
埼玉で、統合失調症により障害年金を受給した事例を紹介します
統合失調症でも、幻覚・幻聴が強い場合、初診日の判断に迷う場合、共済年金が関係する場合など、状況を整理することで障害年金を受給できる可能性があります。
このページでは、埼玉で統合失調症により障害年金を受給した事例を、障害認定日請求、医師の判断、初診日、障害共済年金、遡及請求のポイントとあわせて解説します。
「埼玉で、統合失調症により障害年金を受給した事例を知りたい」
「幻覚・幻聴が強い場合、障害年金の対象になるのか知りたい」
「障害共済年金や遡及請求の事例を確認したい」
このような方に向けて、実際の受給事例を紹介します。
※このページは、統合失調症の障害年金について、埼玉の受給例に特化したサブページです。受給資格、金額、認定基準などの全体像については、統合失調症で障害年金はもらえる?受給できるケースと金額・認定基準を解説をご確認ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
統合失調症をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
埼玉で実際に受給した例は、申請を検討するうえで参考になります。
同じ統合失調症でも、初診日の考え方、障害認定日まで待つべきか、共済年金が関係するか、遡及請求ができるかによって進め方は異なります。
幻覚・幻聴が強い統合失調症|障害基礎年金2級・障害認定日請求
| 認定 | 障害基礎年金2級 障害認定日請求 |
| 相談者 | 女性 埼玉県 |
| 傷病 | 統合失調症 |
| 金額 | 年額約80万円 |
お問い合わせフォームからご連絡いただき、お母さまと一緒に来所され、ご依頼いただきました。
8か月ほど前から、家族に霊が乗り移っている、世界中の人から見張られて馬鹿にされているといった幻覚・幻聴がありました。
家中を荒らしたり、叫んで暴れたりするようになり、衣服を身に付けないまま2階の自室から外に飛び降りるなどの行動も続いていたため、精神科を受診されていました。
主治医の先生の判断
4年ほど前に、過呼吸や体のしびれ等の症状がありました。
その際、2か月ほど同じ精神科を受診していた期間があったため、4年前を初診日とする事後重症請求で準備し、診断書をお願いしました。
しかし、主治医は、現在の統合失調症と当時の症状は関係がないと判断されました。
そのため、初診から1年6か月経過しておらず、まだ診断書は書けないという判断でした。
ご本人、お母さまと相談したところ、主治医を信頼されていたため、障害認定日まで待って診断書をお願いし、請求することとなりました。
前の受診との因果関係について医師への照会がありましたが、無事に障害基礎年金2級に認定されました。
請求まで1年弱かかりましたが、受給につながって本当によかった事例です。
申請するまでには、病状、家族との関係、医師の判断、仕事の状況など、いろいろな事情があります。
あきらめず、状況に合わせて進めることが大切です。

公務員退職後の統合失調症|障害共済年金2級・5年遡及請求
| 認定 | 障害共済年金2級 遡及請求5年 |
| 相談者 | 男性 埼玉県 |
| 傷病 | 統合失調症 |
| 金額 | 年額約140万円 遡及金額約600万円 |
お住まいは遠方でしたが、事務所までご相談に来ていただき、ご依頼をお受けしました。
初診は平成17年でした。
休職を経て、公務員のお仕事はすでに退職されていました。
障害認定日頃、つまり初診から1年6か月経過した時期は、ちょうど休職に入る直前でした。
障害共済年金の部分は支給停止となる期間が出てくるものの、遡及で請求する方向で進めました。
診断書を4枚用意
共済からの指示により、4枚の診断書を提出しました。
このあたりは共済団体により指示が異なるため、非常に手間がかかる場合があります。
無事、障害共済年金2級、5年遡及請求が決定しました。
障害基礎年金よりも共済年金の方が先に決定し、受給が始まりました。
その後、約1か月後に障害基礎年金部分も決定し、すべて受給開始となりました。
埼玉の統合失調症受給例で大切なポイント
埼玉の受給例を見ると、統合失調症の障害年金では次の点が重要であることがわかります。
- 幻覚・幻聴が強く、日常生活に大きな支障がある場合は2級認定の可能性があること
- 過去に精神科を受診していても、現在の統合失調症との関連を医師がどう判断するかが重要であること
- 初診日から1年6か月経過していない場合は、障害認定日まで待つ必要があること
- 主治医の判断を踏まえて、請求方法を選ぶことが大切であること
- 公務員や共済年金が関係する場合は、提出書類や診断書の枚数が通常と異なることがあること
- 休職・退職がある場合は、障害認定日頃の状態と当時の就労状況を整理すること
- 遡及請求では、障害認定日頃の診断書や当時の状態が重要になること
統合失調症の障害年金では、幻覚・幻聴などの症状だけでなく、初診日の考え方、医師の判断、障害認定日、休職・退職の状況を丁寧に整理することが大切です。
よくあるご質問
Q. 埼玉で統合失調症の障害年金を相談できますか?
はい。埼玉県内の方から、統合失調症の障害年金に関するご相談をいただいています。初診日、診断書、症状、日常生活状況、就労や休職の状況を確認しながら進めます。
Q. 幻覚や幻聴が強い場合、統合失調症で障害年金の対象になりますか?
対象になる可能性があります。幻覚・幻聴により日常生活に大きな支障がある場合は、診断書や病歴・就労状況等申立書で具体的に伝えることが重要です。
Q. 過去の受診を初診日とするか、現在の統合失調症の初診日とするか迷う場合はどうなりますか?
過去の症状と現在の統合失調症との関係について、医師の判断や医療記録を確認する必要があります。関連がないと判断される場合は、現在の統合失調症の初診日から障害認定日を考えることになります。
Q. 公務員だった場合、障害年金の手続きは通常と違いますか?
共済年金が関係する場合、提出先や必要書類、診断書の枚数などが通常と異なることがあります。共済団体の指示を確認しながら進める必要があります。
Q. 統合失調症で遡及請求はできますか?
障害認定日頃の診断書を取得でき、その時点の状態が障害等級に該当すると判断される場合は、遡及請求を検討できます。
統合失調症で障害年金を検討中の方へ
統合失調症の障害年金は、初診日、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の症状、診断書、病歴・就労状況等申立書、就労や休職の状況によって判断が分かれます。
特に、幻覚・幻聴が強い場合、初診日の判断に迷う場合、障害認定日を待つ必要がある場合、共済年金が関係する場合は、早めに資料を確認することが大切です。
参考資料
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表1級・2級による障害の状態にある方
引用元:障害基礎年金|さいたま市
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第8節 精神の障害
「統合失調症」とは
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
