
埼玉で、双極性障害により障害年金を受給した事例を紹介します
双極性障害でも、初診日、診断書、日常生活状況、就労状況、障害認定日の状態を整理することで、障害年金を受給できる可能性があります。
このページでは、埼玉で双極性障害により障害年金を受給した事例を、遡及請求、事後重症請求、勤務を続けていた場合の注意点とあわせて解説します。
「埼玉で、双極性障害により障害年金を受給した事例を知りたい」
「双極性障害で障害基礎年金2級や障害厚生年金2級に認定された事例を確認したい」
「働いていた期間がある場合、遡及請求が難しくなるのか知りたい」
このような方に向けて、実際の受給事例を紹介します。
※このページは、双極性障害の障害年金について、埼玉の受給例に特化したサブページです。受給資格、金額、認定基準などの全体像については、双極性障害で障害年金はもらえる?受給例・金額・受給資格・認定基準を解説をご確認ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,250件(令和8年8月末現在)・受給率97.8%。
双極性障害をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
実際に受給した例は、申請を検討するうえで参考になります。
同じ双極性障害でも、初診日、請求方法、障害認定日の状態、現在の症状、就労状況によって進め方は異なります。
仕事や家族関係のストレスから双極性障害|障害基礎年金2級・3年遡及請求
| 認定 | 障害基礎年金2級 遡及請求3年 |
| 相談者 | 女性 埼玉県 |
| 傷病 | 双極性障害 |
| 金額 | 障害基礎年金2級 3年遡及 |

ご主人からのご相談でした。
奥様はお料理関係のお仕事をされていたそうです。
5年ほど前から、仕事の忙しさとプレッシャーで不安感や不眠症状が出現し、今まで問題なくできていたことができなくなっていきました。
食欲がなくなり、体も重くなり、家事も手につかない状態になっていました。
お仕事やご家族への責任から、なかなか休みもとれない状況でした。
内科受診後に精神科を受診
かかりつけの内科を受診し、精神科の受診を勧められて紹介状を書いていただきました。
翌日、精神科を受診し、うつ病と診断されました。
その後、双極性感情障害に診断が変更されました。
初診日は国民年金加入中だったため、障害基礎年金を請求することになりました。
請求から73日で障害基礎年金2級、3年遡及請求が認められました。
ご本人にもご主人にも喜んでいただけて、本当によかったです。
障害認定日は不支給でも現在は障害厚生年金2級|請求から99日で決定
| 認定 | 障害厚生年金2級 現在認定 |
| 相談者 | 埼玉県 |
| 傷病 | 双極性障害 |
| 金額 | 障害厚生年金2級 |

申請時には、障害認定日(初診日から1年6か月時点)の診断書と、現在の診断書の2通を提出しました。
ただし、障害認定日頃の症状が比較的軽く、その後も長く勤務されていたため、遡及請求はかなり難しい旨を事前にお伝えしていました。
結果として、障害認定日については不支給でしたが、現在の状態については障害厚生年金2級として認定されました。
通知を受け取った際、障害認定日の不支給通知を見て、すべてがダメだったと思われたとのことでした。
届いた書類をすべて読み上げていただき、現在は2級として認定されていることをお伝えしたところ、安心されたようでした。
今回は、請求してから99日目での決定でした。
お勤めを続けている場合、障害認定日請求や遡及請求では審査が難しくなることがあります。
ただし、現在の状態が障害等級に該当すると判断されれば、事後重症請求で認定される可能性があります。
埼玉の双極性障害受給例で大切なポイント
埼玉の受給例を見ると、双極性障害の障害年金では次の点が重要であることがわかります。
- 最初はうつ病と診断され、その後に双極性障害へ診断名が変更されることがあること
- 内科受診や紹介状が初診日の整理に関係する場合があること
- 初診日に国民年金加入中か厚生年金加入中かを確認すること
- 障害認定日の診断書と現在の診断書を提出しても、認定結果が分かれることがあること
- 勤務を続けていた場合、障害認定日請求や遡及請求が難しくなることがあること
- 現在の状態が重い場合は、事後重症請求で認定される可能性があること
双極性障害の障害年金では、初診日、診断名の変化、障害認定日の状態、現在の症状、就労状況を丁寧に整理することが大切です。
よくあるご質問
Q. 埼玉で双極性障害の障害年金を相談できますか?
はい。埼玉県内の方から、双極性障害の障害年金に関するご相談をいただいています。初診日、通院状況、就労状況、診断書の内容などを確認しながら進めます。
Q. 最初はうつ病で、後から双極性障害に診断名が変わった場合でも請求できますか?
請求できる可能性があります。初診日は、現在の双極性障害と関連する症状で最初に医師の診療を受けた日として整理することがあります。
Q. 障害認定日の診断書と現在の診断書を両方出しても、結果が分かれることはありますか?
あります。障害認定日当時は不支給でも、現在の状態が障害等級に該当すると判断されれば、現在の状態で認定されることがあります。
Q. 働いていると、双極性障害の障害年金は難しくなりますか?
勤務内容や勤務時間によっては、審査が厳しくなることがあります。特に長く勤務を続けていた場合、障害認定日請求や遡及請求では慎重に判断されることがあります。
Q. 遡及請求が難しい場合でも、事後重症請求はできますか?
現在の状態が障害等級に該当すると判断される場合は、事後重症請求を検討できることがあります。
双極性障害で障害年金を検討中の方へ
双極性障害の障害年金は、初診日の証明、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の症状、日常生活状況、就労状況などにより判断が分かれます。
特に、うつ病から双極性障害へ診断名が変わった場合、勤務を続けていた場合、遡及請求と事後重症請求の両方を検討する場合は、早めに資料を確認することが大切です。
参考資料
令和8年4月分からの年金額等について
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
