
神奈川で、双極性障害により障害年金を受給した事例を紹介します
双極性障害でも、初診日、診断書、日常生活状況、障害認定日の状態などを整理することで、障害年金を受給できる可能性があります。
このページでは、神奈川県で双極性障害により障害年金を受給した事例を、初診が内科の場合、中学生時代が初診日の場合、遡及請求、事後重症請求のポイントとあわせて解説します。
「神奈川で、双極性障害により障害年金を受給した事例を知りたい」
「初診が内科の場合でも、双極性障害で障害年金を請求できるのか知りたい」
「中学生時代が初診日の場合や、遡及請求の事例を確認したい」
このような方に向けて、実際の受給事例を紹介します。
※このページは、双極性障害の障害年金について、神奈川の受給例に特化したサブページです。受給資格、金額、認定基準などの全体像については、双極性障害で障害年金はもらえる?受給例・金額・受給資格・認定基準を解説をご確認ください。
この記事の内容は以下からすぐ確認できます。
執筆者紹介|障害年金専門社労士 但田美奈子
はじめまして。
当事務所で障害年金の申請サポートを担当しております、但田美奈子です。
経験15年以上・累計相談件数4,193件(令和8年6月末現在)・受給率97.8%。
双極性障害をはじめ、精神疾患による障害年金のご相談にも対応してまいりました。
実際に受給した例は、申請を検討するうえで参考になります。
同じ双極性障害でも、初診日、請求方法、障害認定日の診断書の有無、日常生活状況によって進め方は異なります。
初診が内科の双極性障害で障害基礎年金2級|3年遡及請求・遡及金額約240万円
| 認定 | 障害基礎年金2級 遡及請求3年 |
| 相談者 | 女性 神奈川県川崎市 |
| 傷病 | 双極性障害 |
| 金額 | 年額約80万円 遡及金額約240万円 |

日本橋の事務所にご相談に来ていただき、ご依頼をいただきました。
初診当時はうつ病と診断されていましたが、現在は双極性障害と診断されています。
ご結婚後、家業の手伝い、子育て、仕事、家族関係でのストレスが重なり、かなり大きな負担がかかっている状態でした。
障害年金の制度については今まで知らなかったとのことで、「本当に障害年金を受給できるのでしょうか」と、かなりご不安な様子でした。
初診は精神科ではなく内科
初診は精神科ではなく内科でした。
初診日から5年経過していなかったため、受診状況等証明書はスムーズに取得できました。
精神の障害では、最初に精神科ではなく内科を受診している方も少なくありません。
病名がつかず、「抑うつ状態」や「不眠」といった内容であっても、その内科受診が初診日となることがあります。
障害認定日(初診日から1年6か月経過日)時点の診断書も依頼しました。
日常生活の状況をきちんと伝え、でき上がった診断書も適正な内容でした。
請求の結果、76日目で障害基礎年金2級、3年遡及請求が認められました。
双極性障害の場合、更新期間は2年前後となることもありますが、今回の更新は有期5年でした。

中学校時代が初診日の双極性障害で障害基礎年金2級|年額約80万円
| 認定 | 障害基礎年金2級 事後重症請求 |
| 相談者 | 女性 神奈川県川崎市 |
| 傷病 | 双極性障害 |
| 金額 | 年額約80万円 |

ご主人と一緒にご相談にいらっしゃいました。
中学生時代に初診があり、受診状況等証明書もすでに取得されていました。
しかし、ご自分たちだけで障害年金を請求することに不安を感じられ、ご依頼いただきました。
初診日が中学校時代であり、障害認定日頃の診断書を取得できなかったため、事後重症請求となりました。
結果として、障害基礎年金2級が決定しました。
請求から決定まで74日間かかりました。
神奈川の双極性障害受給例で大切なポイント
神奈川の受給例を見ると、双極性障害の障害年金では次の点が重要であることがわかります。
- 初診が精神科ではなく内科の場合でも、初診日として認められることがあること
- 「抑うつ状態」「不眠」などの受診内容でも、現在の双極性障害との関連を確認すること
- 障害認定日の診断書を取得できる場合は、遡及請求を検討できること
- 中学生時代が初診日の場合は、20歳前傷病としての整理が必要になること
- 障害認定日頃の診断書が取得できない場合は、事後重症請求になることがあること
- 日常生活の状況を主治医にきちんと伝えること
双極性障害の障害年金では、初診日、病歴、診断書、障害認定日の状態、日常生活状況を一つずつ整理することが大切です。
よくあるご質問
Q. 神奈川で双極性障害の障害年金を相談できますか?
はい。神奈川県内の方から、双極性障害の障害年金に関するご相談をいただいています。初診日、通院状況、就労状況、診断書の内容などを確認しながら進めます。
Q. 初診が内科でも、双極性障害の初診日になりますか?
不眠、抑うつ状態、不安などで内科を受診していた場合でも、その受診が現在の双極性障害と関連すると判断されると、初診日として扱われることがあります。
Q. 双極性障害で遡及請求はできますか?
障害認定日当時の診断書を取得でき、その時点の状態が障害等級に該当すると判断される場合は、遡及請求を検討できます。
Q. 中学生時代が初診日の場合でも請求できますか?
請求できる可能性があります。20歳前傷病として障害基礎年金を検討する場合が多く、20歳前後や現在の状態、診断書の取得可否を確認する必要があります。
Q. 障害認定日頃の診断書が取得できない場合はどうなりますか?
障害認定日頃の診断書が取得できない場合は、現在の状態で請求する事後重症請求を検討することがあります。
双極性障害で障害年金を検討中の方へ
双極性障害の障害年金は、初診日の証明、保険料納付要件、障害認定日の状態、現在の症状、日常生活状況、就労状況などにより判断が分かれます。
特に、初診が内科の場合、中学生時代が初診日の場合、遡及請求を検討する場合は、早めに資料を確認することが大切です。
参考資料
令和8年4月分からの年金額等について
障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法
