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国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある方

精神の障害による障害の程度は、次により認定する。

「統合失調症」とは

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

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