、現在の症状、家族の介助状況によって進め方は異なります。
転勤や家族間トラブルをきっかけに発症|統合失調症で障害基礎年金1級・5年遡及請求
| 認定 | 障害基礎年金1級 遡及請求5年 |
| 相談者 | 女性 千葉県茂原市 |
| 傷病 | 統合失調症 |
| 金額 | 年額約100万円 遡及金額約500万円 |
ご主人からのご相談、ご依頼でした。
それまでご主人は、「まだ自分は現役で収入があるから生活には困っていない」と、請求を躊躇されていたようです。
今回、ご主人が定年退職を迎えるため、奥様の障害年金を請求したいというご相談でした。
もともとご主人は転勤の多いお仕事で、転居を繰り返す中、家族間・親族間のトラブル、親しい方の自殺などがあり、奥様がうつ状態になりました。
その後、幻覚や被害妄想の症状が出始めました。
診断名は、反応性精神病、うつ病、統合失調症と変わり、4か月の入院もありました。
その後は外来通院を継続されています。
日常生活はご主人の全面的な介助が必要な状態
- 一人での行動ができない
- 着る洋服を選べない
- 幻覚がある
- 妄想が続いている
- 日常生活はご主人の全面的な介助が必要
現在受診されている病院に、障害認定日時点と現在の診断書を依頼しました。
請求しないという考え
初診日が国民年金第3号被保険者期間中でしたので、障害基礎年金を請求しました。
請求から73日で、障害基礎年金1級、5年遡及請求が認められました。
ご病状、診断書の内容からも納得の結果でした。
ただし、数年分は時効により消滅してしまったため、その点は少し残念でした。
一方で、収入があるため今までは請求されなかったというのも、ご家族としてのお考えがあってのことだと思います。
回復への希望もありますし、ご家族としては本当にそう願っていらっしゃいます。
今後、ご夫婦でゆっくりとした時間を過ごされることを願っております。

障害認定日請求で統合失調症|障害基礎年金1級・年額約100万円
| 認定 | 障害基礎年金1級 |
| 相談者 | 女性 千葉県我孫子市 |
| 傷病 | 統合失調症 |
| 金額 | 年額約100万円 |
障害認定日で請求された事例です。
初診日からちょうど1年6か月の時点での請求でした。
ご自身では手続きが難しいため、社労士に依頼したいと探していたとのことです。
電話で問い合わせたものの、忙しくて受けられないといくつか断られたそうです。
当事務所もその時期は、あと1件程度なら何とか受けられるかというタイミングでしたが、ご依頼をお受けしました。
主治医との信頼関係は良好で、診断書に特に補正していただく箇所はなく、請求までスムーズに進みました。
11月14日に請求し、12月19日に決定し、障害基礎年金1級に認定されました。
基礎年金の精神の障害は、比較的早く決定することもあります。
千葉の統合失調症受給例で大切なポイント
千葉の受給例を見ると、統合失調症の障害年金では次の点が重要であることがわかります。
- 幻覚や妄想が強く、日常生活に大きな支障がある場合は1級認定の可能性があること
- 家族の介助が必要な場合、その具体的な内容を整理すること
- 診断名が途中で変わっていても、症状の経過を整理して請求できる可能性があること
- 障害認定日と現在の診断書を取得できる場合、遡及請求を検討できること
- 請求しないまま時間が経過すると、過去分は時効により受け取れなくなること
- 主治医との信頼関係があり、診断書が実態に合っている場合は手続きが進めやすいこと
統合失調症の障害年金では、病名だけでなく、幻覚・妄想、日常生活能力、家族の介助、病状の経過、診断書の内容を丁寧に整理することが大切です。
よくあるご質問
Q. 千葉で統合失調症の障害年金を相談できますか?
はい。千葉県内の方から、統合失調症の障害年金に関するご相談をいただいています。初診日、診断書、日常生活状況、家族の介助状況などを確認しながら進めます。
Q. 統合失調症で障害基礎年金1級になることはありますか?
あります。幻覚・妄想が強い、一人で行動できない、日常生活に全面的な介助が必要など、状態が重い場合は1級に認定される可能性があります。
Q. 診断名が、うつ病から統合失調症に変わった場合でも請求できますか?
請求できる可能性があります。初診時の診断名だけでなく、現在の統合失調症に至る症状の経過や医療記録を整理することが大切です。
Q. 統合失調症で遡及請求はできますか?
障害認定日当時の診断書を取得でき、その時点の状態が障害等級に該当すると判断される場合は、遡及請求を検討できます。
Q. 収入がある家族に支えられている場合、障害年金を請求しなくてもよいのでしょうか?
請求するかどうかはご本人やご家族のお考えによります。ただし、請求しないまま時間が経過すると、過去分は時効により受け取れなくなることがあります。
統合失調症で障害年金を検討中の方へ
統合失調症の障害年金は、初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の症状、診断書、病歴・就労状況等申立書、家族の介助状況によって判断が分かれます。
特に、幻覚や妄想が強い場合、日常生活に全面的な介助が必要な場合、診断名が途中で変わっている場合、遡及請求を検討する場合は、早めに資料を確認することが大切です。
参考資料
障害年金をご存知ですか?
引用元:障害年金をご存知ですか?|千葉市
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害
「統合失調症」とは
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
